最終更新: (2026年・令和8年分の税制に対応)
「退職所得の受給に関する申告書」とは?——未提出の20.42%源泉と取り戻し方
結論: この申告書を勤務先に出せば、退職所得控除と2分の1課税が適用され、正しい税額だけが源泉徴収されて原則、確定申告は不要です。出さないと退職金の額面に一律20.42%が源泉徴収され、多くの場合は税金を払い過ぎます。ただし出し忘れても確定申告で取り戻せます。この記事で、提出先・様式の入手先・記入例・確定申告の要否まで確認できます。
30秒でわかる「退職所得の受給に関する申告書」
| これは何? | 退職金を受け取る人が勤務先に出す書類(税務署へは出さない) |
|---|---|
| 出すと | 退職所得控除・2分の1課税が適用され、正しい税額だけ源泉徴収。原則、確定申告は不要 |
| 出さないと | 控除も1/2も使えず、額面に一律20.42%を源泉徴収(多くは払い過ぎ) |
| 出し忘れたら | 確定申告で本来の税額に精算 → 通常は還付(取り戻せる) |
| いつまでに | 退職手当の支払を受けるときまでに勤務先へ提出 |
| 用紙 | 国税庁サイトからPDFで入手(勤務先が用意することも多い) |
申告書を出した場合・出さない場合で手取りがどう変わるかは退職金の手取り計算ツールで試算できます(申告書の提出有無を切り替えられます)。
1. この申告書は「控除を使うためのスイッチ」
退職金には、勤続年数に応じた退職所得控除と、残りを半分にする2分の1課税という大きな優遇があります。ただし、この優遇を勤務先の源泉徴収の段階で自動的に適用してもらうには、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出しておく必要があります。いわば、退職金の税優遇を有効にするスイッチのような書類です。
提出すると、勤務先が退職所得控除・2分の1課税・累進税率を適用して正しい税額だけを源泉徴収してくれます。この場合、退職金については源泉徴収で課税が完結するため、原則として確定申告は不要です。提出先は税務署ではなく勤務先(退職手当の支払者)で、勤務先が保管します。
2. 出した場合・出さない場合で、こんなに違う
申告書を出さないと、退職所得控除も2分の1課税も使えず、退職金の額面に一律20.42%(所得税+復興特別所得税)をかけた金額が源泉徴収されます。同じ退職金でも、提出の有無で天引きされる所得税が大きく変わります。
| 提出あり 所得税 |
未提出 (20.42%源泉) |
差額 (取り戻せる目安) |
|
| 退職金500万・勤続10年 | 25,525 | 1,021,000 | 995,475 |
|---|---|---|---|
| 退職金1,000万・勤続30年 | 0 | 2,042,000 | 2,042,000 |
| 退職金2,000万・勤続30年 | 155,702 | 4,084,000 | 3,928,298 |
金額は当サイトの計算エンジンによる算出(所得税は復興特別所得税込み。住民税は提出の有無にかかわらず退職所得控除・1/2を適用して別途特別徴収されます)。概算・目安です。差額は確定申告で精算される所得税のおおよその目安で、実際の還付額は他の所得等により異なります。
たとえば退職金1,000万円・勤続30年は、本来なら退職所得控除1,500万円の範囲内で税金は0円です。それでも申告書を出していないと、額面の20.42%=204万2,000円もの所得税がいったん源泉徴収されてしまいます。この差は確定申告で取り戻せますが、手続きの手間を考えると、提出しておくのが断然おすすめです。
3. 出し忘れても大丈夫——確定申告で取り戻す
「申告書を出しそびれて20.42%も引かれた」という場合でも、あきらめる必要はありません。退職した年の翌年に確定申告をすれば、退職所得控除・2分の1課税・累進税率を適用した本来の税額との差額が精算され、多くの場合は還付されます。
確定申告には、勤務先が発行する退職所得の源泉徴収票が必要です。退職金についての源泉徴収票を勤務先から受け取り、確定申告書に退職所得として記載します。還付のための申告は、その年の翌年1月1日から5年間行えます(通常の確定申告期間を過ぎても可能)。手続きに不安があれば、税務署や税理士に相談してください。
4. 様式の入手先と提出先
- 用紙の入手先 — 国税庁ウェブサイトの「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」ページから、最新の様式PDFを入手できます。多くの会社では、退職の手続きに合わせて勤務先が用紙を渡してくれます。
- 提出先 — 税務署ではなく、退職金を支払う勤務先(退職手当の支払者)に提出します。勤務先が保管し、税務署長・市区町村長から請求があったときに提出する扱いです。
- 提出の時期 — 退職手当の支払を受けるときまでに提出します。
正式名称は「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」です。用紙の様式は改正されることがあるため、提出時点の最新版を国税庁サイトまたは勤務先で確認してください。
5. 記入例——欄ごとに何を書くか
1社から普通に退職金を受け取る多くの人は、上部の基本情報とA欄までを記入すれば足ります。ここでは実際の用紙の代わりに、欄ごとに何を書くかをテキストで説明します(用紙そのものは国税庁サイトでご確認ください)。
| 提出先(上部) | 退職手当を支払う勤務先の名称・所在地(会社が記入する欄。空欄なら会社に確認) |
|---|---|
| あなたの情報 | 現住所・氏名・個人番号(マイナンバー) |
| A欄① | 退職手当等の支払を受けることとなった年月日(退職日など) |
| A欄② | この勤務先での勤続期間(入社日〜退職日の「自〜至」と勤続年数)。退職所得控除はこの年数で決まる |
| A欄③ | 障害が直接の原因で退職したかどうか(該当すると控除に100万円加算) |
B欄〜E欄(該当する人だけ):同じ年に他の会社からも退職手当を受け取った、過去に退職手当を受け取ったことがある、iDeCoや確定拠出年金などの一時金を近い時期に受け取る、といった場合は、これらの欄で退職所得控除の調整を行います。計算が複雑になるため、該当する場合は勤務先や税務署に確認してください。当サイトの計算ツールはこの重複調整には対応していません。
欄の名称・番号は様式の改正で変わることがあります。記入の際は、用紙に印刷された案内と国税庁の説明資料に従ってください。画像や様式の転載は行っていません。
6. 確定申告が必要なケース・不要なケース
| 原則、不要 | 申告書を勤務先に提出済みで、退職金は源泉徴収で課税が完了している場合(退職金についてはそれで完結) |
|---|---|
| すると戻る 可能性 | 申告書を出さずに20.42%を源泉徴収された場合/年の途中で退職し給与の年末調整を受けていない場合/医療費控除・ふるさと納税などで還付を受けたい場合 |
退職金以外に大きな所得があるなど、状況によっては申告が必要になることもあります。判断に迷う場合は税務署・税理士にご確認ください。
7. 次に確認したいこと
- 提出あり・なしで手取りを比べたい — 退職金の手取り計算ツール(申告書の提出有無を切り替え可)
- 退職金の税金の仕組みをもっと知りたい — 退職金の税金はいくら?退職所得控除と計算方法
- 退職前後のお金全体 — 失業保険シミュレーション / 「退職給付金」と失業手当の違い
よくある質問
- Q. 「退職所得の受給に関する申告書」とは何ですか?
- 退職金を受け取る人が勤務先(退職手当の支払者)に提出する書類です。提出すると勤務先が退職所得控除・2分の1課税・累進税率を適用して正しい税額だけを源泉徴収するため、原則として自分で確定申告をする必要がなくなります。用紙は国税庁サイトから入手でき、税務署ではなく勤務先に出します。
- Q. 申告書を出さないとどうなりますか?
- 退職所得控除も2分の1課税も適用されず、額面に一律20.42%(所得税+復興特別所得税)をかけた金額が源泉徴収されます。多くの場合は本来より税金を払い過ぎますが、あとから確定申告をすれば払い過ぎた分の還付を受けられます。
- Q. 出し忘れました。取り戻せますか?
- 取り戻せます。退職した翌年に確定申告をすれば本来の税額との差額が精算され、通常は還付されます。退職金500万円・勤続10年なら、提出時の所得税は約2万5,000円ですが、未提出だと約102万円が源泉徴収され、その差額の多くが戻ってきます。還付の申告は翌年から5年間できます。
- Q. 申告書はどこでもらえて、どこに出しますか?
- 用紙は国税庁ウェブサイトの「退職所得の受給に関する申告」ページからPDFで入手できます(勤務先が用意することも多いです)。提出先は税務署ではなく、退職金を支払う勤務先です。退職手当の支払を受けるときまでに提出し、勤務先が保管します。
- Q. 退職金を受け取ったら確定申告は必要ですか?
- 申告書を提出していれば、退職金は源泉徴収で課税が完了しているため原則不要です。ただし申告書を出さず20.42%を源泉徴収された場合や、年の途中退職で年末調整を受けていない場合、医療費控除・ふるさと納税などで還付を受けたい場合は、確定申告で税金が戻ることがあります。
参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月22日)
- 国税庁 タックスアンサー「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」— 申告書提出時は退職所得控除・区分に応じた計算で源泉徴収、未提出時は支給額に20.42%を源泉徴収し、受給者本人が確定申告で精算(通常は還付)。nta.go.jp
- 国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」— 提出者は退職手当等の支払を受ける人、提出先は退職手当等の支払者、退職手当の支払を受けるときまでに提出。様式PDF(令和8年1月1日以降)の入手先。nta.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」— 退職所得控除の計算式・2分の1課税・分離課税・勤続年数の1年未満切り上げ。nta.go.jp
- 本記事の金額はすべて当サイトの計算エンジン(上記の公式な計算式・速算表に基づく確定計算)による算出値です。