給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

育休手当(育児休業給付金)計算ツール【2026年対応】

最終更新: (2026年度・令和8年度の制度に対応)

月給(額面)を入れるだけで、育児休業でもらえる育休手当(育児休業給付金)の月あたり給付額を計算します。育休開始から半年間の67%と、半年経過後の50%の両方を表示。額面の何割かだけでなく、育休中は社会保険料が免除されることまで考えて「働いていた月の手取りと比べて何割か」まで表示する、手取りナビ独自の試算です。出生後休業支援給付金(13%上乗せ・実質80%)や、賃金日額の上限で頭打ちになる高収入の人にも対応します。

入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
詳細を入力(直近6ヶ月の賃金合計)— より正確に
育休手当の目安(1ヶ月あたり・育休開始〜半年)
計算の内訳
休業開始時賃金日額 (6ヶ月の賃金 ÷ 180・上限16,110円/下限3,014円)
67%期(育休開始〜通算180日)1ヶ月分
50%期(181日目以降)1ヶ月分
出生後休業支援給付金 (13%・最初の28日分)
最初の月(67%+支援=実質80%給付)の目安
手取り比較(手取りナビ独自の視点)
働いていた月の手取り(目安)
育休手当 67%期の1ヶ月分 (非課税)
育休中の社会保険料 (健保・厚生年金は免除)
住民税(月割の目安) (前年の所得に課税)
育休1ヶ月の実質手取り(目安)
手取り比 (実質手取り ÷ 働いていた月の手取り)
出生後支援込み(実質80%給付)の手取り比 (いわゆる「手取り10割相当」)
概算です。育児休業給付金は「雇用保険の被保険者」が「1歳未満の子(要件により延長あり)の育児のために休業し、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある」などの要件を満たす場合に支給されます。実際の支給の可否・金額・支給日数はハローワークが判断します。手取り比較は東京都・賞与なし・扶養なしの想定です。休業中に賃金の一部が支払われた場合は給付額が調整されます(賃金が賃金日額×日数の13%超で減額、80%以上で不支給)。「手取り10割相当」は非課税・社会保険料免除を前提とした目安で、住民税は別途かかり、賃金日額の上限を超える人は届きません。正確な金額はハローワーク・勤務先にご確認ください。
📋 月給別の金額を一覧で見る(育休手当 早見表)

育休手当のよくある質問

Q. 育休手当はいくらもらえますか?計算方法は?
1ヶ月あたり「休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67%(育休開始〜通算180日)/ 50%(181日目以降)」です。賃金日額は「育休開始前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180」で、上限16,110円・下限3,014円(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)。月給30万円なら賃金日額10,000円、67%期は1ヶ月201,000円、50%期は150,000円が目安です。
Q. 育休手当は非課税?社会保険料や手取りは?
育児休業給付は非課税です。さらに育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が免除され、賃金がないため雇用保険料もかかりません。負担が続くのは前年所得への住民税だけなので、67%でも働いていた月の手取りと比べた実質は目安8割前後(月給30万円・東京都・独身の試算で約80%)です。
Q. 育休手当で「手取り10割」って本当?
2025年4月創設の出生後休業支援給付金(要件を満たす場合、最大28日、賃金日額の13%上乗せ)で、育休本体67%と合わせ給付率80%に。非課税・社保免除もあり「働いていた月の手取り」とほぼ同水準=いわゆる『手取り10割相当』に近づきます。ただし要件を満たす最初の28日間に限られ、住民税は別途かかり、賃金日額の上限を超える高収入の人は届きません。
Q. 月給が高いと頭打ちになりますか?
はい。計算に使う賃金日額には上限16,110円があります。おおよそ月給48.33万円を超えると給付額は頭打ちになり、67%期で1ヶ月323,811円が上限です。高収入の人ほど実際の給付率は67%を下回ります(この上限額は令和8年7月31日までの額で、令和8年8月に改定予定)。
💡あわせて確認したいポイント
📚育休手当・育児休業給付の解説記事