残業代 計算ツール【2026年対応】
最終更新: (労働基準法37条・2023年4月〜の月60時間超50%全企業適用に対応)
月給と残業時間を入れるだけで、残業代(割増賃金)を自動計算します。時間外25%・深夜・法定休日・月60時間超50%の割増を、労働基準法37条の計算式どおりに試算。固定(みなし)残業代の超過差額や、残業代を含めた手取りまで確認できます。金額は算定基礎に入る賃金や月平均所定労働時間によって変わる概算・目安です。
入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
月平均所定労働時間 =(365 − 年間所定休日)× 1日所定労働時間 ÷ 12 で計算します。会社ごとに異なるため目安です。
今月の残業時間(1か月の合計)
深夜と重なる残業・月60時間超・除外手当を入力(より正確に)
今月の残業代の目安(合計)
— 円
割増の内訳
| 割増の種類 (時間 × 1時間あたり) | 金額 |
|---|---|
| 残業代 合計(月) | — |
残業代を含めた手取り(概算)
| 残業代なしの手取り(目安) | — |
|---|---|
| 残業代込みの手取り(目安) | — |
| 残業代による手取りの増加(目安) | — |
手取りは東京都基準ではなく選択した都道府県・賞与なし・扶養なしの概算です。額面で増えた残業代のうち、税・社会保険料が引かれた「手取りベースの増加分」を表示しています。
概算・目安です。残業代(割増賃金)は「基礎時給 × 割増率 × 残業時間」で計算され、基礎時給は月給(算定基礎に入る賃金)÷ 月平均所定労働時間です。算定基礎に入る賃金の範囲・月平均所定労働時間・法定休日と所定休日の区別は会社の定めによって変わるため、実際の金額と異なる場合があります。就業規則により端数の丸め処理が異なる場合があります。このツールは法定の計算式による目安を示すもので、「未払いがある」「違法だ」といった個別の判断は行いません。正確な金額・個別の相談は勤務先や労働基準監督署・専門家にご確認ください。
📋 月給×残業時間の早見表で目安を見る
🧮固定(みなし)残業代モード — 超過分の差額を計算
固定残業代(みなし残業代)がある場合に、実際の残業がみなし時間を超えた分の割増賃金の差額の目安を計算します。基礎時給の算定では、固定残業代は割増賃金そのものなので月給から除いて計算します。
みなし時間を超えた分の割増賃金(目安)
— 円
| 基礎時給(固定残業代を除いて算定) | — |
|---|---|
| みなし残業時間 | — |
| 実際の残業時間 | — |
| 超過時間 × 時間外総額(1.25倍) | — |
❓残業代のよくある質問
- Q. 残業代の計算方法は?割増率は何%ですか?
- 残業代は「基礎時給 × 割増率 × 残業時間」で計算します。基礎時給は月給(算定基礎に入る賃金)÷ 月平均所定労働時間です。労働基準法37条で、法定時間外(1日8時間・週40時間超)は25%以上、月60時間超の部分は50%以上、深夜(22時〜翌5時)は+25%以上、法定休日は35%以上と定められています。厚生労働省の例では、基礎時給1,000円の人は時間外1時間につき割増を含め1,250円以上が支払われます。
- Q. 深夜や休日に残業したときの割増率は?
- 割増率を足し合わせます。時間外+深夜=50%、月60時間超+深夜=75%、法定休日+深夜=60%です。ただし法定休日には法定労働時間という概念がないため、休日労働に時間外の割増は重複しません(法定休日は35%、深夜が重なれば60%止まり)。
- Q. 月60時間超の割増50%は中小企業も対象ですか?
- 対象です。かつての中小企業の猶予措置は廃止され、2023年(令和5年)4月1日から全企業で、月60時間を超える時間外労働の割増率が50%以上になりました。
- Q. 固定残業代があると残業代はもらえない?
- 固定残業代は、みなし時間分の割増賃金を毎月定額で払う仕組みです。実際の残業がみなし時間を超えた分は、別途支払いが必要です。このツールで超過分の差額の目安を試算できます。ただし、その固定残業代が有効か(賃金の区分が明確か・対価性があるか)は判定できません。個別は労働基準監督署・専門家へご相談ください。
💡あわせて確認したいポイント
- 月給×残業時間の早見表で目安を見る — 残業代 早見表(月給別・残業時間別)
- 働いていた月の手取りを確認する — 手取り計算ツール(月給から自動計算)
- 手取りの目安を一覧で見る — 手取り早見表【月給別】