給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

標準報酬月額の決め方——4〜6月の残業で保険料が変わる仕組み

健康保険料も厚生年金も、実は「毎月の給与そのもの」ではなく「標準報酬月額」という区分で計算されています。この区分の決まり方を知ると、保険料の増減が全部説明できます。

標準報酬月額とは: 給与を「等級」に丸めたもの

報酬月額(基本給+残業代+通勤手当も含む)を、あらかじめ決まった区分表に当てはめて丸めた金額が「標準報酬月額」です。健康保険は第1〜50等級(5万8千円〜139万円)、厚生年金は8万8千円〜65万円の区分で、この金額に料率を掛けて保険料が決まります。

例えば報酬月額が29万3,000円なら「30万円」の等級。29万円でも30万9,999円でも保険料は同じ——これが「等級の境目を1円越えたら保険料が数千円変わる」現象の正体です。

定時改定: 毎年4・5・6月の平均で決め直し→9月から反映

標準報酬月額は毎年1回、4・5・6月に支払われた給与の平均で決め直されます(定時決定)。新しい等級は9月分の保険料から適用され、多くの会社では10月支給の給与から天引き額が変わります。

随時改定: 昇給の3〜4か月後に変わるパターン

昇給・降給などで固定的な賃金が変わり、その後3か月の平均で等級が2つ以上変わる場合は、定時決定を待たずに4か月目から改定されます(随時改定)。「4月昇給→7月から保険料が上がる」のはこれです。

自分の標準報酬月額でいくら引かれるかは、手取り計算ツール【2026年対応】で確認できます(等級への丸めも自動計算)。タイミング別の「保険料が上がった理由」はこちらの記事へ。

本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点。日本年金機構・協会けんぽの公表資料に基づく)。個別のご相談には対応していません。
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