最終更新: (2026年度・令和8年度の料率に対応)
社会保険料は「4月から6月の給与」で決まる——仕組みと損得を実額で検証
結論: 本当です。健康保険・厚生年金の保険料は毎年4〜6月の給与平均で決まり、9月分から1年間適用されます。ただし「だから3〜5月は残業しない方が得」は半分だけ正解です。
仕組み: 定時決定(算定基礎)
保険料は給与そのものではなく「標準報酬月額」という等級で計算されます。この等級は毎年1回、4月・5月・6月に支払われた給与(基本給+残業代+通勤手当も含む)の平均で決め直され、9月分の保険料から反映されます(多くの会社では10月支給の給与から天引き額が変わります)。つまり、春の残業代はその後1年間の保険料に影響します。等級の仕組みは標準報酬月額の解説で詳しく。
等級1つでいくら変わる?(実額)
| 本人負担(月) | 標準報酬30万円 | 32万円(1等級上) |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 14,775 円 | 15,760 円(+985) |
| 厚生年金保険料 | 27,450 円 | 29,280 円(+1,830) |
| 差額合計(支援金含む) | — | 月 約+2,838 円 ≒ 年 約3.4万円 |
2026年度・東京都(協会けんぽ9.85%)・39歳以下の場合。当サイトの検証済み計算エンジンで算出。
「残業しない方が得」は半分だけ正解
- 手取りの面: 4〜6月支給分の残業を抑えれば等級が上がりにくく、9月からの保険料は抑えられます
- 将来の面: 厚生年金保険料が上がる=将来の年金額も増えます。また傷病手当金・出産手当金など「標準報酬ベース」の給付額も増えます
- 結論: 「損」ではなく「目先の手取りと将来の給付のトレードオフ」。保険料を"取られるだけのお金"と考えるのは正確ではありません
よくある質問
Q. 4〜6月以外の昇給は影響しないのですか?
A. 固定的な給与が大きく変わり3か月平均で2等級以上の差が出る場合は、定時決定を待たずに改定されます(随時改定)。昇給の3〜4か月後に保険料が変わるのはこれです。
Q. 自分の保険料がいくらになるか知りたい
A. 手取り計算ツールに月給を入れると、標準報酬月額への丸めも含めて2026年度の保険料を自動計算できます。
本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点。日本年金機構・協会けんぽの公表資料に基づく)。個別のご相談には対応していません。
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