住民税計算シミュレーション【2026年対応】
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最終更新: (2026年度の制度に対応)
年収(額面)を入れるだけで、住民税の年額・月額と内訳(所得割・均等割)を計算します。住民税非課税の判定にも対応。
詳細を入力(年間の社会保険料)— より正確に
本ツールは一般的な計算例を示すものであり、特定の方の個別事情に対する回答ではありません。
| 年収(額面) | — |
|---|---|
| 給与所得(給与所得控除後) | — |
| 所得控除の合計 (基礎・配偶者・扶養・社会保険料) | — |
| 課税所得 | — |
| 所得割(10%) | — |
| 均等割+森林環境税 (自治体により異なる) | — |
| 住民税(年額) | — |
計算した住民税は、ふるさと納税を使うと控除上限内の寄付なら自己負担2,000円を除いた全額が翌年の住民税(と所得税)から控除され、返礼品を受け取れます。上限は年収・家族構成で変わるため、各ポータルの控除上限シミュレーションで目安を確認してから寄付してください。
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🧮住民税の計算式(所得割10%+均等割)
住民税は「所得割 + 均等割」で決まります。所得割は前年の所得に応じて増え、均等割は所得にかかわらず定額です。上の計算ツールは、この式を2026年度(令和8年度)の控除額でシミュレーションしています。
| 住民税(年額) | 所得割 + 均等割 |
|---|---|
| 所得割 | (給与所得 − 所得控除)× 10% − 調整控除 |
| 均等割 | 年5,000円(森林環境税を含む標準額) |
計算結果に表示される「内訳」の各行は、この式の各項目に対応しています。
所得割 — 課税所得の10%
所得割の税率は全国一律で10%です。課税所得は次の順で求めます。年収からいきなり10%を掛けるわけではないため、実際の負担は年収の10%よりかなり小さくなります。
- 年収(額面)から給与所得控除を引く → 給与所得
- 給与所得から所得控除を引く → 課税所得(1,000円未満は切り捨て)
所得控除の主なもの: 基礎控除43万円 / 配偶者控除33万円 / 扶養控除(一般)33万円 / 支払った社会保険料の全額 - 課税所得 × 10% から調整控除を引く → 所得割
均等割 — 所得にかかわらず定額
均等割は、所得割がかかる場合に一律でかかる定額部分です。本ツールでは森林環境税を含めて年5,000円(標準額)として自動計算しています。均等割の額は自治体によって異なり、独自の上乗せがある地域では標準額より高くなります。
調整控除 — 手計算がいちばんややこしい部分
住民税と所得税では控除額に差があるため、その差を埋める調整控除が所得割から差し引かれます。本ツールは人的控除の差額を1人あたり5万円(基礎控除・配偶者控除・扶養控除それぞれ)として、次のように計算しています。
- 課税所得が200万円以下 → (人的控除の差の合計 と 課税所得 の小さいほう)× 5%
- 課税所得が200万円超 → (人的控除の差の合計 −(課税所得 − 200万円))× 5%(下限2,500円)
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合 → 調整控除の適用なし
たとえば独身・扶養なしで年収400万円という条件のとき、本ツールの計算では調整控除は2,500円になります。ここを手計算で落とすと所得割がずれるため、住民税の自動計算に任せるのが確実です。
📊年収別の住民税シミュレーション結果(2026年度)
同じ条件で年収だけを変えたときの、住民税の年額・月額の概算です。年収が2倍になっても住民税は2倍にならず、控除を引いたあとの課税所得に対して10%がかかるため、増え方はゆるやかです。
| 年収(額面) | 住民税(年額) | 月あたり |
|---|---|---|
| 300万円 | 約115,700円 | 約9,641円 |
| 400万円 | 約175,600円 | 約14,633円 |
| 500万円 | 約243,100円 | 約20,258円 |
| 600万円 | 約307,300円 | 約25,608円 |
| 700万円 | 約375,500円 | 約31,291円 |
| 800万円 | 約453,000円 | 約37,750円 |
前提条件: 独身・扶養親族なし・賞与なし・東京都、社会保険料は年収から自動概算、均等割5,000円、2026年度(令和8年度)の制度。当サイトの検証済み計算エンジンによる概算です。生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・ふるさと納税は考慮していません。特定の方の個別事情に対する回答ではありません。
扶養家族がいる場合や年収がこの表の間にある場合は、金額が変わります。上のシミュレーションに年収と家族構成を入れると、その条件での概算が出ます。100万円刻みの一覧は住民税早見表【年収100万〜2000万】にまとめています。
🏠住民税非課税になるかの判定(非課税限度額)
前年の合計所得金額が非課税限度額以下であれば、住民税(所得割・均等割)はかからない見込みです。限度額は、本人と扶養している人数で変わります。
| 家族構成の例 | 非課税限度額(合計所得) |
|---|---|
| 単身 | 45万円 |
| 本人+扶養1人 | 101万円 |
| 本人+扶養2人 | 136万円 |
| 本人+扶養3人 | 171万円 |
本ツールが用いている算式: 35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族の人数)+ 10万円 +(扶養している人がいる場合)21万円。東京23区など1級地の目安で、基準額は自治体(級地)により異なります。
16歳未満のお子さんの扱いに注意してください。16歳未満は扶養控除の対象外なので所得割は安くなりませんが、この非課税限度額の人数には算入されます。扱いが逆なので、上の計算ツールでは16歳以上と16歳未満を分けて入力するようにしています。
給与収入でいくらまでが非課税になるかは、給与所得控除の額を通して決まります。上のシミュレーションに年収と家族構成を入れると、非課税の目安に該当するかを判定します。世帯単位の考え方や給付金との関係は住民税非課税世帯とは?年収の目安(世帯人数別)で解説しています。
📅住民税はいつ・どう払うか(6月〜翌年5月)
住民税は前年1年間の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月にかけて納めます。2026年6月〜2027年5月に納めるのは、2025年(令和7年)1月〜12月の所得に対する住民税です。
| 特別徴収 | 会社員など。税額の12分の1を6月から翌年5月まで毎月の給与から天引き(地方税法321条の5第1項) |
|---|---|
| 普通徴収 | 自営業・退職後など。納付書で年4回。納期は6月・8月・10月・翌年1月のうち市町村の条例で定める(地方税法320条) |
普通徴収の納期は、特別の事情がある場合には条例で異なる納期を定めることができるとされています。実際の納期はお住まいの自治体の通知でご確認ください。
この「前年の所得に課税される」しくみのため、収入が減った年でも翌年5月までは前年ベースの金額が続きます。新社会人に住民税がかからないのは1年目で、2年目の6月から天引きが始まります。
出典: e-Gov法令検索「地方税法(昭和25年法律第226号)」第320条・第321条の5(2026年8月3日取得) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
💡住民税のポイント
- 「去年の収入」に課税される — 今年収入が減っても6月までは去年ベース。住民税が高い理由
- 住民税に地域差はほぼ無い — 所得割は全国一律10%。地域差はある?手取りが違う本当の原因
- 新社会人は2年目の6月から — 「2年目の壁」の解説
- 非課税の目安は単身で年収約110万円以下 — 非課税世帯の年収目安(世帯人数別)
- 年収別の一覧で見たい — 住民税早見表【年収100万〜2000万】
- ふるさと納税は翌年の住民税から控除 — 申請忘れの対処法
- 副業の所得も住民税の対象 — 20万円以下でも申告が必要。副業の住民税:計算・普通徴収・申告方法や副業税金シミュレーターで増える税額を確認できます。