給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

社会保険料が上がったのはなぜ?タイミング別の理由

社会保険料が上がるタイミングは、実はほぼ決まっています。「いつから上がったか」で原因を特定しましょう。

10月ごろから上がった → 「定時改定」(春の残業のツケ)

健康保険・厚生年金の保険料は、給与そのものではなく「標準報酬月額」という区分で計算されます。この区分は毎年4・5・6月の給与の平均で決め直され、9月分の保険料から(多くの会社では10月支給の給与から)反映されます。

つまり、春に残業が多かった人は秋から社会保険料が上がります。「3〜5月に残業しすぎると損」と言われるのはこの仕組みのためです。等級が1つ上がると、健康保険+厚生年金あわせて月数千円単位で変わります。

4〜5月から上がった → 年度の料率改定+新しい支援金

誕生月の翌月から上がった → 40歳の介護保険スタート

40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料(1.62%・労使折半)の徴収が始まります。月給30万円(標準報酬30万円)なら本人負担は月2,430円。昇給がなくても手取りが数千円減るので、「40歳の壁」として最も気づかれやすい変化です。

昇給month直後から上がった → 随時改定(月変)

昇給などで固定的な給与が大きく変わり、3か月平均で標準報酬が2等級以上変わると、定時改定を待たずに保険料が変更されます(随時改定)。昇給の3〜4か月後に保険料が上がるのはこれです。

自分の月給でいくら引かれるはずなのかは、手取り計算ツール【2026年対応】で都道府県別に確認できます。原因がわからない場合は「手取りが減った」原因診断へ。

本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点。協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省の公表資料に基づく)。個別のご相談には対応していません。
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