給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (2026年度・令和8年度の協会けんぽ料率に対応)

介護保険料は40歳から——第2号被保険者になる仕組みと64歳までの負担

結論: 昇給していないのに40歳の誕生日を過ぎて手取りが数千円減ったなら、それは介護保険料のスタートです。40歳になると介護保険の第2号被保険者になり、64歳まで、健康保険料に上乗せで介護保険料が給与から引かれます。2026年度の料率は1.62%(全国一律・労使折半、本人0.81%)。この記事で、仕組み・金額・いつから・65歳以降の切り替えを整理します(概算・目安)。

30秒でわかる「介護保険料は40歳から」

なぜ40歳から?40歳で介護保険の第2号被保険者になり、加入と保険料負担が義務に。健康保険料に上乗せで徴収
料率は?2026年度は全国一律1.62%(労使折半なので本人負担0.81%)
いつから?40歳の誕生日の前日が属する月の分から(1日生まれは前月から)
いつまで?64歳まで給与天引き。65歳で第1号に切り替わり、原則年金からの徴収に
手続きは?不要。年齢到達で自動的に始まる(会社の給与計算が対応)

40歳以降の自分の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で年齢「40〜44歳」を選ぶと介護保険料込みで計算できます。保険料の元になる標準報酬月額は標準報酬月額シミュレーターで確認できます。

1. なぜ40歳から?——「第2号被保険者」になるから

介護保険制度では、加入者(被保険者)を年齢で2つに分けています。65歳以上が「第1号被保険者」、40歳から64歳までが「第2号被保険者」です。40歳になると、医療保険(健康保険)に加入している人は自動的に第2号被保険者となり、介護保険への加入と保険料の負担が義務づけられます。

会社員の場合、この第2号被保険者の保険料は、健康保険料に上乗せする形で給与から一緒に徴収されます。40歳未満の人には介護保険料はかかりません。つまり「昇給していないのに40歳を境に手取りが減った」のは、この介護保険料の徴収が始まったためであることが多いのです。

※40〜64歳でも、医療保険に加入していることが前提です。生活保護を受けている場合など、扱いが異なるケースもあります。

2. いくら?——料率1.62%・本人負担0.81%

会社員(協会けんぽ)の介護保険料は、健康保険料と同じ考え方で計算します。

介護保険料(本人負担)= 標準報酬月額 × 1.62% ÷ 2

2026年度(令和8年度)の介護保険料率は全国一律1.62%(労使合計)で、会社と折半するため本人負担は0.81%です。健康保険料のように都道府県で差はありません。標準報酬月額に0.81%を掛けた金額が、健康保険料に上乗せで引かれます。

標準報酬月額本人負担(0.81%)
20万円1,620 円
26万円2,106 円
30万円2,430 円
41万円3,321 円
50万円4,050 円
65万円5,265 円

当サイトの検証済み計算エンジン(協会けんぽ令和8年度の等級表・料率に基づく)で算出した概算です。賞与からも同率で徴収されます。協会けんぽの場合。健保組合は介護保険料率が組合ごとに異なります。1円未満の端数処理により実際の額表と数円ずれる場合があります。

3. いつから引かれる?——「誕生日の前日が属する月」から

介護保険料の徴収は、「40歳の誕生日の前日が属する月」の分から始まります。多くの人は誕生月の給与計算から反映されます。少し注意が必要なのが1日生まれの人で、法律上「誕生日の前日」に年齢が一つ上がる扱いのため、前日=前月末日が基準となり、前月分から徴収が始まります。

たとえば5月15日生まれなら5月分から、5月1日生まれなら4月分から、という違いです。いずれも会社の給与計算が自動的に対応するため、本人が行う手続きはありません。給与明細で「介護保険料」の欄が増えていれば、それが第2号被保険者としての徴収開始のサインです。

4. 64歳まで続く——料率は毎年度見直される

介護保険料は、第2号被保険者である40歳から64歳までの間、給与から徴収され続けます。厚生年金保険料の料率が固定なのに対し、介護保険料率は毎年度見直される点が特徴です(2026年度は1.62%)。また、標準報酬月額が変われば(昇給・降給や4〜6月の定時決定など)、それに応じて介護保険料の額も変わります。

なお、扶養している40歳以上の配偶者について、協会けんぽの場合は別途の介護保険料負担はありません(被扶養者の分は制度全体で賄われる扱い)。共働きでそれぞれが被保険者の場合は、それぞれに介護保険料がかかります。

5. 65歳になったら——「第1号」に切り替わり納め方が変わる

65歳になると第1号被保険者に切り替わります。このとき、給与・健康保険料からの介護保険料の天引きは終了します。代わりに、市区町村が決める介護保険料を、原則として年金からの天引き(特別徴収)で納めることになります。

第1号の保険料は、住んでいる市区町村や本人の所得によって金額が異なり、全国一律ではありません。つまり40〜64歳(第2号)と65歳以降(第1号)では、保険料の決まり方も納め方も変わります。65歳以降も働いて厚生年金・健康保険に加入している場合でも、介護保険料は健康保険料と分けて第1号として納める形になります。年金からの天引き全般は年金から天引きされるもので解説しています。

※第1号被保険者の保険料額・納め方は市区町村により異なります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

よくある質問

Q. 介護保険料はなぜ40歳から引かれるのですか?
40歳になると介護保険の「第2号被保険者」となり、加入と保険料の負担が義務づけられるためです。会社員は40〜64歳の間、健康保険料に上乗せで介護保険料が給与から徴収されます。手続きは不要で、年齢到達で自動的に始まります。40歳未満にはかかりません。
Q. 介護保険料はいくらですか?どう計算しますか?
協会けんぽの場合「標準報酬月額 × 介護保険料率 ÷ 2(労使折半)」で計算します。2026年度の料率は全国一律1.62%なので本人負担は0.81%です。標準報酬月額30万円なら本人負担は月2,430円が目安です(健保組合は料率が異なります)。賞与からも同率で徴収されます。
Q. 介護保険料はいつの給与から引かれますか?
「40歳の誕生日の前日が属する月」の分から始まります。多くの人は誕生月の給与計算から、1日生まれの人は前日が前月末日となるため前月分から徴収が始まります。会社の給与計算が自動対応するため本人の手続きは不要です。
Q. 65歳になると介護保険料はどうなりますか?
65歳で「第1号被保険者」に切り替わり、給与・健康保険料からの天引きは終了します。以降は市区町村が決める介護保険料を、原則として年金からの天引き(特別徴収)で納めます。金額は市区町村や所得により異なります。第2号と第1号では決まり方も納め方も変わります。

参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月18日)

※本記事は協会けんぽの料率に基づく概算・目安です。健康保険組合(健保組合)の加入者は介護保険料率が異なります。65歳以降(第1号)の保険料は市区町村により異なります。制度・料率は改定される可能性があるため、最新の内容は協会けんぽ・加入する健康保険組合・お住まいの市区町村でご確認ください。

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本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点。協会けんぽ・厚生労働省の公表資料に基づく概算・目安)。実際の保険料額は標準報酬月額・加入する保険者(協会けんぽ/健保組合)・年齢・お住まいの市区町村によって異なります。正確な金額は勤務先・協会けんぽ・加入する健康保険組合・市区町村にご確認ください。当サイトは個別のご相談や手続きの代行は行っていません。
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