給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (2026年度・令和8年度の料率に対応)

厚生年金保険料は月額いくら?——料率18.3%・労使折半でいくら引かれる

結論: 厚生年金保険料は「標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2(労使折半)」で決まり、本人負担は9.15%です。たとえば標準報酬月額30万円なら本人負担は月27,450円、上限の65万円でも月59,475円で頭打ちになります。料率は健康保険と違って全国一律・毎年度は変わらない(2017年9月以降18.3%で固定)のが特徴です。この記事で計算方法と金額の目安を整理します(概算・目安)。

30秒でわかる「厚生年金保険料」

計算式標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2(=本人負担)。残りの半分は会社が負担(労使折半)
本人負担率9.15%(全国一律。協会けんぽでも健保組合でも同じ)
料率は変わる?2017年9月から18.3%で固定。健康保険のように毎年度は改定されない
上限・下限標準報酬月額の下限8.8万円(本人8,052円)〜上限65万円(本人59,475円)
払うと?将来の老齢厚生年金が上乗せ。障害・遺族厚生年金の対象にも

自分の月給での本人負担額は標準報酬月額シミュレーター、手取り全体は手取り計算ツール【2026年対応】で確認できます。

1. 計算式——「標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2」

会社員(第2号被保険者)の厚生年金保険料は、次の式で決まります。

厚生年金保険料(本人負担)= 標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2

厚生年金保険料も健康保険と同じく会社と従業員が半分ずつ負担します(労使折半)。料率18.3%は労使合計なので、本人の負担はその半分の9.15%です。標準報酬月額が30万円なら、30万円 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円が本人の月額負担になります。

健康保険料が都道府県で違うのに対し、厚生年金の料率は全国一律で、協会けんぽに加入していても健康保険組合に加入していても同じ18.3%です。この点は覚えておくと迷いません。

2. 標準報酬月額別・本人負担の目安(令和8年度)

厚生年金保険料の本人負担(月額、9.15%)の目安です。全国どこでも同じ金額です。

標準報酬月額本人負担(9.15%)
8.8万円
(下限・第1等級)
8,052 円
20万円18,300 円
30万円27,450 円
41万円37,515 円
50万円45,750 円
65万円
(上限・第32等級)
59,475 円

出典: 日本年金機構「保険料額表(令和8年度)」に基づき当サイトの検証済み計算エンジンで算出(2026年7月22日に公式額表と全等級突合済み)。標準報酬月額が8.8万円未満の人は8.8万円、63.5万円以上の人は65万円として計算します。自分の額は標準報酬月額シミュレーターで確認してください。

3. 料率18.3%は「固定」——毎年度は変わらない

厚生年金保険料率は、2004年(平成16年)の年金制度改正で「段階的に引き上げて、ある水準で固定する」と決められました。実際に毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017年(平成29年)9月を最後に引き上げが終了。それ以降は18.3%で固定されています。

そのため、健康保険料が毎年度見直されるのに対し、厚生年金保険料率は年度が変わっても18.3%のままです。給与から引かれる厚生年金保険料が変わるのは、料率ではなく標準報酬月額(あなたの給与水準)が変わったときだけ、と考えると分かりやすいです。

4. 上限と下限——高い給料でも「65万円」で頭打ち

厚生年金の標準報酬月額には上限と下限があります。令和8年度は、下限が第1等級の8.8万円、上限が第32等級の65万円です(全32等級)。報酬月額が63.5万円以上の人は、給料がいくら高くても一律「65万円」として計算されるため、本人負担は月59,475円で頭打ちになります。

健康保険が第50等級(標準報酬月額139万円)まであるのに比べ、厚生年金は上限が低めです。そのため高収入の人ほど、健康保険料は給料に応じて増えても、厚生年金保険料は65万円で止まる、という差が出ます。標準報酬月額の決まり方は標準報酬月額の定時改定、4〜6月で決まる仕組みはこちらで解説しています。

※標準報酬月額の上限は、将来引き上げが検討されています。改定があれば本記事も更新します(2026年7月時点の令和8年度の内容)。

5. 賞与(ボーナス)にもかかる

厚生年金保険料は、毎月の給与だけでなく賞与(ボーナス)にもかかります。賞与の場合は、税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に18.3%を掛け、労使折半で負担します。ただし1回(同じ月)の標準賞与額には150万円という上限があり、それを超える部分には厚生年金保険料はかかりません。賞与にかかる社会保険料はボーナスの社会保険料でくわしく解説しています。

6. 払った保険料は「将来の年金」に反映される

厚生年金保険料は「引かれるだけ」ではありません。納めた期間と、その間の標準報酬月額・標準賞与額に応じて、老後に受け取る老齢厚生年金の額が決まります。国民年金(基礎年金)だけの人に比べ、厚生年金に加入していた分が上乗せされる仕組みです。

さらに、加入している間は障害厚生年金・遺族厚生年金の対象にもなります。保険料は会社と折半で負担するため、同じ保障を自分だけで準備するより効率的です。年金の受け取りについては年金からの天引きなどの記事も参考にしてください。

よくある質問

Q. 厚生年金保険料は月額いくらですか?
「標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2(労使折半)」で計算し、本人負担は9.15%です。標準報酬月額20万円なら本人負担は月18,300円、30万円なら27,450円、上限の65万円なら59,475円が目安です。料率は全国一律で、協会けんぽでも健保組合でも同じ18.3%です。
Q. 厚生年金保険料の料率は何%ですか?変わりますか?
18.3%(労使合計)で全国一律、本人負担はその半分の9.15%です。2004年の制度改正で毎年引き上げられてきましたが、2017年9月を最後に引き上げが終了し、それ以降18.3%で固定されています。健康保険料のように毎年度改定されることはありません。
Q. 厚生年金保険料に上限はありますか?
あります。標準報酬月額の上限は令和8年度で第32等級の65万円(報酬月額63.5万円以上は一律65万円)です。そのため本人負担の上限は65万円×9.15%=月59,475円です。下限は第1等級8.8万円で、本人負担は月8,052円です。給料がこれ以上でも保険料はそれ以上増えません。
Q. 厚生年金保険料を払うと将来の年金は増えますか?
はい。納めた期間と、その間の標準報酬月額・標準賞与額に応じて、老後に受け取る老齢厚生年金の額が決まります。国民年金だけの人に比べ、厚生年金に加入した分が上乗せされます。加入中は障害厚生年金・遺族厚生年金の対象にもなり、保険料は会社と折半のため効率的です。

参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月18日)

※厚生年金保険料率は全国一律ですが、健康保険料・介護保険料は協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合と健康保険組合(健保組合)の場合で扱いが異なります。制度・等級は改定される可能性があるため、最新の内容は日本年金機構・勤務先でご確認ください。

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本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点。日本年金機構の公表資料に基づく概算・目安)。実際の保険料額は標準報酬月額により異なり、1円未満の端数処理があります。正確な金額は勤務先・日本年金機構・年金事務所にご確認ください。当サイトは個別のご相談や手続きの代行は行っていません。
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