最終更新: (国税庁・お住まいの市区町村の情報に基づく)
副業はいくらから確定申告?——「20万円ルール」の意味と、よくある誤解
結論から言うと、会社員の副業などの所得が年20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。ただし「20万円以下なら何もしなくてよい」というのは誤解で、住民税の申告は金額にかかわらず必要です。この記事では、20万円ルールが指すのは「収入」ではなく「所得」であること、そして所得税と住民税で申告の要否が分かれる理由を、国税庁とお住まいの市区町村の情報でやさしく整理します。以下の内容は概算・目安で、最終的な取扱いは税務署・市区町村にご確認ください。
まず結論:20万円は「所得税の確定申告」の話。住民税は別
「副業はいくらから申告?」がこじれやすいのは、所得税と住民税で申告のルールが違うからです。よく聞く「20万円ルール」は所得税の確定申告の話で、住民税には当てはまりません。まずは下の表で、自分がどちらの話をしているのかを切り分けましょう。
| どの税? | 申告が必要になるライン | 考え方 |
|---|---|---|
| 所得税 確定申告 | 所得が年20万円超で必要 | 給与を1か所から受ける会社員は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要(国税庁 No.1900)。20万円以下なら確定申告は不要になり得る |
| 住民税 市区町村への申告 | 金額にかかわらず必要 | 住民税に「20万円以下は申告不要」という規定はない。給与以外の所得は多い少ないにかかわらず市区町村へ申告する(自治体の案内)。ただし確定申告をすればその情報が回るため別途申告は不要 |
※金額・取扱いは概算・目安です。実際の要否は所得の区分・お住まいの市区町村・勤務先の状況によります。
「20万円ルール」の正しい意味——収入ではなく「所得」
国税庁は、給与を1か所から受けていてその給与のすべてが源泉徴収の対象となる会社員について、「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要としています(No.1900)。ここで見落とされがちなのが、20万円で判定するのは「収入」ではなく「所得」だという点です。所得は、収入(売上)から必要経費を差し引いた後の金額を指します。
つまり、副業の収入がそれなりにあっても、収入 − 必要経費 = 所得 が20万円以下におさまれば、所得税の確定申告は不要になり得ます。逆に、収入が少なくても経費がほとんどかからない副業(原稿料や一部のポイント収入など)は、収入がそのまま所得に近くなり、20万円を超えやすくなります。何が経費として認められるかは所得の区分によって変わるため、まず自分の副業がどの区分にあたるかを知ることが出発点です。区分と経費の考え方は雑所得とは?事業所得・一時所得との違いで解説しています。
最大の誤解:「20万円以下なら住民税も申告不要」は間違い
ここが一番のつまずきポイントです。所得税の「20万円以下は確定申告不要」という取扱いは、住民税には存在しません。住民税では源泉徴収による精算のしくみが所得税と同じようには働かないため、給与以外の所得は金額の多い少ないにかかわらず、お住まいの市区町村へ申告する必要があります(自治体の案内)。「20万円以下だったから何もしていない」という状態は、住民税の面では申告もれになり得ます。
ただし、所得税の確定申告をした場合は、その内容が税務署からお住まいの市区町村へ送られ、住民税額の計算に使われます。そのため、確定申告をした人が同じ内容で改めて住民税の申告をする必要は原則ありません。「確定申告はしない(20万円以下など)が、副業の所得はある」という人に、住民税の申告だけが別途残る、という関係です。副業の住民税の計算や申告のしかたは副業の住民税:計算・普通徴収・申告方法でくわしく解説しています。
数字で見る:副業18万円(20万円以下)でも住民税は残る
誤解しやすいところを、具体例で確認します。本業の年収300万円の人が、副業(雑所得)で年18万円(必要経費0円)を得たケースです。副業の所得は20万円以下なので、所得税の確定申告は原則不要です。ここで所得税の申告をしなければ、副業分の所得税はかかりません(申告した場合の試算では所得税9,200円)。
一方、住民税にはこの20万円の特例がないため、住民税の申告が必要で、手取りナビの副業税金シミュレーターの試算では住民税が約18,000円かかります。仮に所得税も含めて申告した場合の追加は所得税と住民税を合わせて27,200円という試算になりますが、いずれにしても「20万円以下だから何も払わなくてよい」わけではなく、住民税は残ります。金額は本業の年収や控除によって変わります。
※試算の前提:独身・その他の控除なし・社会保険料は年収から自動概算(東京都)・復興特別所得税込み。金額はすべて概算・目安です。副業税金シミュレーターでご自身の条件の概算を確認できます。
一時的な収入は「一時所得」の可能性——別に50万円の枠がある
副業とひとくちに言っても、継続的な副業(業務)と、たまたまの一時的な収入は、所得の区分が変わります。懸賞や福引きの賞金、生命保険の満期返戻金などは、営利を目的とする継続的なものではないため「一時所得」にあたります(国税庁 No.1490)。一時所得には最高50万円の特別控除があり、さらに課税されるのはその2分の1だけです。そのため、同じ金額でも継続的な副業(雑所得など)とは税負担の出方が異なります。所得区分ごとの違いは雑所得とは?事業所得・一時所得との違いで整理しています。
副業が会社に知られるか気になる方へ(制度のしくみ)
副業をしていると、「会社に知られるのでは」と不安になる方が多いですが、ここは事実だけを押さえておくのが安全です。会社員の住民税は、多くの場合勤務先の給与から天引き(特別徴収)されます。このとき勤務先には住民税の税額が通知されるため、副業分を含めて住民税が計算されると、その分だけ税額が変わることになります。これは制度上のしくみで、ここでは「知られない方法」を指南するものではありません。住民税の納め方(特別徴収・普通徴収)のしくみは副業の住民税:計算・普通徴収・申告方法で中立に解説しています。副業の可否や就業規則については、勤務先のルールや個別の労務相談の範囲になるため、本記事では立ち入りません。
副業でかかる税金の目安を知りたいときは——ツールで確認
「副業の所得がいくらだと、所得税・住民税がどのくらい増えるのか」は、本業の年収や副業の所得によって変わります。手取りナビの副業税金シミュレーターは、本業の年収と副業の所得を入れると、増える税金と手取りの目安を計算できます。入力内容はブラウザ内で計算され、送信・保存されません。金額はすべて概算・目安です。
🧮 副業でかかる税金・手取りを計算する(副業税金シミュレーター) 📋 副業の税金 早見表【本業年収×副業所得の一覧】 🏛️ 住民税だけを計算する(住民税計算ツール)よくある質問
- Q. 副業はいくらから確定申告が必要ですか?
- 給与を1か所から受けている会社員の場合、給与・退職所得以外の所得(副業の所得など)の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。ここでいう20万円は「収入」ではなく、収入から必要経費を差し引いた「所得」です。20万円以下であっても、住民税の申告は金額にかかわらず必要です。
- Q. 20万円は「売上」ですか、それとも「利益」ですか?
- 20万円で判定するのは「所得」で、収入(売上)から必要経費を差し引いた後の金額です。副業の収入があっても、その収入を得るためにかかった経費を引いた残りが20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になり得ます。何が経費になるかは所得の区分によって異なります。
- Q. 副業が20万円以下なら、住民税も申告しなくてよいですか?
- いいえ。所得税の「20万円以下は確定申告不要」という取扱いは住民税にはありません。住民税では給与以外の所得は金額の多い少ないにかかわらず、お住まいの市区町村へ申告する必要があります(自治体の案内)。ただし所得税の確定申告をした場合は、その内容が市区町村へ回るため、別途の住民税申告は不要です。
- Q. 確定申告をすれば住民税の申告は不要ですか?
- はい。所得税の確定申告をすると、その情報が税務署からお住まいの市区町村へ送られ、住民税額の計算に使われます。そのため、確定申告をした人が同じ内容で改めて住民税の申告をする必要は原則ありません。確定申告をしない場合に、住民税の申告だけが別途必要になります。
- Q. 副業が赤字のときはどうなりますか?
- 所得は収入から必要経費を引いた金額なので、経費が収入を上回れば所得はゼロ以下になります。所得区分によっては給与所得と損益通算できる場合とできない場合があり、取扱いが分かれます。判断に迷う場合は、所得の区分や損益通算の可否を税務署・税理士にご確認ください。
次に読む: 副業の住民税の計算・納め方は副業の住民税:計算・普通徴収・申告方法、所得の区分と経費は雑所得とは?事業所得・一時所得との違いへ。住民税そのもののしくみは住民税が高いのはなぜ?、副業と関係する年収の壁は扶養はいくらまで働ける?でも解説しています。年収別の本業の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で確認できます。
🧮 副業でかかる税金・手取りを計算する(副業税金シミュレーター)参考にした一次情報
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 — 給与を1か所から受け源泉徴収の対象となる人で、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要である旨。nta.go.jp(2026年7月23日取得)
- 国税庁「No.1490 一時所得」 — 一時所得は総収入金額から支出額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算し、その2分の1を他の所得と合算して課税する旨。nta.go.jp(2026年7月23日取得)
- 芦屋市「確定申告が不要でも住民税の申告は必要な場合があります」 — 給与所得以外の所得がある場合は所得の多寡にかかわらず市区町村へ申告する必要がある旨(住民税には所得税のような源泉徴収制度がないため)。city.ashiya.lg.jp(2026年7月23日取得)
※本文中の税額・手取りの計算はツールでの概算です。制度の数値(20万円・特別控除50万円など)は上記の一次情報に基づき、住民税の申告の要否はお住まいの市区町村の案内が優先します。