最終更新: (厚生労働省・ハローワークの公表内容に基づく)
育児休業給付金の実質80%引き上げはいつから?——「育休10割」の仕組み
結論として、実質80%への引き上げは2025年(令和7年)4月1日からです。この日に新設された「出生後休業支援給付金」により、一定の条件を満たすと最大28日間、育児休業給付金の67%に13%が上乗せされ給付率80%になりました。給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、この80%は休業前の手取りの約10割に相当します。これが「育休10割」と呼ばれる理由です。ただし全員・全期間が80%になるわけではなく、条件と日数(28日)の上限があります。以下は概算・目安です。
いつから・何が変わった?
変わったのは2025年(令和7年)4月1日です。従来の育児休業給付金(給付率67%、181日目以降は50%)はそのままに、新しく「出生後休業支援給付金」が加わりました。これは賃金日額 × 日数(28日を上限)× 13%で計算され、本体の67%と合わせて給付率80%になります。対象になるのは、子の出生直後に父母がそろって(または一定の要件を満たして)育休を取るケースです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2025年(令和7年)4月1日〜 |
| 上乗せ率 | 13%(本体67%+13%=80%) |
| 対象日数 | 最大28日(それ以降は本体の67%/50%のまま) |
| 課税 | 非課税+育休中は社会保険料が申出により免除 |
なぜ80%で「10割」なのか
額面では給付率80%ですが、「手取り」で比べると休業前の約10割に近づくのがポイントです。理由は2つあります。第一に、育児休業給付金・出生後休業支援給付金は非課税で、所得税・住民税がかかりません。第二に、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が申出により免除されます。働いていたときの手取りは、額面から税金と社会保険料が引かれた後の金額です。給付はその「引かれるもの」がないため、額面80%でも手取りベースでは休業前とほぼ変わらない水準になり得る、というわけです。「10割」は手取りベースでの目安表現で、全員が正確に100%になるという意味ではありません。
誰がもらえる?(2つの要件)
出生後休業支援給付金を受けるには、次の2つの要件を両方満たす必要があります。
- 要件①(本人) — 同じ子について、対象期間内に通算14日以上の育児休業(産後パパ育休=出生時育児休業を含む)を取ること。対象期間は、子の出生日(または出産予定日の早い方)から、遅い方の日から8週間を経過する日の翌日まで(産後休業する母親は16週間)です。
- 要件②(配偶者) — 配偶者も同じ期間に通算14日以上の育児休業を取ること。ただし配偶者の育休を要件としない場合もあります(配偶者がいない/法律上の親子関係がない/DVで別居/配偶者が無業/自営・フリーランス/産後休業中/その他育休が取れない事情、の7類型)。母親が出産する実子のケースの父親は、出生日の翌日時点でこの要件を自動的に満たすとされています。
産後パパ育休を活用した父親の取得例は産後パパ育休とはで解説しています。
80%になるのは「何日間」?
上乗せの対象は最大28日間です。つまり育休の全期間がずっと80%になるわけではなく、28日を超えた分は本体の給付率(67%、181日目以降は50%)に戻ります。「実質80%(10割)」は、あくまで出生直後の一定期間についての話だと理解しておくと、資金計画の見込み違いを防げます。厚生労働省の例では、賃金日額10,000円で育休30日・賃金なしのとき、育児休業給付金は201,000円、これに出生後休業支援給付金(28日)36,400円が加わります。
注意:高月給だと「10割」に届かないことも
給付の計算に使う賃金日額には上限があります。月給が高い人は上限で頭打ちになるため、給付率80%でも休業前の手取り10割には届かないことがあります。また、本体の育児休業給付金が支給されない(休業中の賃金が高いなど)場合は、出生後休業支援給付金も支給されません。逆に、本体が減額にとどまる場合は、支援給付金は減額されません。自分の月給での金額の目安は計算ツールで確認するのが確実です。
よくある質問
- Q. 育児休業給付金の実質80%への引き上げはいつからですか?
- 2025年(令和7年)4月1日からです。この日に「出生後休業支援給付金」が新設され、条件を満たすと最大28日間、本体67%に13%が上乗せされ給付率80%に。給付は非課税・育休中は社保も免除のため、手取りベースで約10割相当になります。
- Q. なぜ80%で「10割」なのですか?
- 給付が非課税で、育休中は社会保険料も免除されるためです。働いていたときの手取りは税・社会保険料を引いた後の額なので、それらが引かれない給付は額面80%でも手取りでは休業前に近づきます。「10割」は手取りベースの目安表現です。
- Q. 誰でも80%になりますか?
- いいえ。本人が対象期間内に通算14日以上の育休を取り、かつ配偶者も14日以上育休(または配偶者要件が不要な7類型に該当)を満たす必要があります。母親が出産する実子ケースの父親は配偶者側の要件を自動的に満たすとされています。
- Q. 80%になるのはずっとですか?
- いいえ。上乗せは最大28日間で、それ以降は本体の給付率(67%、181日目以降は50%)に戻ります。また賃金日額の上限があるため、高月給の人は80%でも手取り10割に届かないことがあります。
自分の月給での給付額の目安は育休手当 計算ツールで試算できます。父親の取得方法は産後パパ育休とは、手取りが減りにくい理由は育休中の社会保険料免除、給付の振込時期は育児休業給付金はいつもらえるで解説しています。
参考にした一次情報
- 厚生労働省・ハローワーク「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2025〈令和7〉年8月1日改訂版 PL070801保03) — 出生後休業支援給付金は令和7年4月1日創設・支給額は賃金日額×日数(28日上限)×13%で本体67%と合わせ給付率80%(手取り10割相当)/要件①対象期間内に通算14日以上の育休(出生時育休含む)、対象期間=出生日等〜8週間経過日の翌日(産後休業する母は16週間)/要件②配偶者が同期間に通算14日以上育休、または配偶者要件不要の7類型/本体が不支給なら支援給付金も不支給・本体が減額にとどまる場合は支援給付金は減額されない/育児休業等給付は非課税・育休中は社会保険料が申出により免除/賃金日額の上限で高所得者は10割に届かない旨。計算例=賃金日額10,000円・育休30日・賃金なしで育児休業給付金201,000円、出生後休業支援給付金(28日)36,400円。mhlw.go.jp(2026年7月21日取得)
- 厚生労働省「令和7年8月1日から支給限度額が変更されます」(LL070722保02) — 賃金日額の上限16,110円・下限3,014円(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)、出生後休業支援給付金28日の13%上限58,640円・下限10,970円ほか各支給限度額。mhlw.go.jp(2026年7月21日取得)