給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (厚生労働省・ハローワークの公表内容に基づく)

育児休業給付金の実質80%引き上げはいつから?——「育休10割」の仕組み

結論として、実質80%への引き上げは2025年(令和7年)4月1日からです。この日に新設された「出生後休業支援給付金」により、一定の条件を満たすと最大28日間、育児休業給付金の67%に13%が上乗せされ給付率80%になりました。給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、この80%は休業前の手取りの約10割に相当します。これが「育休10割」と呼ばれる理由です。ただし全員・全期間が80%になるわけではなく、条件と日数(28日)の上限があります。以下は概算・目安です。

いつから・何が変わった?

変わったのは2025年(令和7年)4月1日です。従来の育児休業給付金(給付率67%、181日目以降は50%)はそのままに、新しく「出生後休業支援給付金」が加わりました。これは賃金日額 × 日数(28日を上限)× 13%で計算され、本体の67%と合わせて給付率80%になります。対象になるのは、子の出生直後に父母がそろって(または一定の要件を満たして)育休を取るケースです。

項目内容
開始時期2025年(令和7年)4月1日〜
上乗せ率13%(本体67%+13%=80%)
対象日数最大28日(それ以降は本体の67%/50%のまま)
課税非課税+育休中は社会保険料が申出により免除

なぜ80%で「10割」なのか

額面では給付率80%ですが、「手取り」で比べると休業前の約10割に近づくのがポイントです。理由は2つあります。第一に、育児休業給付金・出生後休業支援給付金は非課税で、所得税・住民税がかかりません。第二に、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が申出により免除されます。働いていたときの手取りは、額面から税金と社会保険料が引かれた後の金額です。給付はその「引かれるもの」がないため、額面80%でも手取りベースでは休業前とほぼ変わらない水準になり得る、というわけです。「10割」は手取りベースでの目安表現で、全員が正確に100%になるという意味ではありません。

誰がもらえる?(2つの要件)

出生後休業支援給付金を受けるには、次の2つの要件を両方満たす必要があります。

産後パパ育休を活用した父親の取得例は産後パパ育休とはで解説しています。

80%になるのは「何日間」?

上乗せの対象は最大28日間です。つまり育休の全期間がずっと80%になるわけではなく、28日を超えた分は本体の給付率(67%、181日目以降は50%)に戻ります。「実質80%(10割)」は、あくまで出生直後の一定期間についての話だと理解しておくと、資金計画の見込み違いを防げます。厚生労働省の例では、賃金日額10,000円で育休30日・賃金なしのとき、育児休業給付金は201,000円、これに出生後休業支援給付金(28日)36,400円が加わります。

注意:高月給だと「10割」に届かないことも

給付の計算に使う賃金日額には上限があります。月給が高い人は上限で頭打ちになるため、給付率80%でも休業前の手取り10割には届かないことがあります。また、本体の育児休業給付金が支給されない(休業中の賃金が高いなど)場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。逆に、本体が減額にとどまる場合は、支援給付金は減額されません。自分の月給での金額の目安は計算ツールで確認するのが確実です。

よくある質問

Q. 育児休業給付金の実質80%への引き上げはいつからですか?
2025年(令和7年)4月1日からです。この日に「出生後休業支援給付金」が新設され、条件を満たすと最大28日間、本体67%に13%が上乗せされ給付率80%に。給付は非課税・育休中は社保も免除のため、手取りベースで約10割相当になります。
Q. なぜ80%で「10割」なのですか?
給付が非課税で、育休中は社会保険料も免除されるためです。働いていたときの手取りは税・社会保険料を引いた後の額なので、それらが引かれない給付は額面80%でも手取りでは休業前に近づきます。「10割」は手取りベースの目安表現です。
Q. 誰でも80%になりますか?
いいえ。本人が対象期間内に通算14日以上の育休を取り、かつ配偶者も14日以上育休(または配偶者要件が不要な7類型に該当)を満たす必要があります。母親が出産する実子ケースの父親は配偶者側の要件を自動的に満たすとされています。
Q. 80%になるのはずっとですか?
いいえ。上乗せは最大28日間で、それ以降は本体の給付率(67%、181日目以降は50%)に戻ります。また賃金日額の上限があるため、高月給の人は80%でも手取り10割に届かないことがあります。

自分の月給での給付額の目安は育休手当 計算ツールで試算できます。父親の取得方法は産後パパ育休とは、手取りが減りにくい理由は育休中の社会保険料免除、給付の振込時期は育児休業給付金はいつもらえるで解説しています。

本記事は一般的な制度の解説で、金額は概算・目安です(2026年7月時点。厚生労働省・ハローワークの公表内容に基づく)。出生後休業支援給付金は2025年(令和7年)4月に施行された比較的新しい制度で、要件の判断は個別事情により異なります。給付の計算に使う賃金日額の上限額・下限額(下記)は令和7年8月1日〜令和8年7月31日の額で、毎年8月1日に改定されるため、令和8年8月以降は最新の告示でご確認ください。受給の可否・要件の該当は、勤務先または事業所を管轄するハローワークでご確認ください。
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参考にした一次情報