国民健康保険料シミュレーター
最終更新: (2026年度・令和8年度の制度に対応)
前年の所得と世帯の加入者数・年齢を入れるだけで、国民健康保険料(年額・月額)を計算します。4区分の内訳(医療・後期支援・介護・子育て支援)と軽減判定(7割/5割/2割)を表示します。
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国民健康保険料(年間・目安)
— 円
4区分の内訳(年間)
| 医療分 (全加入者・所得割7.51%+均等割47,600円) | — |
|---|---|
| 後期高齢者支援金分 (全加入者・2.80%+17,600円) | — |
| 介護分 (40〜64歳・2.43%+17,800円) | — |
| 子ども・子育て支援金分 (令和8年度新設・0.27%+1,873円) | — |
| 合計(年間) | — |
💡 令和8年度の変更点
令和8年度から「子ども・子育て支援金分」(賦課限度額3万円)が新設され、区分が3つから4つに増えました。これにより国保全体の賦課限度額は令和7年度の109万円から113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子育て3万)に引き上げられています。
令和8年度から「子ども・子育て支援金分」(賦課限度額3万円)が新設され、区分が3つから4つに増えました。これにより国保全体の賦課限度額は令和7年度の109万円から113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子育て3万)に引き上げられています。
このツールで扱っていないこと(結果は目安です)
・令和8年度・東京23区(特別区の統一保険料率)の概算です。所得割率・均等割・軽減基準は自治体で異なります。
・平等割(世帯ごと定額)・資産割を採用する自治体には対応していません(東京23区は所得割+均等割の2方式)。
・未就学児の均等割1/2軽減、専従者・青色事業専従者の特例、65歳以上の公的年金等控除は反映していません。
・所得割は「所得のある加入者すべて」で世帯合算しますが、本ツールは入力した所得を1人分として計算します(世帯内に複数の所得者がいる場合は各人の所得を合算してください)。
・令和8年度・東京23区(特別区の統一保険料率)の概算です。所得割率・均等割・軽減基準は自治体で異なります。
・平等割(世帯ごと定額)・資産割を採用する自治体には対応していません(東京23区は所得割+均等割の2方式)。
・未就学児の均等割1/2軽減、専従者・青色事業専従者の特例、65歳以上の公的年金等控除は反映していません。
・所得割は「所得のある加入者すべて」で世帯合算しますが、本ツールは入力した所得を1人分として計算します(世帯内に複数の所得者がいる場合は各人の所得を合算してください)。
概算です。正確な保険料はお住まいの自治体の通知でご確認ください。特別区の料率は新宿区(特別区統一保険料率)など各区の公表資料に基づきます。
💴 フリーランス・個人事業主の手取りをまとめて計算する
💡国民健康保険料のしくみ(令和8年度)
- 保険料=所得割+均等割 — 所得に応じた「所得割」と、加入者1人あたり定額の「均等割」の合計です。所得割の計算基礎は「旧ただし書き所得=前年の所得−43万円」。
- 4区分で計算(令和8年度〜) — 医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)・子ども子育て支援金分。区分ごとに賦課限度額(合計113万円)があります。
- 軽減は均等割にのみ適用 — 世帯の所得が低いと均等割が7割・5割・2割軽減されます(所得割は軽減対象外)。軽減を受けるには所得の申告が必要です。
- 自治体で差が大きい — 料率・均等割・軽減基準は自治体ごとに違い、同じ所得でも数万円変わることがあります。正確な額は自治体の通知で確認してください。
- 事業所得の人は手取りもまとめて — フリーランス・個人事業主 手取りシミュレーターで税金と社会保険を一括計算できます。