給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

年金の手取りシミュレーション【2026年】

最終更新: (2026年度・令和8年分の基準に対応)

老齢年金の額面を入れると、天引き後の手取りを計算します。全国一律で正確に計算できる所得税(源泉徴収)は令和8年分の公式計算式で、住民税・介護保険料は前提を明示した目安で試算します。65歳以上・65歳未満、単身・配偶者控除ありに対応。

📌 正確に計算できるのは所得税だけです。住民税・介護保険料・医療保険料は市区町村で金額が変わるため目安として表示します。医療保険料(国民健康保険・後期高齢者医療)は全国共通の計算式がないため、手取りには含めていません(実際の手取りは、この結果からさらに医療保険料の分だけ少なくなります)。

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実際の介護・医療保険料を入れると、その分が社会保険料控除となり、所得税・住民税の目安も少し下がります。

1か月の手取り(目安)
内訳(1年あたり)
年金額(額面)
− 所得税(源泉徴収)全国一律
− 住民税 (標準税率10%の目安)
− 介護保険料 (全国平均の目安)
医療保険料 (国保/後期高齢者医療)
手取り(1年・目安)
🧮計算の前提と出典
よくある質問(FAQ)
Q. 年金の手取りはどうやって計算しますか?
A. 「年金額(額面)−(所得税+住民税+介護保険料+医療保険料)」で計算します。全国一律で正確に計算できるのは所得税だけで、(年金額−各種控除額)×5.105%で求めます。住民税は標準税率10%の目安、介護保険料は全国平均の目安です。医療保険料は市区町村で算定方式が異なるため、このツールの手取りには含めていません。
Q. 年金は何円から所得税が引かれますか?
A. 扶養親族等申告書を提出している単身の方で、公的年金等以外に所得がなければ、65歳以上はおおむね214万円、65歳未満は164万円を超えると源泉徴収の対象になります(令和8年分)。配偶者控除などがあると基準額は上がります。仕組みは年金から天引きされるものの記事で解説しています。
Q. 65歳前にもらう年金の手取りは?
A. 生年月日により65歳前に受け取る「特別支給の老齢厚生年金」も課税の扱いは同じで、年齢区分を「65歳未満」にして試算できます。65歳未満は公的年金等控除が小さいぶん、同じ年金額でも所得税がかかりやすくなります。詳しくは特別支給の老齢厚生年金の手取りの記事へ。
Q. 10月から年金の手取りが変わったのはなぜ?
A. 住民税・介護保険料などの年金天引きは、4〜8月が前年度ベースの「仮徴収」、10月からがその年度の確定額での「本徴収」に切り替わるため、10月支給分から手取りが変わることがあります。理由は年金が10月から変わる記事で解説しています。
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