副業税金シミュレーター【2026年対応】
最終更新: (2026年度・令和8年の制度に対応)
本業の年収と副業の所得(収入−経費)を入れるだけで、副業によって増える所得税・住民税・合計の税負担を計算します。確定申告が必要かの目安も表示します。
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副業で増える税負担(年間・目安)
— 円
内訳
| 副業所得 (収入 − 必要経費) | — |
|---|---|
| 本業の給与所得 (給与所得控除後) | — |
| 副業にかかる所得税の税率 (本業に上乗せされる限界税率) | — |
| 増える所得税 (復興特別所得税2.1%込み) | — |
| 増える住民税 (所得割10%) | — |
| 増える税負担(合計) | — |
💡 住民税の申告について(重要)
副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要です(20万円ルールは所得税の確定申告だけの話で、住民税には20万円の非課税枠はありません)。医療費控除・ふるさと納税などで確定申告する場合は、20万円以下でも副業所得を申告に含めます。
副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要です(20万円ルールは所得税の確定申告だけの話で、住民税には20万円の非課税枠はありません)。医療費控除・ふるさと納税などで確定申告する場合は、20万円以下でも副業所得を申告に含めます。
このツールで扱っていないこと(結果は目安です)
・事業所得か雑所得かの区分判定はしません(自己申告。区分は税務署・税理士へご相談ください)。
・青色申告特別控除(10/55/65万円)などの青色特典は反映していません(白色=収入−経費で計算)。
・源泉徴収ありの「副業の給与」(給与を掛け持ちする場合)は対象外です。
・株・FX・先物などの申告分離課税、一時所得(特別控除50万円)は対象外です。
・本業側は独身・その他控除なしを基準にしています(配偶者・扶養・生命保険料・iDeCo等は未考慮)。
・事業所得か雑所得かの区分判定はしません(自己申告。区分は税務署・税理士へご相談ください)。
・青色申告特別控除(10/55/65万円)などの青色特典は反映していません(白色=収入−経費で計算)。
・源泉徴収ありの「副業の給与」(給与を掛け持ちする場合)は対象外です。
・株・FX・先物などの申告分離課税、一時所得(特別控除50万円)は対象外です。
・本業側は独身・その他控除なしを基準にしています(配偶者・扶養・生命保険料・iDeCo等は未考慮)。
概算です。実際の税額は他の所得・各種控除・お住まいの自治体の均等割などで変わります。最新の税制・正確な金額は国税庁やお住まいの自治体、税理士にご確認ください。
📋 本業年収×副業所得の早見表で一覧を見る
💡副業の税金のポイント
- 副業所得=収入−経費 — 売上そのものではなく、経費を引いた「所得」に課税されます。
- 本業と合算して課税 — 副業所得は本業の給与所得に上乗せされ、本業の年収が高いほど税率(限界税率)も上がります。
- 所得税の20万円ルールは「確定申告」の話 — 20万円以下でも住民税の申告は必要です。住民税計算ツール
- 住民税の納め方(普通徴収・特別徴収) — 住民税には給与天引き(特別徴収)と自分で納付(普通徴収)があり、副業分の徴収方法は自治体・所得区分により扱いが異なります。しくみは副業の住民税の解説で中立に整理しています(本ツールは会社に知られないための方法を案内するものではありません。副業の可否は就業規則によります)。
- 本業の手取りも知りたい — 月給から引かれるお金(手取り)を計算できます。