標準報酬月額シミュレーター【2026年】
最終更新: (2026年度・令和8年度の料率・等級表に対応)
月給(報酬月額)を入れると、社会保険料の計算基準になる標準報酬月額と等級(健康保険1〜50・厚生年金1〜32)、そして健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料(本人負担・月額)を自動で計算します。協会けんぽの都道府県別料率に対応。等級表は公的資料と全等級突合済みです。
📌 保険料は概算・目安です。健康保険料・介護保険料は選んだ都道府県の協会けんぽ料率(令和8年度)で計算します。厚生年金(18.3%)は全国一律。表示は本人負担(労使折半後)で、会社が同額を負担します。
入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
健康保険の標準報酬月額
— 円
厚生年金の標準報酬月額
— 円
保険料の内訳(本人負担・1か月あたり)
| 健康保険料 | — |
|---|---|
| 介護保険料 (40〜64歳) | — |
| 子ども・子育て支援金 (2026年4月〜) | — |
| 厚生年金保険料 (全国一律18.3%) | — |
| 本人負担 合計(月) | — |
🧮計算の前提と出典
- 等級表=公式一次と全等級突合済み: 健康保険50等級・厚生年金32等級の標準報酬月額と報酬月額レンジは、協会けんぽ「令和8年度 保険料額表(東京支部 R8_13tokyo.pdf)」・日本年金機構「令和8年度 厚生年金保険料額表(R08ryougaku.pdf)」と全82等級で一致を確認済み(2026-07-22)。等級表は法定で全国共通です。
- 健康保険料・介護保険料=協会けんぽの都道府県別料率: 選んだ都道府県の令和8年度料率(健保は新潟9.21%〜佐賀10.55%、介護1.62%は全国一律)で計算。労使折半のため本人負担は標準報酬月額×料率÷2、被保険者負担分の端数は50銭以下切り捨て・50銭超切り上げです。
- 厚生年金保険料=18.3%(全国一律): 本人負担9.15%。標準報酬月額は上限650,000円(32等級)で頭打ちになります。
- 子ども・子育て支援金=0.23%(全国一律・労使折半): 令和8年4月分から。健康保険とあわせて徴収されます。
- 雇用保険料・所得税・住民税はこのツールには含みません(月給の総額から手取りまで計算するには手取り計算ツールをご利用ください)。数値はすべて公的資料と突合検証した自社の計算エンジンで算出しています(手書きの数字は使っていません)。
❓よくある質問(FAQ)
- Q. 標準報酬月額とは何ですか?
- A. 社会保険料を計算するために、毎月の報酬(基本給+各種手当+通勤手当などの税引き前の合計=報酬月額)を等級表に当てはめて丸めた金額です。健康保険は1〜50等級、厚生年金は1〜32等級に区分され、この金額に料率を掛けて保険料が決まります。全等級は標準報酬月額 等級早見表で確認できます。
- Q. 標準報酬月額はどうやって決まりますか?
- A. 入社時は資格取得時決定、その後は毎年4〜6月の報酬の平均で決め直す定時決定(9月分の保険料から適用)が基本です。昇給などで固定的賃金が変わり3か月平均で2等級以上変わると、随時改定で4か月目から変わります。仕組みは標準報酬月額の決め方の記事で解説しています。
- Q. 通勤手当も報酬月額に含めますか?
- A. はい。社会保険の報酬月額には、所得税では非課税になる通勤手当も含めます。基本給・役職手当・残業代・通勤手当などを合算した税引き前の総額を入力してください。
- Q. 給与明細の保険料とぴったり合わないのはなぜ?
- A. 標準報酬月額は4〜6月の給与で決まり9月から反映されるため、現在の月給と計算基準が一致しないことがあります。また会社が加入する健康保険組合(協会けんぽ以外)では料率が異なります。このツールは協会けんぽの料率での目安です。