最終更新: (2026年度・令和8年度の協会けんぽ料率に対応)
健康保険料の計算方法——標準報酬月額×都道府県別料率でいくら引かれる?
結論: 会社員の健康保険料は「標準報酬月額 × 都道府県別の保険料率 ÷ 2(労使折半)」で決まります。たとえば標準報酬月額30万円・東京都(令和8年度9.85%)なら、本人負担は月14,775円が目安です。この記事では、計算式・47都道府県の料率表・月給別の負担額の目安を、順を追って整理します(いずれも概算・目安)。
30秒でわかる「健康保険料の決まり方」
| 計算式 | 標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2(=本人負担)。残りの半分は会社が負担(労使折半) |
|---|---|
| 何にかかる? | 月給そのものではなく、月給を等級表に当てはめた「標準報酬月額」にかかる |
| 料率は? | 協会けんぽは都道府県ごとに異なる(令和8年度・東京都は9.85%、労使合計) |
| いつ決まる? | 原則4〜6月の給与で標準報酬月額が決まり、その年9月〜翌年8月に適用(定時決定) |
| 40歳以上は? | 介護保険料(本人0.81%)が上乗せ。40〜64歳が対象 |
自分の月給での本人負担額を知りたいときは標準報酬月額シミュレーターで、手取り全体は手取り計算ツール【2026年対応】で確認できます。
1. 計算式——「標準報酬月額 × 料率 ÷ 2」だけ
会社員(協会けんぽ・健保組合の被保険者)の健康保険料は、次の式で決まります。
健康保険料(本人負担)= 標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2
健康保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します(これを労使折半といいます)。公表されている料率は「労使合計」の率なので、給与明細に出てくるあなた自身の負担はその半分です。たとえば東京都(令和8年度9.85%)で標準報酬月額が30万円なら、30万円 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円が本人の月額負担の目安になります。
※協会けんぽの場合。勤務先が健康保険組合(健保組合)の場合は、料率が組合ごとに異なり、労使の負担割合も折半でない組合があります。
2. 都道府県別の健康保険料率(協会けんぽ・令和8年度)
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。下表は令和8年3月分(4月納付分)から適用される料率です。「労使合計」の率と、その半分にあたる「本人負担率」を並べています。
| 都道府県 | 労使合計 | 本人負担(半分) |
|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 5.14% |
| 青森県 | 9.85% | 4.925% |
| 岩手県 | 9.51% | 4.755% |
| 宮城県 | 10.10% | 5.05% |
| 秋田県 | 10.01% | 5.005% |
| 山形県 | 9.75% | 4.875% |
| 福島県 | 9.50% | 4.75% |
| 茨城県 | 9.52% | 4.76% |
| 栃木県 | 9.82% | 4.91% |
| 群馬県 | 9.68% | 4.84% |
| 埼玉県 | 9.67% | 4.835% |
| 千葉県 | 9.73% | 4.865% |
| 東京都 | 9.85% | 4.925% |
| 神奈川県 | 9.92% | 4.96% |
| 新潟県 | 9.21% | 4.605% |
| 富山県 | 9.59% | 4.795% |
| 石川県 | 9.70% | 4.85% |
| 福井県 | 9.71% | 4.855% |
| 山梨県 | 9.55% | 4.775% |
| 長野県 | 9.63% | 4.815% |
| 岐阜県 | 9.80% | 4.90% |
| 静岡県 | 9.61% | 4.805% |
| 愛知県 | 9.93% | 4.965% |
| 三重県 | 9.77% | 4.885% |
| 滋賀県 | 9.88% | 4.94% |
| 京都府 | 9.89% | 4.945% |
| 大阪府 | 10.13% | 5.065% |
| 兵庫県 | 10.12% | 5.06% |
| 奈良県 | 9.91% | 4.955% |
| 和歌山県 | 10.06% | 5.03% |
| 鳥取県 | 9.86% | 4.93% |
| 島根県 | 9.94% | 4.97% |
| 岡山県 | 10.05% | 5.025% |
| 広島県 | 9.78% | 4.89% |
| 山口県 | 10.15% | 5.075% |
| 徳島県 | 10.24% | 5.12% |
| 香川県 | 10.02% | 5.01% |
| 愛媛県 | 9.98% | 4.99% |
| 高知県 | 10.05% | 5.025% |
| 福岡県 | 10.11% | 5.055% |
| 佐賀県 | 10.55% | 5.275% |
| 長崎県 | 10.06% | 5.03% |
| 熊本県 | 10.08% | 5.04% |
| 大分県 | 10.08% | 5.04% |
| 宮崎県 | 9.77% | 4.885% |
| 鹿児島県 | 10.13% | 5.065% |
| 沖縄県 | 9.44% | 4.72% |
出典: 協会けんぽ「令和8年度 都道府県単位保険料率」(取得日2026年7月18日)。労使合計の率で、本人負担はその半分です。健保組合の加入者はこの表の対象外で、料率は組合ごとに異なります。40〜64歳の人は、この健康保険料に介護保険料(下記)が上乗せされます。
3. かける相手の「標準報酬月額」とは
健康保険料は、月給そのものではなく「標準報酬月額」という金額にかかります。これは、毎月の給与(基本給+残業代+通勤手当などの合計)を、区切りのよい等級表に当てはめて決めた金額です。健康保険では第1等級58,000円から第50等級1,390,000円まで、50段階に区分されています。
標準報酬月額は、原則として毎年4〜6月に支払われた給与の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。そのため、月々の残業の増減で保険料が毎月変わることはなく、原則1年間は同じ金額です。決まり方の詳細は社会保険料は4〜6月の給料で決まる仕組みと標準報酬月額の定時改定で解説しています。等級と各保険料を一覧で見たいときは標準報酬月額の等級早見表が便利です。
4. 標準報酬月額別・本人負担の目安(東京都・令和8年度)
東京都(労使合計9.85%、本人4.925%)を例にした、健康保険料の本人負担(月額)の目安です。40歳未満で、介護保険料の上乗せがない場合の金額です。
| 標準報酬月額 | 本人負担(4.925%) |
|---|---|
| 20万円 | 9,850 円 |
| 30万円 | 14,775 円 |
| 44万円 | 21,670 円 |
| 50万円 | 24,625 円 |
当サイトの検証済み計算エンジン(協会けんぽ令和8年度の等級表・料率に基づく)で算出した概算です。標準報酬月額の上限は1,390,000円(第50等級)。都道府県が違えば料率が変わり、40〜64歳は介護保険料が加わります。1円未満の端数処理により、実際の保険料額表と数円ずれる場合があります。自分の額は標準報酬月額シミュレーターで確認してください。
5. 40歳からの介護保険料・子ども・子育て支援金の上乗せ
40歳から64歳の人は、介護保険の第2号被保険者として、健康保険料に加えて介護保険料が徴収されます。令和8年度の介護保険料率は全国一律で1.62%(労使合計)、本人負担は0.81%です。標準報酬月額30万円なら本人負担は月2,430円が上乗せされます。くわしくは介護保険料は40歳からで解説しています。
また、令和8年4月分からは子ども・子育て支援金(全国一律0.23%、本人負担0.115%)も健康保険料とあわせて徴収されます。いずれも標準報酬月額に率を掛け、労使折半で負担します。
※協会けんぽの場合。健保組合では介護保険料率・支援金の扱いが組合ごとに異なる場合があります。
6. 計算の手順(自分でざっくり出すには)
- 標準報酬月額を確認する — 給与明細やねんきん定期便、または月給から等級表で調べます(シミュレーターが便利)。
- 自分の都道府県の料率を確認する — 上の表から、勤務先(協会けんぽの支部)の都道府県の労使合計の料率を見ます。
- 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2 を計算する — これが本人負担の月額です。
- 40〜64歳なら介護保険料(標準報酬月額 × 0.81%)を足す — これで健康保険関係の本人負担の目安が出ます。
厚生年金保険料や手取り全体まで含めた金額は、手順で計算するより標準報酬月額シミュレーターや手取り計算ツールを使うのが確実です。
よくある質問
- Q. 健康保険料はどうやって計算しますか?
- 会社員の健康保険料は「標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2(労使折半)」で計算します。標準報酬月額は月給を等級表に当てはめた金額、料率は協会けんぽの場合は都道府県ごとに異なります(令和8年度の東京都は9.85%)。この料率は会社と折半するため、本人負担は半分です。標準報酬月額30万円・東京都なら、30万円×9.85%÷2=本人負担14,775円が目安です(協会けんぽの場合。健保組合は料率が異なります)。
- Q. 健康保険料率は全国同じですか?
- 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。令和8年度は最も低い新潟県が9.21%、最も高い佐賀県が10.55%(いずれも労使合計)で、本人負担はその半分です。勤務先が健康保険組合の場合は、料率は組合が独自に定めており、協会けんぽの数値とは異なります。
- Q. 健康保険料は月給のどこにかかりますか?
- 毎月の月給そのものではなく、月給を等級表に当てはめた「標準報酬月額」にかかります。標準報酬月額は原則4〜6月の給与の平均で決まり、その年9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。そのため月々の残業代の増減があっても、保険料は原則1年間は同じ金額です。
- Q. 40歳になると健康保険料は上がりますか?
- 40〜64歳は介護保険の第2号被保険者になり、健康保険料に加えて介護保険料(令和8年度は全国一律1.62%、本人0.81%)が上乗せされます。健康保険料そのものの料率が上がるわけではありませんが、給与から引かれる社会保険料の合計は増えます。
参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月18日)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度 都道府県単位保険料率」— 47都道府県の健康保険料率・介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%。kyoukaikenpo.or.jp
- 健康保険 標準報酬月額 等級表(第1〜50等級)は、上記協会けんぽの令和8年度保険料額表に基づき、当サイトで2026年7月22日に全等級を突合済みです。
- 自分の標準報酬月額・本人負担額の目安は当サイトの標準報酬月額シミュレーターでご確認いただけます。
※本記事は協会けんぽ(全国健康保険協会)の料率に基づく概算・目安です。勤務先が健康保険組合(健保組合)の場合、料率・負担割合は組合ごとに異なります。制度・料率は改定される可能性があるため、最新の内容は協会けんぽまたは加入する健康保険組合でご確認ください。
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