最終更新: (令和8年度税制改正の内容に基づく)
扶養はいくらまで働ける?——パートの「税・社保・扶養」3つの壁を整理【2026年・令和8年】
結論として、パートで「扶養の範囲内」に収めたいときの壁は、性質の違う3系統に分かれます。①配偶者(夫)の税が変わる扶養は、あなたの給与収入136万円まで(超えても207万円まで段階緩和)。②あなた自身の所得税がかかり始めるのは178万円から(給与収入190万円以下の人・令和8年分以後)。③社会保険の扶養は106万円・130万円。「扶養はいくらまで?」の答えは、この3つのどれを気にするかで変わります。実際の手取りは年収別に計算ツールで確認できます。以下の数字は概算・目安です。
まず結論:「扶養の壁」は3系統に分けて考える
「扶養はいくらまで働ける?」がわかりにくいのは、1つの言葉に3つの違う制度が混ざっているからです。下の表のように、①家族(配偶者)の税、②自分の税、③社会保険は、それぞれ別のラインで判定されます。まずは自分が気にしているのが「誰の・何の壁」なのかを切り分けることが、いちばんの近道です。
| 系統 | ライン(給与収入の目安) | 何が起きる? |
|---|---|---|
| ① 家族(配偶者)の税 配偶者控除・配偶者特別控除 | 136万円まで満額 (〜207万円で段階緩和) | あなたの収入で夫(配偶者)の税が変わる。136万円までは満額、超えても207万円までは段階的に控除が残る |
| ② 自分の税 所得税・住民税 | 178万円から所得税 (住民税は100万円前後〜) | あなた自身に所得税がかかり始める(給与収入190万円以下・令和8年分以後)。住民税はもっと低い自治体ごとのラインから |
| ③ 社会保険 健康保険・年金 | 106万円・130万円 | 自分で社会保険に加入することになる(手取りへの影響が大きい)→ 社保の壁の記事 |
※金額は給与収入の目安(概算)です。①②は税、③は社会保険で、それぞれ判定の仕組みが別物です。
① 家族の税の壁:配偶者の控除は136万円まで満額
パートで働く配偶者の場合、いちばん最初に来るのが配偶者(夫)の税が変わる壁です。あなたの給与収入136万円(合計所得62万円)までは、配偶者(夫)は満額の控除(配偶者控除・同一生計配偶者)を受けられます。136万円を超えても、給与収入207万円以下までは配偶者特別控除で控除が段階的に残るため、「136万円を1円でも超えたら家計が急に苦しくなる」わけではありません。この段階的な緩和の仕組みは178万円の壁の記事で年収別に整理しています。なお、扶養している家族が子など配偶者以外の親族の場合は扶養控除(こちらも所得要件は給与収入136万円)になります。
② 自分の税の壁:所得税は178万円から
あなた自身の所得税がかかり始めるのは、令和8年分以後は178万円です(給与収入190万円以下の人)。これは基礎控除104万円と給与所得控除の最低額74万円の合計で、もともと103万円だったラインが令和7年分で123万円、令和8年分以後で178万円へと引き上げられました。つまり「103万円の壁」で覚えている方も、いまは自分の所得税は178万円まではかからないのが正解です。ただし住民税は所得税より低いライン(自治体により100万円前後が目安)からかかることがあるので、住民税ツールで確認しましょう。103万円がどう変わったかは103万の壁はどうなったで解説しています。
③ 社会保険の壁:106万円・130万円(手取りへの影響が最大)
3つのなかで手取りへの影響がいちばん大きくなりがちなのが、社会保険の壁です。おおまかには、条件を満たす職場では106万円から本人が勤務先の社会保険に加入し、そうでない場合も130万円以上で配偶者などの扶養を外れて自分で加入します。保険料がまとまって発生するため、超え方によっては「年収は増えたのに手取りが減る」働き損が起きることもあります。社会保険は今回の税制改正の影響を受けず、従来どおりです。具体的な加入条件と保険料の金額はパートの社会保険料はいくらから(106万・130万の壁)で実額を解説しているので、そちらでご確認ください。
結局いくらが得?——「働き損」はツールで確かめる
3つの壁があるため、「いくらが得か」は年収帯によって変わり、手書きの損得表では正確に示せません。とくに社会保険の壁を超えた直後は、年収を上げたのに手取りが一時的に下がる谷ができることがあります。手取りナビの年収の壁シミュレーションは、検証済みの計算式で年収別の手取りを出し、この「働き損の谷」がどこにあるかを確認できます。自分の働き方(勤務先の社会保険の有無など)を入れて、損しないラインを見つけてください。入力内容はブラウザ内で計算され、送信・保存されません。
🧱 あなたの年収で「扶養の壁」と手取りを診断する(年収の壁シミュレーション) 📋 年収の壁 早見表(年収別の手取り・壁の一覧)よくある質問
- Q. 扶養はいくらまで働けますか?
- 「扶養」には3つの意味があり、答えが変わります。(1)配偶者(夫)の税が変わる扶養は、あなたの給与収入136万円まで満額で、136万円超207万円以下は配偶者特別控除で段階的に緩和。(2)あなた自身に所得税がかかり始めるのは178万円から(給与収入190万円以下の人・令和8年分以後)。(3)社会保険の扶養は106万円・130万円。どれを気にするかで答えが違います。
- Q. パートで一番損しない年収はいくらですか?
- 一般に、社会保険の壁(106万円・130万円)を超えて自分で保険料を負担し始めるときが、手取りへの影響が最も大きくなりがちです。超え方によっては、年収は増えたのに手取りが減る「働き損」が起きることもあります。勤務先の社会保険の条件や世帯の状況で変わるため、実際の手取りは計算ツールで年収別に確認するのが確実です。
- Q. 103万円の壁はもうないのですか?
- 本人に所得税がかかり始めるラインという意味の103万円は、税制改正で引き上げられました。令和8年分以後は、給与収入190万円以下の人で178万円が課税最低限です。ただし勤務先の家族手当が103万円を基準にしている場合など、103万円という数字が別の理由で使われていることもあるため、勤務先の制度は別途ご確認ください。
- Q. 130万円を超えたらどうなりますか?
- 年収130万円以上になると、配偶者などの社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入することになります(条件を満たす職場では106万円から勤務先の社会保険に加入)。保険料の負担がまとまって発生するため手取りへの影響が大きい部分です。詳しい金額と条件は社保の壁の記事で解説しています。
- Q. 夫の扶養(配偶者控除)はいくらまでですか?
- あなたの給与収入136万円までは、配偶者(夫)は配偶者控除・同一生計配偶者の対象になります。136万円を超えても、給与収入207万円以下までは配偶者特別控除で控除が段階的に残ります(令和8年分以後)。これは配偶者の税の話で、あなた自身の所得税(178万円から)や社会保険(106万・130万)とは別のラインです。
年収別の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で、住民税は住民税計算ツールで確認できます。次に読む: 扶養控除の金額と条件は扶養控除とは(金額・年収・子ども)、壁の全体像は年収の壁とは(税と社保の整理)、社会保険は社保の壁(106万・130万)、178万円の中身は178万円の壁とはへ。配偶者(夫)の税が変わる仕組みは配偶者控除とは・配偶者特別控除とは(150万・207万の壁)で詳しく解説しています。
🧱 あなたの年収で「扶養の壁」と手取りを診断する(年収の壁シミュレーション)参考にした一次情報
- 国税庁「令和8年分以降の所得税に関する基礎控除の見直し等について」 — 令和8・9年分の基礎控除(給与収入665.6万円以下=104万円)・給与所得控除の最低保障額(給与収入190万円以下=74万円)・課税最低限178万円・扶養親族等/同一生計配偶者の所得要件(合計所得62万円=給与収入136万円)・配偶者特別控除(給与収入136万円超207万円以下)。nta.go.jp(2026年7月21日取得)
- 国税庁「令和8年分の給与等に対する源泉徴収事務等に係る改正のあらまし」 — 令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整で精算される旨。nta.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」 — 基礎控除・給与所得控除・配偶者特別控除等の見直しの全体像(令和8年3月31日成立分)。mof.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)
- 社会保険(106万円・130万円)の加入条件・保険料の実額は、当サイトのパートの社会保険料(106万・130万の壁)で日本年金機構・厚生労働省の一次情報に基づき解説しています。