給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

標準報酬月額シミュレーター【2026年】

最終更新: (2026年度・令和8年度の料率・等級表に対応)

月給(報酬月額)を入れると、社会保険料の計算基準になる標準報酬月額等級(健康保険1〜50・厚生年金1〜32)、そして健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料(本人負担・月額)を自動で計算します。協会けんぽの都道府県別料率に対応。等級表は公的資料と全等級突合済みです。

📌 保険料は概算・目安です。健康保険料・介護保険料は選んだ都道府県の協会けんぽ料率(令和8年度)で計算します。厚生年金(18.3%)は全国一律。表示は本人負担(労使折半後)で、会社が同額を負担します。

入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
健康保険の標準報酬月額
厚生年金の標準報酬月額
保険料の内訳(本人負担・1か月あたり)
健康保険料
介護保険料 (40〜64歳)
子ども・子育て支援金 (2026年4月〜)
厚生年金保険料 (全国一律18.3%)
本人負担 合計(月)
🧮計算の前提と出典
よくある質問(FAQ)
Q. 標準報酬月額とは何ですか?
A. 社会保険料を計算するために、毎月の報酬(基本給+各種手当+通勤手当などの税引き前の合計=報酬月額)を等級表に当てはめて丸めた金額です。健康保険は1〜50等級、厚生年金は1〜32等級に区分され、この金額に料率を掛けて保険料が決まります。全等級は標準報酬月額 等級早見表で確認できます。
Q. 標準報酬月額はどうやって決まりますか?
A. 入社時は資格取得時決定、その後は毎年4〜6月の報酬の平均で決め直す定時決定(9月分の保険料から適用)が基本です。昇給などで固定的賃金が変わり3か月平均で2等級以上変わると、随時改定で4か月目から変わります。仕組みは標準報酬月額の決め方の記事で解説しています。
Q. 通勤手当も報酬月額に含めますか?
A. はい。社会保険の報酬月額には、所得税では非課税になる通勤手当も含めます。基本給・役職手当・残業代・通勤手当などを合算した税引き前の総額を入力してください。
Q. 給与明細の保険料とぴったり合わないのはなぜ?
A. 標準報酬月額は4〜6月の給与で決まり9月から反映されるため、現在の月給と計算基準が一致しないことがあります。また会社が加入する健康保険組合(協会けんぽ以外)では料率が異なります。このツールは協会けんぽの料率での目安です。
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