年金の手取りシミュレーション【2026年】
最終更新: (2026年度・令和8年分の基準に対応)
老齢年金の額面を入れると、天引き後の手取りを計算します。全国一律で正確に計算できる所得税(源泉徴収)は令和8年分の公式計算式で、住民税・介護保険料は前提を明示した目安で試算します。65歳以上・65歳未満、単身・配偶者控除ありに対応。
📌 正確に計算できるのは所得税だけです。住民税・介護保険料・医療保険料は市区町村で金額が変わるため目安として表示します。医療保険料(国民健康保険・後期高齢者医療)は全国共通の計算式がないため、手取りには含めていません(実際の手取りは、この結果からさらに医療保険料の分だけ少なくなります)。
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実際の介護・医療保険料を入れると、その分が社会保険料控除となり、所得税・住民税の目安も少し下がります。
1か月の手取り(目安)
— 円
内訳(1年あたり)
| 年金額(額面) | — |
|---|---|
| − 所得税(源泉徴収)全国一律 | — |
| − 住民税 (標準税率10%の目安) | — |
| − 介護保険料 (全国平均の目安) | — |
| 医療保険料 (国保/後期高齢者医療) | — |
| 手取り(1年・目安) | — |
🧮計算の前提と出典
- 所得税(源泉徴収)=正確に計算: 「(年金額 − 社会保険料 − 公的年金等控除・基礎的控除 − 配偶者控除等)× 5.105%」。5.105%は所得税5%+復興特別所得税。扶養親族等申告書の提出を前提とします。出典: 日本年金機構「源泉徴収税額の計算方法」・国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」・国税庁「高齢者と税(年金と税)」(いずれも2026年7月19日取得)。
- 住民税=目安: 所得割の標準税率10%+均等割5,000円の概算。超過課税を行う自治体や調整控除・自治体独自の非課税基準は未考慮のため、実際の額と差が出ます。出典: 総務省「個人住民税」(2026年7月19日取得)。
- 介護保険料=目安: 第9期(令和6〜8年度)の全国加重平均基準額 月6,225円(年約74,700円)。所得段階と市区町村の基準額で変わります。65歳以上のみ天引き対象です。出典: 厚生労働省「第9期の介護保険第1号保険料について」(2026年7月19日取得)。
- 医療保険料=計算不可: 65〜74歳は国民健康保険料、75歳以上は後期高齢者医療保険料。算定方式が市区町村・都道府県で異なり全国共通の式がないため、手取りには含めていません。
- 数値はすべて公的資料と突合検証した自社の計算エンジンで算出しています(手書きの数字は使っていません)。
❓よくある質問(FAQ)
- Q. 年金の手取りはどうやって計算しますか?
- A. 「年金額(額面)−(所得税+住民税+介護保険料+医療保険料)」で計算します。全国一律で正確に計算できるのは所得税だけで、(年金額−各種控除額)×5.105%で求めます。住民税は標準税率10%の目安、介護保険料は全国平均の目安です。医療保険料は市区町村で算定方式が異なるため、このツールの手取りには含めていません。
- Q. 年金は何円から所得税が引かれますか?
- A. 扶養親族等申告書を提出している単身の方で、公的年金等以外に所得がなければ、65歳以上はおおむね214万円、65歳未満は164万円を超えると源泉徴収の対象になります(令和8年分)。配偶者控除などがあると基準額は上がります。仕組みは年金から天引きされるものの記事で解説しています。
- Q. 65歳前にもらう年金の手取りは?
- A. 生年月日により65歳前に受け取る「特別支給の老齢厚生年金」も課税の扱いは同じで、年齢区分を「65歳未満」にして試算できます。65歳未満は公的年金等控除が小さいぶん、同じ年金額でも所得税がかかりやすくなります。詳しくは特別支給の老齢厚生年金の手取りの記事へ。
- Q. 10月から年金の手取りが変わったのはなぜ?
- A. 住民税・介護保険料などの年金天引きは、4〜8月が前年度ベースの「仮徴収」、10月からがその年度の確定額での「本徴収」に切り替わるため、10月支給分から手取りが変わることがあります。理由は年金が10月から変わる記事で解説しています。