最終更新: (令和8年度税制改正の内容に基づく)
103万の壁はどうなった?——引き上げ後の「今の正しいライン」【2026年・令和8年】
結論として、本人に所得税がかかり始める「103万の壁」は税制改正で引き上げられました。かつて103万円だった課税最低限(基礎控除+給与所得控除の合計)が、令和7年分で123万円、そして令和8年分以後は給与収入190万円以下の人で178万円になっています。つまり2026年(令和8年)の今、「103万円を超えたら所得税」という説明は当てはまりません。ただし住民税や勤務先の家族手当は別の話です。以下の数字は概算・目安です。
103万の壁はどうなった?(結論)
「103万の壁」は、あなた自身に所得税がかかり始める年収ラインのことでした。これは基礎控除と給与所得控除の最低額の合計で決まり、長らく合計103万円だったため「103万」と呼ばれてきました。この上限が2度の税制改正で引き上げられ、令和6年分まで103万円 → 令和7年分123万円 → 令和8年分以後178万円(給与収入190万円以下)と変わりました。廃止されたわけではなく、ラインの金額が上がったと理解するのが正確です。
| 時期 | 所得税がかからない上限(課税最低限) |
|---|---|
| 令和6年分まで | 103万円 |
| 令和7年分 | 123万円 |
| 令和8年分以後 (給与収入190万円以下) | 178万円 |
※金額は給与収入の目安(概算)。基礎控除は給与収入665.6万円以下で104万円など、収入により控除額が変わります。
廃止された?いつから変わった?
「103万の壁 廃止」と検索されますが、正確には廃止ではなく引き上げです。所得税がかからない上限を、基礎控除と給与所得控除を引き上げることで上げました。時期は、令和7年分(2025年)で123万円、そして令和8年度税制改正により令和8年分以後(2026年〜)で178万円(給与収入190万円以下)です。令和8年度税制改正法は2026年(令和8年)3月31日に成立し、令和8年分以後の所得に適用されます。なお、月々の給与から天引きされる所得税(源泉徴収)は令和8年11月までは変わらず、令和8年12月の年末調整で精算される点にも注意が必要です。
なぜ「103万」だったのか(仕組み)
所得税は「給与収入 − 給与所得控除 − 基礎控除などの所得控除」に対してかかります。かつては基礎控除48万円 + 給与所得控除の最低額55万円 = 103万円までは、差し引くとゼロになり所得税がかかりませんでした。これが「103万の壁」の正体です。改正では、この基礎控除と給与所得控除の最低額がともに引き上げられ、令和8年分以後は給与収入190万円以下の人で基礎控除104万円 + 給与所得控除の最低額74万円 = 178万円が新しい課税最低限になりました。壁が動いたのは、控除という「差し引ける枠」が広がったためです。
注意:住民税・家族手当・社保は「別の壁」
103万(→178万)はあくまであなた自身の所得税の話です。次の3つは別に考える必要があります。①住民税は所得税より低い非課税ライン(自治体により100万円前後が目安)があり、住民税ツールと自治体の案内で確認します。②勤務先の家族手当・配偶者手当が「103万円以下」を支給条件にしている場合、会社の制度としての103万は残っていることがあります(勤務先に確認)。③社会保険の壁(106万円・130万円)は税とは別系統で、税制改正の影響を受けません。詳しくは社保の壁(106万・130万)の記事へ。
よくある質問
- Q. 103万の壁はどうなったのですか?
- 本人に所得税がかかり始める「103万円」は、税制改正で引き上げられました。令和6年分まで103万円だった課税最低限が、令和7年分で123万円、令和8年分以後は給与収入190万円以下の人で178万円になりました。つまり「103万円を超えたら所得税」という説明は、令和8年分以後は当てはまりません。
- Q. 103万の壁は廃止されたのですか?いつからですか?
- 廃止というより、金額が引き上げられました。基礎控除と給与所得控除の合計(所得税がかからない上限)が、令和7年分で123万円、令和8年分以後で178万円(給与収入190万円以下)に引き上げられています。令和8年度税制改正法は2026年3月31日に成立し、令和8年分以後の所得に適用されます。
- Q. なぜ103万円だったのですか?
- かつては基礎控除と給与所得控除の最低額の合計が103万円で、給与収入がこの範囲なら所得税がかからなかったためです。改正でこの2つの控除が引き上げられ、合計である課税最低限が178万円(給与収入190万円以下の場合)に上がりました。
- Q. 今も103万円を気にする必要はありますか?
- 所得税の面では、給与収入190万円以下なら178万円までかかりません。ただし勤務先の家族手当・配偶者手当が103万円以下を条件にしている場合や、住民税(自治体により100万円前後から)は別の話です。勤務先の制度と住民税は個別にご確認ください。
壁を超えた分の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で、住民税は住民税計算ツールで確認できます。次に読む: 壁の全体像は年収の壁とは(税と社保の整理)、新しい178万円は178万円の壁とは、社会保険は社保の壁(106万・130万)へ。123万円の壁はもう古い・学生の場合もあわせてどうぞ。
🧱 あなたの年収で手取り・働き損を計算する(年収の壁シミュレーション) 📋 年収の壁 早見表(年収別の手取り・壁の一覧)参考にした一次情報
- 国税庁「令和8年分以降の所得税に関する基礎控除の見直し等について」 — 令和8・9年分の基礎控除(給与収入665.6万円以下=104万円)・給与所得控除の最低保障額(給与収入190万円以下=74万円)・課税最低限178万円。nta.go.jp(2026年7月21日取得)
- 国税庁「令和8年分の給与等に対する源泉徴収事務等に係る改正のあらまし」 — 令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整で精算される旨。nta.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」 — 基礎控除・給与所得控除の見直しの全体像(令和8年3月31日成立分)。mof.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)