退職金の手取り計算ツール【2026年】
最終更新: (令和8年分の所得税速算表に対応)
退職金の額面と勤続年数を入れると、退職所得控除・所得税(復興特別所得税込)・住民税を差し引いた手取りを計算します。勤続20年超の控除、控除後の1/2課税、特定役員・短期退職の例外にも対応しています。
📌 退職金は給料とは分けて課税される「退職所得」です。退職所得控除が大きいため、勤続年数が長い方は税金がほとんどかからないこともあります。この計算は税金(所得税・住民税)を差し引いた手取りの目安で、社会保険料や国民健康保険料への影響は含みません。
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退職金の手取り(目安)
— 円
内訳
| 退職金(額面) | — |
|---|---|
| 退職所得控除額 | — |
| 課税退職所得金額 (控除後×1/2) | — |
| − 所得税 (復興特別所得税込) | — |
| − 住民税 (市町村6%+都道府県4%) | — |
| 手取り(目安) | — |
🧮計算の前提と出典
- 退職所得控除額: 勤続20年以下は「40万円×勤続年数」(80万円に満たない場合は80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。障害が直接の原因の退職は100万円を加算します。出典: 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(2026年7月20日取得)。
- 課税退職所得金額: (額面−退職所得控除額)×1/2(1,000円未満切り捨て)。ただし勤続5年以下の役員等(特定役員退職手当等)は1/2を適用せず、役員以外で勤続5年以下(短期退職手当等)は控除後300万円を超える部分に1/2を適用しません。出典: 国税庁 No.2737・No.2741(2026年7月20日取得)。
- 所得税(復興特別所得税込): 令和8年分の「退職所得の源泉徴収税額の速算表」で計算し、復興特別所得税(2.1%)を含めて1円未満を切り捨てます。出典: 国税庁「源泉徴収税額表(令和8年分)」(2026年7月20日取得)。
- 住民税: 課税退職所得金額に市町村民税6%+道府県民税4%(合計10%)をかけ、各100円未満を切り捨てます(退職した年に分離課税・特別徴収されます)。出典: 総務省「退職所得に対する住民税の特別徴収」(2026年7月20日取得)。
- 申告書未提出の場合: 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職所得控除も1/2も適用されず、収入金額×20.42%が源泉徴収されます(確定申告で還付を受けられます)。出典: 国税庁 No.2732(2026年7月20日取得)。
- 退職所得が国民健康保険料・介護保険料に与える影響は制度が別のため含めていません。数値はすべて公的資料と突合検証した自社の計算エンジンで算出しています(手書きの数字は使っていません)。
❓よくある質問(FAQ)
- Q. 退職金の手取りはどうやって計算しますか?
- A. 勤続年数から退職所得控除額を引き、残った金額の1/2が課税退職所得金額になります。これに所得税(復興特別所得税込)と住民税10%をかけて税額を出し、額面から差し引いたものが手取りです。控除額の範囲内なら税金はかかりません。
- Q. 退職金はいくらまで税金がかかりませんか?
- A. 退職所得控除額の範囲内なら課税されません。たとえば勤続30年なら控除額は1,500万円、勤続20年なら800万円です。これを超えた分の1/2に対して所得税・住民税がかかります。上の計算ツールで具体的な金額を確認できます。
- Q. 勤続5年以下だと税金が高くなりますか?
- A. 役員で勤続5年以下(特定役員)は控除後の全額が課税対象で1/2になりません。役員以外でも勤続5年以下(短期)は、控除後300万円を超える部分が1/2になりません。いずれも詳細入力の「退職手当等の種類」で選べます。
- Q. 失業保険や年金の手取りも知りたいのですが?
- A. 失業保険シミュレーターと年金の手取りシミュレーションもご用意しています。退職にまつわるお金を続けて確認できます。