最終更新: (厚生労働省・ハローワークの公表内容に基づく)
育児休業給付金はいつもらえる?——初回が遅い理由と、その後のペース
結論として、育児休業給付金は「支給単位期間」(育休開始日から1か月ごとの期間)を単位に支給され、初回は最初と次の2つの支給単位期間(=約2か月分)がそろってから、会社経由でハローワークに申請するのが原則です。このため初回の入金は、育休が始まってからしばらく後になります。振込が「遅い」と感じるのは制度の仕組み上わりと自然なこと。以下は目安で、会社の手続きやハローワークの審査状況により変わります。
「いつもらえるか」は2つの時間に分けて考える
入金までの時間は、大きく2つに分けると分かりやすくなります。①申請できる状態になるまで(育休に入り、最初と次の支給単位期間=約2か月分がそろうまで)と、②会社経由で申請してから、ハローワークが審査し振り込むまでです。特に時間が読みにくいのは①のほうで、育休の開始日と申請のタイミングで前後します。育児休業給付金は会社(事業主)を通じてハローワークに申請するのが原則(本人の希望があれば本人が直接提出することも可能)で、審査で支給が決まると指定した口座に振り込まれます。
育休開始〜初回振込までの時系列
| 時期 | 起きること | 目安 |
|---|---|---|
| 育休開始 | この日から「支給単位期間」が1か月ごとに区切られる | 起算日 |
| 約1か月後 | 最初の支給単位期間が終わる(まだ申請しないのが原則) | 1か月 |
| 約2か月後 | 2つ目の支給単位期間が終わり、初回申請ができるように | 2か月 |
| 会社が申請 | 賃金台帳・出勤簿・母子健康手帳の写しなどを添えてハローワークへ提出 | 会社により変動 |
| 審査・支給決定 | ハローワークが受給資格・支給額を審査し支給決定 | 審査状況により変動 |
| 振込 | 支給決定後、指定口座へ振り込み | — |
初回は「約2か月分がそろってから申請」→「会社の提出」→「審査・振込」と段階を踏むため、育休開始から初回入金までまとまった時間がかかります。各段階で前後するので、あくまで目安です。
なぜ初回は約2か月待つのか
育児休業給付金の初回申請は、原則として最初と次の「2つの支給単位期間」についてまとめて行うことになっています。支給単位期間とは育休開始日から起算した1か月ごとの期間(開始日の翌月の応当日の前日まで。応当日がない月はその月末まで)のこと。つまり2つ分=約2か月が経過して初めて初回申請ができるため、どうしても育休の入り口では待ち時間が生まれます。そこから会社がハローワークへ提出し、審査を経て振込、という流れです。なお本人が希望すれば、1つの支給単位期間だけで初回申請することも可能とされています(早めに受け取りたいときは会社に相談を)。
2回目以降は「原則2か月に1回」のペース
初回の支給が決まると、「次回支給申請期間」と「次回申請日」が記載された通知書が交付されます。案内では奇数月または偶数月に申請するよう指定され、2つの支給単位期間分をまとめて申請する運用が一般的なため、以降はおおむね2か月に1回のペースで支給が続きます。申請を忘れると次の入金も遅れるので、通知書に書かれた指定の期間・申請日を必ず確認してください(多くは会社がまとめて手続きします)。給付は原則、子が1歳に達する日の前日まで(支給期間の末日は子の誕生日の前々日)続きます。
「遅い」「生活が苦しい」と感じたら
- 申請が止まっていないか確認 — 会社経由で提出するのが原則です。会社の担当部署で手続きが進んでいるか、記入漏れで返戻されていないかを確認しましょう。
- 手取りは思ったより減りにくい — 育児休業中は健康保険・厚生年金の保険料が申出により免除され、給付金は非課税です。そのため給付率67%でも手取りベースの目減りは小さめ。仕組みは育休中の社会保険料免除で解説しています。
- もらえる金額を先に把握 — 月額の目安が分かると資金計画を立てやすくなります。育休手当 計算ツールで1分で試算できます。
- 加入先(ハローワーク)へ問い合わせ — それでも遅いと感じたら、事業所を管轄するハローワークに進捗を確認するのが確実です。
よくある質問
- Q. 育児休業給付金はいつもらえますか?
- 支給単位期間(育休開始日から1か月ごと)を単位に支給されます。初回は原則、最初と次の2つ(=約2か月分)がそろってから会社経由でハローワークに申請するため、初回入金は育休開始からしばらく後になります。時期は会社やハローワークの状況で異なります。
- Q. なぜ初回はそんなに待つのですか?
- 初回申請は原則2つの支給単位期間についてまとめて行う決まりのため、育休開始から約2か月経たないと申請できません。そこから会社の提出、ハローワークの審査を経て振込となります。本人が希望すれば1つの期間だけで初回申請することも可能です。
- Q. 2回目以降はどのくらいの間隔で入りますか?
- 通知書の「次回支給申請期間」「次回申請日」に沿って申請します。奇数月または偶数月に申請するよう指定され、おおむね2か月に1回のペースで支給されます。申請を忘れると入金も遅れます。
- Q. 入金が遅く生活が苦しいときは?
- 申請が会社で止まっていないか確認を。育休中は社会保険料が免除され給付は非課税のため手取りの目減りは小さめです。それでも遅ければ、会社の担当部署か管轄のハローワークに進捗を問い合わせてください。
毎月・180日目までと以降でいくらになるかの目安は育休手当 計算ツールで試算できます。手取りが減りにくい理由は育休中の社会保険料免除、産休期間の給付は出産手当金はいつもらえる、産休の日程は産休はいつからで解説しています。
参考にした一次情報
- 厚生労働省・ハローワーク「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2025〈令和7〉年8月1日改訂版 PL070801保03) — 支給単位期間=育休開始日から1か月ごと(応当日方式)/初回申請は原則、最初と次の2つの支給単位期間について行う/提出者は原則事業主・提出先は事業所管轄のハローワーク/次回支給申請期間は奇数月または偶数月に指定/支給日数は原則30日・給付率67%(開始〜180日)・50%(181日目以降)/支給期間の末日は子の誕生日の前々日。mhlw.go.jp(2026年7月21日取得)
- 厚生労働省・ハローワーク 同上 — 育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、育児休業等給付は非課税(給付率80%のとき手取り10割相当)。2026年7月21日取得。