最終更新: (令和8年度税制改正の内容に基づく)
配偶者控除とは?——金額・年収の条件をやさしく解説【2026年・令和8年】
結論として、配偶者控除は配偶者の年間所得が一定以下のとき、納税者本人の所得から一定額を差し引いて税負担を軽くする仕組みです。令和8年分以後は、対象になる配偶者の給与収入は136万円以下(合計所得62万円以下)が目安。控除額は本人の所得によって38万円〜13万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円〜16万円)です。配偶者の収入が136万円を超えても、配偶者特別控除で段階的に控除が残ります。以下の数字は概算・目安です。
配偶者控除とは(結論)
配偶者控除は、収入の少ない配偶者がいる人の税負担を軽くするための所得控除です。控除を受けるのは納税者本人(所得の多い側)で、本人の所得から控除額を差し引いて所得税・住民税を計算します。ポイントは2つ。①配偶者の所得が一定以下であること、②本人の所得も一定以下(合計所得1,000万円以下)であること。どちらの条件も満たしたときに適用されます。よく「妻の年収が◯万円までなら夫の税が安くなる」と言われるのは、この配偶者控除(と配偶者特別控除)のことです。
対象になる配偶者の条件(令和8年分は給与136万円以下が目安)
配偶者控除の対象になる「控除対象配偶者」は、①民法上の配偶者(内縁は対象外)で、②本人と生計を一にしていること、③配偶者の合計所得金額が一定以下、④青色・白色事業専従者でないことが要件です。このうち収入の条件が改正で変わってきました。
| 適用される年分 | 配偶者の合計所得 | 給与収入だけの場合(目安) |
|---|---|---|
| 令和6年分まで | 48万円以下 | 103万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分以後 | 62万円以下 | 136万円以下 |
※給与収入は目安(概算)。基礎控除や給与所得控除の改正に伴い、扶養・配偶者の所得要件も段階的に引き上げられました。国税庁タックスアンサーNo.1191は2026年7月時点で令和7年分(合計所得58万円=給与123万円)を表示しており、令和8年分の要件(合計所得62万円=給与136万円)は下記「参考にした一次情報」の改正あらましを正としています。最終的な適用は勤務先・税務署でご確認ください。
配偶者控除の控除額はいくら?(本人の所得別)
控除額は、控除を受ける本人の合計所得金額と、配偶者が70歳以上かどうかで決まります。この控除額(38万円など)は令和8年度改正でも変わっていません。
| 本人の合計所得(給与収入換算) | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下(給与1,095万円以下) | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超(給与1,195万円超) | 適用なし | 適用なし |
※所得税の控除額。住民税の配偶者控除額は所得税と異なります(一般33万円など)。老人控除対象配偶者は、その年12月31日時点で年齢70歳以上の配偶者です。実際に軽くなる税額は「控除額×本人の税率」がおおよその目安で、控除額そのものが戻るわけではありません。出典: 国税庁タックスアンサーNo.1191(2026年7月21日取得)。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い(136万円で切り替わる)
配偶者の給与収入が136万円を超えると、配偶者控除は受けられなくなりますが、代わりに配偶者特別控除に切り替わります。令和8年分では、給与収入169万円までは配偶者特別控除でも満額38万円が維持され、そこから207万円にかけて段階的に減っていきます。つまり「136万円を1円でも超えたら本人の控除がゼロになって大損」ということはなく、しばらくは同じ控除額が続きます。逓減のしかたや「150万・201万・160万の壁」の整理は配偶者特別控除とは(控除額の逓減表)で詳しく解説しています。
手続き:令和8年12月の年末調整で
配偶者控除を受けるには、勤務先へ「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」などを提出します。令和8年分については、令和8年12月に行う年末調整で適用されます。令和8年分の所得税改正は令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得に適用で、11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のまま進み、12月の年末調整でまとめて精算されます。個人事業主などは確定申告で適用します。配偶者の年末の収入見込みで判定するため、年の後半に収入が増えそうなときは早めに確認しておくと安心です。
よくある質問
- Q. 配偶者控除とは何ですか?いくら税金が安くなりますか?
- 配偶者の年間所得が一定以下のとき、納税者本人の所得から一定額を差し引いて税負担を軽くする仕組みです。控除額は本人の合計所得金額で変わり、令和8年分は本人900万円以下で一般の配偶者38万円(老人控除対象配偶者は48万円)、900万円超950万円以下で26万円(32万円)、950万円超1,000万円以下で13万円(16万円)です。実際に軽くなる税額は、この控除額に本人の税率を掛けたぶんが目安です。
- Q. 配偶者控除は配偶者の年収がいくらまで受けられますか?
- 配偶者の合計所得金額が一定以下であることが要件です。令和8年分以後は合計所得62万円以下、給与収入だけなら136万円以下が目安。かつての「103万円以下」は令和6年分まで、「123万円以下」は令和7年分の基準で、令和8年分は改正により136万円へ引き上げられています。136万円を超えても207万円までは配偶者特別控除で段階的に控除が残ります。
- Q. 共働きでも配偶者控除は受けられますか?
- 共働きでも、配偶者の合計所得が要件(令和8年分は給与収入136万円以下が目安)を満たし、控除を受ける本人の合計所得が1,000万円以下であれば受けられます。本人の合計所得が1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。夫婦のどちらが控除を受けるかは、所得の高い側にするのが一般的です。
- Q. 配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか?
- どちらも配偶者がいる人の税を軽くしますが、配偶者の収入帯が違います。配偶者の給与収入が136万円以下なら配偶者控除、136万円超207万円以下なら配偶者特別控除に切り替わります。令和8年分では給与収入169万円までは配偶者特別控除でも満額38万円が維持されるため、136万円を少し超えても本人の控除額はすぐには減りません。207万円を超えると控除はゼロです。
世帯の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で、住民税は住民税計算ツールで確認できます。次に読む: 136万円を超えたときの配偶者特別控除とは(控除額の逓減表)、壁の全体像は年収の壁とは(税と社保の整理)、パート目線は扶養はいくらまで働ける?へ。
🧱 あなたの年収で手取り・働き損を計算する(年収の壁シミュレーション) 📋 年収の壁 早見表(年収別の手取り・壁の一覧)参考にした一次情報
- 国税庁「令和8年分の給与等に対する源泉徴収事務等に係る改正のあらまし」(令和8年4月) — 1ページ「扶養親族等の所得要件」および同一生計配偶者の所得要件(改正後 合計所得62万円以下=給与収入136万円以下 / 改正前 合計所得58万円以下=給与収入123万円以下)、2ページの配偶者特別控除額の表(本人の合計所得900万円以下=給与1,095万円以下 等の区分)。nta.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)
- 国税庁タックスアンサー No.1191「配偶者控除」 — 控除額の表(本人の合計所得900万円以下で一般38万円・老人48万円、900万円超950万円以下で26万円・32万円、950万円超1,000万円以下で13万円・16万円)。※控除対象配偶者の所得要件は令和7年分(合計所得58万円以下)を表示。nta.go.jp(2026年7月21日取得)
- 国税庁「令和8年分以降の所得税に関する基礎控除の見直し等について」 — 令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得に適用、令和8年分は12月の年末調整で精算される旨。nta.go.jp(2026年7月21日取得)