最終更新: (2026年度・令和8年度の制度に対応)
育休手当(育児休業給付金)の金額早見表【2026年版】
育児休業でもらえる育休手当は、育休開始から通算180日(約半年)までが賃金日額の67%、181日目以降が50%です。賃金日額は「育休開始前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180」で決まり、上限16,110円・下限3,014円(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)があります。月給別に、67%期・50%期の1ヶ月(30日)分と、出生後休業支援給付金(要件を満たす場合の最初の28日・13%上乗せ)を含めた実質80%給付(最初の月)の額を一覧にしました。金額はすべて当サイトの計算エンジン(端数処理も法令どおり)で算出しています。
【月給別】育休手当の67%期・50%期・実質80%給付 一覧
「月給」は育休開始前の額面(残業代・通勤手当など込み、賞与は除く)の目安です。育休開始前6ヶ月の賃金がおおむね同じ水準だった場合の目安になります。「実質80%給付」は、育休本体67%(30日)と出生後休業支援給付金(要件を満たす場合の最初の28日・13%)を合わせた最初の月の目安です。
| 月給(額面) (賃金日額) | 67%期 1ヶ月分 | 50%期 1ヶ月分 | 実質80%給付 (最初の月) |
|---|---|---|---|
| 月給 150,000円 (賃金日額 5,000円) | 100,500円 | 75,000円 | 118,700円 |
| 月給 170,000円 (賃金日額 5,666円) | 113,886円 | 84,990円 | 134,510円 |
| 月給 190,000円 (賃金日額 6,333円) | 127,293円 | 94,995円 | 150,345円 |
| 月給 200,000円 (賃金日額 6,666円) | 133,986円 | 99,990円 | 158,250円 |
| 月給 220,000円 (賃金日額 7,333円) | 147,393円 | 109,995円 | 174,085円 |
| 月給 240,000円 (賃金日額 8,000円) | 160,800円 | 120,000円 | 189,920円 |
| 月給 250,000円 (賃金日額 8,333円) | 167,493円 | 124,995円 | 197,825円 |
| 月給 260,000円 (賃金日額 8,666円) | 174,186円 | 129,990円 | 205,730円 |
| 月給 280,000円 (賃金日額 9,333円) | 187,593円 | 139,995円 | 221,565円 |
| 月給 300,000円 (賃金日額 10,000円) | 201,000円 | 150,000円 | 237,400円 |
| 月給 320,000円 (賃金日額 10,666円) | 214,386円 | 159,990円 | 253,210円 |
| 月給 340,000円 (賃金日額 11,333円) | 227,793円 | 169,995円 | 269,045円 |
| 月給 350,000円 (賃金日額 11,666円) | 234,486円 | 174,990円 | 276,950円 |
| 月給 360,000円 (賃金日額 12,000円) | 241,200円 | 180,000円 | 284,880円 |
| 月給 380,000円 (賃金日額 12,666円) | 254,586円 | 189,990円 | 300,690円 |
| 月給 400,000円 (賃金日額 13,333円) | 267,993円 | 199,995円 | 316,525円 |
| 月給 420,000円 (賃金日額 14,000円) | 281,400円 | 210,000円 | 332,360円 |
| 月給 440,000円 (賃金日額 14,666円) | 294,786円 | 219,990円 | 348,170円 |
| 月給 460,000円 (賃金日額 15,333円) | 308,193円 | 229,995円 | 364,005円 |
| 月給 480,000円 (賃金日額 16,000円) | 321,600円 | 240,000円 | 379,840円 |
| 月給 483,300円 (賃金日額 16,110円) | 323,811円 | 241,650円 | 382,451円 |
| 月給 500,000円以上 (賃金日額 16,110円=上限) | 323,811円 | 241,650円 | 382,451円 |
| 月給 550,000円以上 (賃金日額 16,110円=上限) | 323,811円 | 241,650円 | 382,451円 |
| 月給 600,000円以上 (賃金日額 16,110円=上限) | 323,811円 | 241,650円 | 382,451円 |
67%期1ヶ月分 = 賃金日額 × 30日 × 67%。50%期1ヶ月分 = 賃金日額 × 30日 × 50%(いずれも1円未満切り捨て)。実質80%給付 = 67%期1ヶ月分 + 出生後休業支援給付金(賃金日額 × 28日 × 13%)。賃金日額 = 月給 ÷ 30(6ヶ月賃金 ÷ 180)相当で、上限16,110円・下限3,014円でクランプしています。月給が約48.33万円(賃金日額の上限16,110円に相当)を超えると給付額は頭打ちになり、67%期は1ヶ月あたり323,811円が上限です(表の「上限」表示)。育休開始前6ヶ月の賃金が同じだった場合の金額です(当サイトの計算エンジンで算出)。
早見表を読むときの注意点
- 最初の半年は67%、その後は50%です。育休開始から通算180日までが67%、181日目以降が50%になります(出生時育児休業=産後パパ育休の日数も67%の通算180日に含めます)。
- 賃金日額には上限(16,110円)・下限(3,014円)があります。おおよそ月給48.33万円を超えると給付額は頭打ちになり、67%期で1ヶ月あたり323,811円が上限です(高収入の人ほど実際の給付率は67%を下回ります)。この上限額は令和8年7月31日までの額で、令和8年8月に改定される予定です。
- 「実質80%給付」は最初の28日間・要件を満たす場合に限られます。出生後休業支援給付金(13%上乗せ)は、夫婦それぞれが一定期間の育休を取得するなどの要件を満たす場合に、最大28日間支給されます。
- 育児休業給付は非課税で、さらに育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が免除されます。負担が続くのは前年所得ベースの住民税だけなので、67%でも実質の手取り感覚は働いていた月の手取りの目安8割前後、実質80%給付ならほぼ同水準(手取り10割相当)に近づきます(住民税は別途かかります)。
- 育休中に賃金の一部が支払われた場合は給付額が調整されます(賃金が賃金日額×日数の13%を超えると減額、80%以上で不支給)。この表は賃金の支払いがない前提です。
自分の月給で正確に計算するには
早見表にない金額や、出生後休業支援給付金の上乗せ、賃金日額の上限で頭打ちになるかを反映した試算は、育休手当 計算ツールに月給を入れるだけで、67%・50%の月額に加えて「育休中の社会保険料免除を考えた、働いていた月の手取りと比べて何割か」まで計算できます。働いていた月の手取り額は手取り計算ツールや手取り早見表でご確認いただけます。産休(出産前後)の給付は出産手当金 計算ツールで計算できます。
❓育休手当の早見表 よくある質問
- Q. 育休手当は月給の何割もらえますか?
- 育休開始から通算180日(約半年)までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%です。休業開始時賃金日額は「育休開始前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180」で、上限16,110円・下限3,014円があります(令和7年8月1日〜令和8年7月31日の額)。例えば月給30万円なら賃金日額10,000円、67%期は1ヶ月あたり201,000円、50%期は150,000円が目安です。
- Q. 月給25万円の場合、育休手当はいくらですか?
- 月給25万円は休業開始時賃金日額8,333円に当たるため、67%期は1ヶ月あたり167,493円、50%期は124,995円が目安です。出生後休業支援給付金(要件を満たす場合の最初の28日・13%上乗せ)を含めた最初の月の実質80%給付は197,825円になります(育休開始前6ヶ月の賃金がおおむね同じだった場合の当サイト試算)。
- Q. 育休中は社会保険料や税金は引かれますか?
- 育児休業給付そのものは非課税で、税金は引かれません。さらに育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が免除され(申出による)、賃金がないため雇用保険料もかかりません。負担が続くのは前年の所得に対する住民税だけなので、給付率67%でも、働いていた月の手取りと比べた実質は目安8割前後になります。
- Q. 育休手当が「手取り10割」になるのはどんなとき?
- 2025年4月に創設された出生後休業支援給付金(要件を満たす場合、最大28日間、賃金日額の13%を上乗せ)により、育休本体67%と合わせて給付率80%になります。育児休業給付は非課税で社会保険料も免除されるため、この実質80%給付は「働いていた月の手取り」とほぼ同水準=いわゆる『手取り10割相当』に近づきます。ただし、夫婦それぞれが一定期間の育休を取得するなどの要件を満たす最初の28日間に限られ、前年所得への住民税は別途かかり、賃金日額の上限(16,110円=67%期で1ヶ月323,811円)を超える高収入の人は10割には届きません。