給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (2026年・令和8年分の税制に対応)

退職金の税金はいくら?——退職所得控除と計算方法を1ページで

結論: 退職金の税金は、給料とは分けて計算する「退職所得」としてかかり、負担は軽く設計されています。まず勤続年数に応じた退職所得控除を引き、残りの2分の1だけに所得税と住民税10%がかかります。長く勤めた人ほど控除が大きく、控除の範囲内なら税金は0円。この記事で計算の仕組みと具体的な金額を確認できます。

30秒でわかる退職金の税金

課税の区分給料・ボーナスとは分ける「退職所得」(分離課税)。税負担は軽い
かかる税金所得税(復興特別所得税込み)と住民税10%(市町村民税6%+道府県民税4%)
ステップ①退職所得控除を引く(勤続20年以下=40万円×年数、20年超=800万円+70万円×(年数−20)、最低80万円)
ステップ②課税退職所得金額 =(額面−退職所得控除)×1/2(1,000円未満切り捨て)
ステップ③この金額に所得税の速算表住民税10%をかけて税額を計算
非課税額面が退職所得控除の範囲内なら税金は0円(勤続30年なら1,500万円まで)

自分の退職金・勤続年数での手取りは退職金の手取り計算ツールで1分で試算できます。

1. 退職金の税金は「別枠・軽め」に設計されている

退職金は、長年の勤労に対する報いであり、退職後の生活の元手になるお金です。そのため税制でも、給料やボーナスと同じ枠でまとめて課税するのではなく、「退職所得」という別枠で、税負担が軽くなるように計算されます(分離課税)。ポイントは大きく2つ、退職所得控除2分の1課税です。

流れはシンプルです。①退職金の額面から勤続年数に応じた退職所得控除を引く → ②残った金額の2分の1を「課税退職所得金額」とする → ③その金額に所得税と住民税10%をかける。この3ステップで税額が決まり、額面からその税額を引いたものが手取りです。以下で1つずつ見ていきます。

2. 退職所得控除——勤続年数が長いほど大きくなる

退職所得控除額は勤続年数だけで決まります。計算式は次のとおりです。勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます(例:10年2か月→11年)。

勤続20年以下40万円 × 勤続年数(計算結果が80万円未満のときは80万円)
勤続20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

勤続年数ごとの退職所得控除額をまとめると次のようになります。

勤続年数退職所得控除額
5年200 万円
10年400 万円
15年600 万円
20年800 万円
25年1,150 万円
30年1,500 万円
35年1,850 万円
38年2,060 万円

当サイトの計算エンジンによる算出(国税庁 No.1420 の計算式)。障害が直接の原因で退職した場合は、上の金額に100万円が加算されます。

3. 2分の1課税——残った金額の半分だけが課税対象

退職金の額面から退職所得控除を引いて、まだ金額が残った場合、その2分の1だけが課税の対象(課税退職所得金額)になります。計算式は次のとおりです(1,000円未満は切り捨て)。

課税退職所得金額 =(退職金の額面 − 退職所得控除額)× 1/2

たとえば退職金2,000万円・勤続30年なら、控除1,500万円を引いた残り500万円の半分、250万円が課税退職所得金額です。この「控除を引いてさらに半分」という二段構えのおかげで、退職金の税負担は同じ金額の給料に比べてかなり軽くなります。

※役員等としての勤続5年以下の「特定役員退職手当等」や、役員以外でも勤続5年以下の「短期退職手当等(控除後300万円を超える部分)」は、この2分の1が使えない場合があります。詳しくは6. 気をつけたいケースをご覧ください。

4. 税額の計算——所得税と住民税10%

課税退職所得金額が決まったら、そこに税金をかけます。所得税は所得の大きさに応じた速算表(復興特別所得税=102.1%を含む)、住民税は一律10%(市町村民税6%+道府県民税4%)です。実際に額面・勤続年数別の税額と手取りを計算すると次のようになります(いずれも「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出済みの一般的なケース)。

退職所得控除 課税退職所得 所得税 住民税 手取り
500万・勤続10年400万50万25,52550,0004,924,475
1,000万・勤続20年800万100万51,050100,0009,848,950
1,000万・勤続30年1,500万00010,000,000
1,500万・勤続25年1,150万175万89,337175,00014,735,663
2,000万・勤続30年1,500万250万155,702250,00019,594,298
2,500万・勤続35年1,850万325万232,277325,00024,442,723

金額はすべて当サイトの計算エンジン(国税庁の退職所得控除・速算表〔令和8年分〕、総務省の住民税10%に基づく確定計算)による算出です。所得税は復興特別所得税を含みます。概算・目安であり、実際の税額は個別の事情で異なります。

自分の退職金・勤続年数を入れた手取りは退職金の手取り計算ツールで確認できます。

5. 税金がかからないケース——控除の範囲内なら0円

退職金の額面が退職所得控除の範囲内に収まれば、課税退職所得金額は0円になり、所得税・住民税はどちらもかかりません。上の表でも、退職金1,000万円・勤続30年(控除1,500万円)は税金0円で、手取りは額面どおり1,000万円になっています。

非課税になる退職金の目安(勤続年数ごとの控除額まで)は次のとおりです。この金額を超えた分だけが、さらに2分の1にしてから課税されます。

勤続20年退職金800万円まで非課税
勤続30年退職金1,500万円まで非課税
勤続38年退職金2,060万円まで非課税

控除額は当サイトの計算エンジンによる算出(国税庁 No.1420)。

6. 気をつけたいケース

7. 次に確認したいこと

よくある質問

Q. 退職金にはどんな税金がかかりますか?
所得税(復興特別所得税込み)と住民税がかかりますが、給料とは分けて計算する「退職所得」という区分で税負担が軽くなります。勤続年数に応じた退職所得控除を引き、残った金額の原則2分の1だけを課税対象にして、所得税の速算表と住民税10%をかけます。控除の範囲内なら税金はかかりません。
Q. 退職所得控除はいくらですか?
勤続年数で決まります。勤続20年以下は「40万円×勤続年数」(80万円未満なら80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。1年未満の端数は1年に切り上げます。勤続10年は400万円、20年は800万円、30年は1,500万円、35年は1,850万円が控除額です。
Q. 退職金1000万円・勤続30年の税金は?
勤続30年の退職所得控除額は1,500万円です。退職金1,000万円はこの範囲内なので課税退職所得金額は0円となり、所得税・住民税はかかりません。手取りは額面どおり1,000万円です。
Q. 退職金の税金はどう計算しますか?
①退職所得控除額を勤続年数から求める、②課税退職所得金額=(額面−控除額)×1/2(1,000円未満切り捨て)、③所得税の速算表に復興特別所得税(102.1%)を加える、④住民税10%をかける、⑤額面から税額を引くと手取り、という流れです。退職金2,000万円・勤続30年なら税合計40万5,702円、手取り約1,959万円です。
Q. 退職金で税金がかからないのはどんな場合?
額面が退職所得控除の範囲内に収まる場合です。勤続20年なら800万円まで、勤続30年なら1,500万円まで、勤続38年なら2,060万円までが非課税の目安です。超えた部分もさらに2分の1にしてから課税されるため、負担は軽くなっています。

参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月22日)

本記事は一般的な税制の解説です(2026年7月時点。国税庁・総務省の公表資料に基づく概算・目安)。復興特別所得税は令和19年分まで、速算表は令和8年分に基づきます。実際の税額・手取りは、退職手当の区分、他の退職手当やiDeCo等の一時金の有無、住民税均等割の扱いなど個別の事情により異なります。税務の判断は最終的に税務署・税理士にご確認ください。個別のご相談には対応していません。
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