医療費控除シミュレーター(いくら戻る?)
最終更新: (2026年分所得税・2027年度住民税の概算/次回再確認 2026年12月)
給与年収と1年間の医療費から、医療費控除を適用する前後の所得税・住民税の差額を計算します。対象は2026年分の所得税と2027年度の住民税です。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の軽減額も比較できます。税率が変わる境目や課税所得の端数処理を含めて年税額を計算するため、控除額に一つの税率を掛けるだけの試算とは異なる場合があります。
📌 このツールは給与所得のみの一般の居住者向けの概算です。所得税は年税額、住民税は2027年度・東京23区モデルで計算します。給与からの毎月の源泉徴収額は計算しません。納付済み・源泉徴収済みの税額を入力しないため、表示額は実際に返金される還付額の保証ではありません。医療費控除を受けるには確定申告(還付申告)が必要です。正確な額は確定申告書等作成コーナー・税務署でご確認ください。
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金・生命保険の入院給付金などが該当し、医療費から差し引きます。高額療養費で戻る額の目安は高額療養費シミュレーターで確認できます。
パッケージに識別マークのある特定一般用医薬品等の購入費。医療費が10万円に届かない年でも使える場合があり、通常の医療費控除と戻り額が大きいほうを自動で比較します(併用は不可。有利・不利の断定ではありません)。
本ツールは一般的な計算例を示すものであり、特定の方の個別事情に対する回答ではありません。
| 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 所得控除額 | — | — |
| 所得税の軽減目安(2026年分・復興特別所得税込み) | — | — |
| 住民税の軽減目安(2027年度・東京23区モデル) | — | — |
| 戻り・軽減の合計目安 | — | — |
| 判定 |
★ この判定は戻り・軽減の金額のみの単純比較の計算上のものであり、有利・不利の断定ではありません。セルフメディケーション税制は一定の取組(健診・予防接種等)を受けていることが条件で、対象医薬品の該当性・他の控除の有無・申告の手間によって結論は変わります。個別の判断は、税理士などの専門家や所轄の税務署でご確認ください。
| 給与所得(給与所得控除後・総所得金額等) | — |
|---|---|
| 社会保険料(概算・年額) | — |
| 所得税の課税総所得金額(医療費控除前) | — |
| 所得税の限界税率 (控除前の課税所得での参考値) | — |
| 医療費控除額 | — |
下の数字はすべて上のツールと同じ計算エンジンが算出したものです(手書きの数字は使っていません)。総所得金額等が200万円以上のため、差し引く額は10万円になります。
| 1年間に支払った医療費 | — |
|---|---|
| 保険金などで補填される金額 | — |
| 差し引く額(総所得200万円以上なので10万円) | — |
| 医療費控除額 | — |
| 所得税の軽減目安(控除前後の税額差) | — |
| 住民税の軽減目安(2027年度の税額差) | — |
| 戻り・軽減の合計目安 | — |
- 軽減額は「控除額」そのものではありません。医療費控除は所得控除です。所得税・住民税それぞれについて、控除前と控除後の課税所得・年税額を計算し、その差を軽減目安とします。税率の境目・端数処理・調整控除などで変わるため、控除額に限界税率を一律に掛けた額とは一致しない場合があります。控除額の全額が返金されるわけではありません。
- 年末調整では受けられません。医療費控除・セルフメディケーション税制は確定申告(還付申告)が必須です。給与所得者でも自分で申告します。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間できます。「医療費控除の明細書」を添付し、領収書は5年間保存します。
- 入力した条件以外の控除・特例には対応していません。生命保険料・地震保険料・iDeCo等の所得控除や、住宅ローン・寄附・配当等の税額控除は計算対象外です。所得金額調整控除・特定支出控除・損失の繰越、特定扶養・老人扶養・障害者・ひとり親等の特例、他の所得、非居住者・準確定申告にも対応していません。配偶者・扶養の入力は、要件を満たす一般の控除区分を前提とします。
- 給与所得のみの前提です。総所得金額等が200万円未満のかたは、差し引く額が「10万円」ではなく「総所得金額等×5%」になります(このツールは給与所得で自動判定します)。事業所得・不動産所得など他の所得がある場合は目安が変わります。
- 医療費の対象・対象外は最終的に税務署の判断です。本ツールは金額の目安を出すもので、個別の費用が控除対象かどうかは断定しません。対象範囲は医療費控除の対象になるもの・ならないもので確認し、最終的には確定申告書等作成コーナー・税務署でご確認ください。
- 選択適用です。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、通常の医療費控除とどちらか一方しか使えず、併用はできません。このツールは両方を計算し、戻り・軽減の金額のみの単純比較の計算上で大きい方を「有利」として表示します。有利・不利を断定するものではありません。どちらを選ぶかの最終的な判断は、税理士などの専門家や所轄の税務署でご確認ください。
- 控除のしくみ:対象の特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品など)の年間購入費のうち12,000円を超える部分を所得控除でき、控除額の上限は88,000円です。医療費が10万円に届かない年でも使える場合があります。
- 本ツールの対象は2026年中の支払分です。2027年以後は対象医薬品等の区分に関する改正があり、このツールでは計算しません。制度自体が2026年末で一律に終了する意味ではありません。対象品目と購入年ごとの条件は厚生労働省の案内でご確認ください。
- 一定の取組が必要です。健康診断・予防接種・特定健診(メタボ健診)・がん検診などのいずれかを受けていることが条件です。「セルフメディケーション税制の明細書」を添付して確定申告します(取組を示す書類は提示を求められたときのため5年間保存)。詳しくはセルフメディケーション税制とはで解説しています。
健康保険から支給される高額療養費や、出産育児一時金・生命保険の入院給付金などは「保険金などで補填される金額」にあたり、医療費控除の計算では支払った医療費から差し引きます。上のツールの「補填額」の欄に入れてください。ただし補填はその給付の対象となった医療費を限度として差し引き、引ききれない分を他の医療費から差し引くことはありません。高額療養費でいくら戻るかの目安は高額療養費シミュレーターで確認できます。「高額療養費で戻った残りが医療費控除の対象」という順で積み上げると、より正確な目安になります。
- Q. 医療費控除でいくら戻る?計算方法は?
- A. 医療費控除は所得控除です。まず 医療費控除額=(1年間の医療費−補填額)−10万円(総所得金額等200万円未満は総所得金額等×5%・上限200万円)を求めます。その控除を適用する前後の所得税・住民税をそれぞれ計算し、年税額の差を軽減の目安として表示します。税率の境目や端数処理があるため、控除額に一つの税率を掛けた金額とは異なる場合があります。源泉徴収済み・納付済みの税額を入力しないため、実際の還付額はこの表示額と一致するとは限りません。
- Q. 年末調整でできますか?
- A. できません。医療費控除は確定申告(還付申告)が必要です。給与所得者でも自分で申告します。還付申告は翌年1月1日から5年間可能です。手続きは医療費控除のやり方・確定申告で解説しています。
- Q. セルフメディケーション税制とどっちが得?併用できますか?
- A. 選択適用で併用はできません。対象OTC医薬品の購入額を入れると、通常の医療費控除と両方を計算し、戻り・軽減の金額のみの単純比較の計算上で大きい方を有利として表示します(有利・不利の断定ではありません)。本ツールは2026年中の支払分を対象とし、2027年以後の区分改正には対応していません。
- Q. 高額療養費で戻ったお金はどうしますか?
- A. 「補填額」に入れて医療費から差し引きます。補填はその給付の対象となった医療費を限度に差し引き、引ききれない分は他の医療費から引きません。目安は高額療養費シミュレーターで確認できます。
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」/ No.1122・No.1124・No.1126(対象となる医療費・出産費用・入院費用)(2026年7月24日確認)
- 国税庁 No.1129・No.1131「セルフメディケーション税制」/ 厚生労働省の制度案内と2027年施行の改正後法令(2026年10月4日確認。本ツールは2026年支払分のみ)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(速算表・復興特別所得税2.1%。2026年7月24日確認)
- 計算式・上限・税率はすべて公的資料と突合検証した当サイトの計算エンジンで算出しています。制度改正で内容が変わることがあるため、最新は国税庁・税務署にご確認ください。