最終更新: (令和8年度税制改正の内容に基づく)
扶養控除とは?——金額・年収の条件・子どもの扱いをやさしく解説【2026年・令和8年】
結論として、扶養控除とは、生計を一にする一定の親族を扶養している人の所得税・住民税を軽くする制度です。所得税の控除額は扶養親族の年齢で決まり、一般38万円・特定(19〜22歳)63万円・老人48万円・同居老親等58万円です。扶養親族になれるのは、その人の給与収入が136万円以下(令和8年分以後)のとき。令和8年度税制改正で控除額そのものは変わらず、変わったのは扶養に入れる所得要件と、大学生年代向けの新しい控除です。以下の数字は概算・目安です。
扶養控除とは(結論)
扶養控除は、収入の少ない家族(扶養親族)を養っている人の税負担を軽くするための所得控除です。たとえば大学生の子どもや、収入の少ない親を扶養しているとき、その扶養している人(納税者)の所得から一定額を差し引けるため、所得税・住民税が下がります。ポイントは、控除を受けるのは扶養している側(親など)で、扶養される側(子など)の税が下がるわけではないこと。そして、扶養親族の年齢によって控除額が変わることです。
扶養控除の金額(所得税・年齢区分別)
所得税の扶養控除は、扶養親族の年齢で控除額が次のように分かれます(その年の12月31日時点の年齢で判定)。
| 扶養親族の区分 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 (16歳以上) | 38万円 |
| 特定扶養親族 (19歳以上23歳未満) | 63万円 |
| 老人扶養親族 (70歳以上・同居老親等以外) | 48万円 |
| 同居老親等 (70歳以上の同居する父母等) | 58万円 |
※上記は所得税の控除額です。住民税にも扶養控除がありますが、控除額は所得税と異なります(住民税は住民税ツールと自治体の案内でご確認ください)。これらの控除額は令和8年度税制改正でも変わっていません。
誰が「扶養親族」になれる?(4つの条件)
扶養控除の対象となる扶養親族に当てはまるには、その年の12月31日時点で次の条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 続柄 | 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族など) |
| 生計 | 納税者と生計を一にしている(別居でも仕送り等があればよい) |
| 収入 | 合計所得金額が62万円以下(給与だけなら給与収入136万円以下・令和8年分以後) |
| 年齢 | その年12月31日時点で16歳以上(青色・白色事業専従者でないこと) |
※配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除・配偶者特別控除の対象で、別の仕組みです。金額は給与収入の目安(概算)です。
子どもの扶養控除:16歳未満は対象外
「扶養控除 子ども」でよくある疑問が年齢の扱いです。所得税の扶養控除は16歳以上が対象で、16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象外です(代わりに児童手当の対象になります)。子どもの年代ごとに整理すると次のとおりです。
| 子どもの年齢(12/31時点) | 所得税の扶養控除 |
|---|---|
| 16歳未満 | 対象外(児童手当の対象) |
| 16歳以上18歳以下 | 一般の控除対象扶養親族=38万円 |
| 19歳以上23歳未満 (大学生の年代) | 特定扶養親族=63万円 |
※いずれも、その子どもの給与収入が136万円以下(令和8年分以後)であることが前提です。大学生の子がこれを超えて働いた場合は、下記の特定親族特別控除の対象になります。
扶養に入れる年収はいくらまで?(136万円が目安)
「扶養控除 年収」で調べる方が知りたいのは、扶養される側(子など)がいくらまで稼ぐと扶養から外れるかです。令和8年分以後は、扶養親族の給与収入136万円(合計所得62万円)がラインです。これを超えると扶養控除の対象から外れ、扶養している親などの税負担が増えます。ただし19歳以上23歳未満の場合は、給与収入136万円を超えても特定親族特別控除(給与収入136万円超197万円以下)で、家族側の控除が段階的に残る仕組みが令和8年分から新設されました。年収別に何が変わるかは178万円の壁の記事で整理しています。
令和8年の改正で「変わった点・変わらない点」
情報が混乱しやすいので、令和8年度税制改正で扶養控除がどう変わったかを分けて整理します。控除額そのもの(38万・63万・48万・58万)は変わっていません。改正の中心は基礎控除・給与所得控除・特定親族特別控除で、扶養控除に関係するのは次の2点です。
- 扶養親族になれる所得要件が引き上げ:給与収入123万円(令和7年分)→136万円(令和8年分以後)。合計所得なら58万円→62万円。
- 特定親族特別控除が新設:19歳以上23歳未満の親族が給与収入136万円を超えても、197万円以下までは家族側の控除が段階的に残る(令和8年分〜)。
※改正法は2026年(令和8年)3月31日に成立し、令和8年分以後の所得に適用されます。月々の源泉徴収は令和8年11月まで従来どおりで、令和8年12月の年末調整で精算されます。
よくある質問
- Q. 扶養控除の金額はいくらですか?
- 所得税の扶養控除は、扶養親族の年齢で控除額が変わります。一般の控除対象扶養親族(16歳以上)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)は48万円、そのうち同居老親等は58万円です。住民税にも扶養控除がありますが控除額は所得税と異なります。令和8年度税制改正でも、この控除額そのものは変わっていません。
- Q. 子どもは扶養控除の対象になりますか?
- 扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族です。16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象外で、代わりに児童手当の対象になります。16歳以上18歳以下は38万円、19歳以上23歳未満(大学生の年代)は特定扶養親族で63万円の控除になります。
- Q. 扶養に入れる年収はいくらまでですか?
- 令和8年分以後は、扶養親族の給与収入が136万円以下(合計所得金額62万円以下)であることが要件です。給与収入136万円を超えると扶養親族から外れますが、19歳以上23歳未満の場合は特定親族特別控除(給与収入136万円超197万円以下)で家族側の控除が段階的に残る仕組みがあります。
- Q. 令和8年の改正で扶養控除は変わりましたか?
- 扶養控除の控除額そのもの(一般38万円・特定63万円・老人48万円・同居老親等58万円)は変わっていません。令和8年度税制改正で変わったのは、扶養親族になれる所得要件(給与収入123万円→136万円)と、19歳以上23歳未満向けの特定親族特別控除が新設された点です。
- Q. 配偶者(妻・夫)は扶養控除の対象ですか?
- 配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除・配偶者特別控除の対象です。仕組みが別で、給与収入136万円まで満額、136万円超207万円以下は配偶者特別控除で段階的に控除が減ります。パートで働く配偶者がいくらまで働けるかは、扶養控除とは分けて考える必要があります(扶養はいくらまで働ける?)。
扶養する家族の年収と壁を含めた手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で、住民税は住民税計算ツールで確認できます。次に読む: パートで働く配偶者は扶養はいくらまで働ける?(税・社保・扶養の3つの壁)、壁の全体像は年収の壁とは(税と社保の整理)、103万円がどうなったかは103万の壁はどうなった、社会保険は社保の壁(106万・130万)へ。配偶者(夫・妻)の税は扶養控除と別枠で、配偶者控除とは・配偶者特別控除とはで解説しています。
🧱 扶養親族の年収で壁・手取りを計算する(年収の壁シミュレーション) 📋 年収の壁 早見表(年収別の手取り・壁の一覧)参考にした一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」 — 扶養控除の控除額(一般38万円・特定扶養親族63万円・老人扶養親族48万円・同居老親等58万円)、控除対象扶養親族の年齢要件(16歳以上)。nta.go.jp(2026年7月21日取得)
- 国税庁「令和8年分以降の所得税に関する基礎控除の見直し等について」 — 扶養親族等の所得要件(合計所得62万円=給与収入136万円)・特定親族特別控除(給与収入136万円超197万円以下)。nta.go.jp(2026年7月21日取得)
- 国税庁「令和8年分の給与等に対する源泉徴収事務等に係る改正のあらまし」 — 令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整で精算される旨。nta.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)