最終更新: (令和8年度税制改正の内容に基づく)
配偶者特別控除とは?——控除額の逓減表と「150万・207万の壁」【2026年・令和8年】
結論として、配偶者特別控除は配偶者の給与収入が配偶者控除の上限(令和8年分は136万円)を超えても、本人の控除が急にゼロにならないよう段階的に残す仕組みです。令和8年分以後は、配偶者の給与収入136万円超207万円以下(合計所得62万円超133万円以下)が対象。本人の所得が900万円以下なら、配偶者の給与収入169万円までは満額38万円、そこから207万円にかけて逓減し、207万円を超えるとゼロになります。核となる控除額の逓減表を下に掲載します。以下の数字は概算・目安です。
配偶者特別控除とは(結論)
配偶者の収入が配偶者控除の上限(令和8年分は給与136万円)を1円でも超えると、もし配偶者控除だけなら本人の控除38万円が一気に消え、税負担が急増してしまいます。これを緩和するのが配偶者特別控除です。配偶者の給与収入が136万円を超えても、いきなり控除ゼロにはならず、収入に応じて控除が段階的に残る仕組みになっています。つまり「配偶者が少し働きすぎると世帯の手取りが激減する」という崖(がけ)を、なだらかな坂に変える控除です。控除を受けるのは本人(所得の多い側)で、配偶者本人の所得税とは別の話です。
対象になる条件(給与136万円超207万円以下・本人の所得1,000万円以下)
配偶者特別控除を受けるには、次の条件を満たす必要があります。①配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(給与収入だけなら136万円超207万円以下)。②控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入1,195万円以下)。③民法上の配偶者で生計を一にし、青色・白色事業専従者でないこと。配偶者の給与収入が136万円以下なら配偶者控除(38万円など)の対象、207万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなります。本人の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
控除額の逓減表(令和8年分以後)
控除額は、配偶者の収入と本人(所得者)の所得の両方で決まります。本人の所得が高いほど控除額は小さくなり、次の3区分で逓減します。本人の合計所得900万円以下(給与1,095万円以下)の列が満額です。
| 配偶者の給与収入(目安) | 配偶者の合計所得 | 本人900万円以下 | 900万超950万以下 | 950万超1,000万以下 |
|---|---|---|---|---|
| 136万円超 169万円以下 | 62万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 169万円超 174万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 174万円超 179万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 179万円超 184万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 184万円超 189万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 189万円超 194万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 194万円超 199万円以下 | 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 199万円超 204万円以下 | 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 204万円超 207万円以下 | 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※所得税の控除額。給与収入は目安(概算)で、所得金額調整控除などの適用があると表と異なります。配偶者の給与収入207万円超(合計所得133万円超)、または本人の合計所得1,000万円超では控除はありません。住民税の控除額は所得税とは異なります。出典: 国税庁「令和8年分の給与等に対する源泉徴収事務等に係る改正のあらまし」(令和8年4月)2ページ「(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表」(2026年7月21日取得)。
「150万の壁」「201万の壁」「160万の壁」は今どうなった?
配偶者特別控除まわりでよく聞く古い数字は、令和8年分では次のように変わりました。給与所得控除と基礎控除の改正で、同じ控除額に対応する給与収入のラインが上にずれたためです。
| よく聞く呼び名 | 意味 | 令和8年分の目安 |
|---|---|---|
| 150万円の壁 | 満額38万円を受けられる上限 | 169万円まで満額 |
| 201万円の壁 | 配偶者特別控除がゼロになる線 | 207万円超でゼロ |
| 160万円の壁 | 配偶者にとっての意味 | 満額の範囲内(下記) |
「160万円の壁」について。配偶者の給与収入が160万円なら、本人が受ける配偶者特別控除は満額38万円の範囲内(169万円まで満額)で、160万円で控除が減ることはありません。配偶者本人の所得税も課税最低限178万円以下なのでかかりません。「160万円の壁」がよく話題になるのは、主に社会保険の扶養(106万・130万の壁 → パートの社会保険料はいくらから?)や、19〜23歳の子(特定親族)の控除(→ 特定親族特別控除とは)の文脈です。配偶者の場合は、税の面では136万円(控除の名前が変わる)/169万円(満額の上限)/207万円(控除ゼロ)の3つが実際のラインです。
手続き:令和8年12月の年末調整で
配偶者特別控除を受けるには、勤務先へ「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」などを提出します。令和8年分については、令和8年12月に行う年末調整で適用されます。令和8年分の所得税改正は令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得に適用で、11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のまま進み、12月の年末調整でまとめて精算されます。申告書には、本人と配偶者それぞれの合計所得金額の見積りを記入して控除額を判定します。配偶者に給与所得がある場合は、改正後の給与所得控除額(最低保障74万円)で計算した合計所得で判定してください。記入方法や適用の可否は、勤務先の年末調整担当や税務署でご確認ください。
よくある質問
- Q. 配偶者特別控除とは何ですか?
- 配偶者の給与収入が配偶者控除の上限(令和8年分は136万円)を超えても、本人の控除が急にゼロにならないよう段階的に残す仕組みです。令和8年分以後は、配偶者の給与収入136万円超207万円以下(合計所得62万円超133万円以下)の範囲で、本人の控除額が最大38万円から段階的に減ります。配偶者控除の「崖」をなだらかな坂に変える役割があります。
- Q. 配偶者特別控除の控除額はいくらですか?逓減表はありますか?
- 控除額は配偶者の収入と本人の所得の両方で決まります。本人の合計所得900万円以下の場合、配偶者の給与収入169万円まで(合計所得95万円以下)は満額38万円、そこから段階的に減り、204万円超207万円以下で3万円、207万円を超えるとゼロです。本人の所得が900万円超だと控除額は下がり、1,000万円を超えると受けられません。具体的な金額は本文の逓減表をご覧ください。
- Q. 「150万円の壁」「201万円の壁」は令和8年でどうなりましたか?
- どちらも配偶者特別控除の古い呼び名で、令和8年分では基準が変わりました。満額38万円を受けられる上限だった「150万円」は169万円へ、配偶者特別控除がゼロになる「201万円」は207万円へ引き上げられています。給与所得控除と基礎控除の改正で、同じ控除額に対応する給与収入のラインが上にずれたためです。
- Q. 「160万円の壁」は配偶者に関係ありますか?
- 配偶者の給与収入が160万円なら、本人が受ける配偶者特別控除は満額38万円の範囲内(169万円まで満額)なので、160万円で控除が減ることはありません。配偶者本人の所得税も課税最低限178万円以下なのでかかりません。「160万円の壁」は主に、社会保険の扶養や、19〜23歳の子(特定親族特別控除)の話で語られます。
世帯の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で、住民税は住民税計算ツールで確認できます。次に読む: 前段の配偶者控除とは(金額・年収の条件)、壁の全体像は年収の壁とは(税と社保の整理)、社会保険の壁はパートの社会保険料はいくらから?へ。
🧱 あなたの年収で手取り・働き損を計算する(年収の壁シミュレーション) 📋 年収の壁 早見表(年収別の手取り・壁の一覧)※シミュレーションは働く本人(配偶者)の年収から手取りを計算するツールです。世帯主が受ける配偶者(特別)控除の額は、上の逓減表を目安にご確認ください。
参考にした一次情報
- 国税庁「令和8年分の給与等に対する源泉徴収事務等に係る改正のあらまし」(令和8年4月) — 2ページ「(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表」に、本人(所得者)の合計所得900万円以下/900万円超950万円以下/950万円超1,000万円以下の3区分別の配偶者特別控除額の逓減表(配偶者の給与収入136万円超169万円以下=満額38万円 … 204万円超207万円以下=3万円)、および1ページの配偶者特別控除の対象(合計所得62万円超133万円以下=給与収入136万円超207万円以下)を掲載。nta.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)
- 国税庁タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」 — 制度の概要・控除を受ける本人の合計所得金額1,000万円以下の要件・配偶者特別控除額の考え方。※所得要件の一部は令和7年分の値を表示している場合があるため、令和8年分は上記あらましを正とする。nta.go.jp(2026年7月21日取得)
- 国税庁「令和8年分以降の所得税に関する基礎控除の見直し等について」 — 令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得に適用、令和8年分は12月の年末調整で精算される旨。nta.go.jp(2026年7月21日取得)