医療費控除シミュレーター(いくら戻る?)
最終更新: (令和8年分・所得税の速算表対応/次回再確認 2026年12月)
年収と1年間の医療費を入れるだけで、医療費控除でいくら戻るか(還付・軽減の目安)を計算します。年収→給与所得→限界税率まで自動で判定し、所得税の還付と住民税の軽減を内訳つきで表示するのが、この手取りナビのシミュレーションの特長です。税率を手入力させたり10万円を引くだけの計算では出ない「あなたの限界税率での戻り額の目安」がわかります。セルフメディケーション税制とどっちが得かの有利比較つき。
📌 このツールは給与所得のみの方向けの概算・目安です。医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告(還付申告)が必要です。生命保険料控除・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除など他の控除があると課税所得が変わり、実際の戻り額は前後します。正確な額は確定申告書等作成コーナー・税務署でご確認ください。
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金・生命保険の入院給付金などが該当し、医療費から差し引きます。高額療養費で戻る額の目安は高額療養費シミュレーターで確認できます。
パッケージに識別マークのある特定一般用医薬品等の購入費。医療費が10万円に届かない年でも使える場合があり、通常の医療費控除と有利な方を自動で比較します(併用は不可)。
| 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 所得控除額 | — | — |
| 所得税の還付(復興特別所得税2.1%込み) | — | — |
| 住民税の軽減(翌年度・所得割10%) | — | — |
| 戻り・軽減の合計目安 | — | — |
| 判定 |
| 給与所得(給与所得控除後・総所得金額等) | — |
|---|---|
| 社会保険料(概算・年額) | — |
| 所得税の課税総所得金額(医療費控除前) | — |
| 所得税の限界税率 (この税率で控除分が軽くなります) | — |
| 医療費控除額 | — |
下の数字はすべて上のツールと同じ計算エンジンが算出したものです(手書きの数字は使っていません)。総所得金額等が200万円以上のため、差し引く額は10万円になります。
| 1年間に支払った医療費 | — |
|---|---|
| 保険金などで補填される金額 | — |
| 差し引く額(総所得200万円以上なので10万円) | — |
| 医療費控除額 | — |
| 所得税の還付(限界税率×1.021) | — |
| 住民税の軽減(翌年度・10%) | — |
| 戻り・軽減の合計目安 | — |
- 戻り額は「控除額」そのものではありません。医療費控除は所得控除(税額控除ではない)なので、戻り・軽減の目安は「医療費控除額 × 所得税の限界税率(+復興特別所得税2.1%)+ 医療費控除額 × 住民税10%」です。控除額の全額が戻るわけではありません。
- 年末調整では受けられません。医療費控除・セルフメディケーション税制は確定申告(還付申告)が必須です。給与所得者でも自分で申告します。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間できます。「医療費控除の明細書」を添付し、領収書は5年間保存します。
- 主要な控除のみを見込んだ概算です。生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)・ふるさと納税・住宅ローン控除などがあると課税所得が変わり、限界税率や戻り額が前後します。これらは本ツールでは考慮していません。
- 給与所得のみの前提です。総所得金額等が200万円未満のかたは、差し引く額が「10万円」ではなく「総所得金額等×5%」になります(このツールは給与所得で自動判定します)。事業所得・不動産所得など他の所得がある場合は目安が変わります。
- 医療費の対象・対象外は最終的に税務署の判断です。本ツールは金額の目安を出すもので、個別の費用が控除対象かどうかは断定しません。対象範囲は医療費控除の対象になるもの・ならないもので確認し、最終的には確定申告書等作成コーナー・税務署でご確認ください。
- 選択適用です。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、通常の医療費控除とどちらか一方しか使えず、併用はできません。このツールは両方を計算し、戻り額の大きい方を「有利」として表示します。
- 控除のしくみ:対象の特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品など)の年間購入費のうち12,000円を超える部分を所得控除でき、控除額の上限は88,000円です。医療費が10万円に届かない年でも使える場合があります。
- 適用期限は令和8年(2026年)12月31日です。令和9年以降の取扱いは税制改正で決まります。対象医薬品はパッケージの識別マークや厚生労働省の一覧でご確認ください(本サイトでは個別品目を列挙しません)。
- 一定の取組が必要です。健康診断・予防接種・特定健診(メタボ健診)・がん検診などのいずれかを受けていることが条件です。「セルフメディケーション税制の明細書」を添付して確定申告します(取組を示す書類は提示を求められたときのため5年間保存)。詳しくはセルフメディケーション税制とはで解説しています。
健康保険から支給される高額療養費や、出産育児一時金・生命保険の入院給付金などは「保険金などで補填される金額」にあたり、医療費控除の計算では支払った医療費から差し引きます。上のツールの「補填額」の欄に入れてください。ただし補填はその給付の対象となった医療費を限度として差し引き、引ききれない分を他の医療費から差し引くことはありません。高額療養費でいくら戻るかの目安は高額療養費シミュレーターで確認できます。「高額療養費で戻った残りが医療費控除の対象」という順で積み上げると、より正確な目安になります。
- Q. 医療費控除でいくら戻る?計算方法は?
- A. 医療費控除は所得控除なので、戻るのは控除額そのものではなく「控除額×税率」です。まず 医療費控除額=(1年間の医療費−補填額)−10万円(総所得金額等200万円未満は総所得金額等×5%・上限200万円)。戻り・軽減の目安は、控除額×所得税の限界税率(復興特別所得税2.1%込み)の所得税の還付と、控除額×10%の住民税の軽減の合計です。上のツールに年収と医療費を入れると、あなたの限界税率で自動計算できます。
- Q. 年末調整でできますか?
- A. できません。医療費控除は確定申告(還付申告)が必要です。給与所得者でも自分で申告します。還付申告は翌年1月1日から5年間可能です。手続きは医療費控除のやり方・確定申告で解説しています。
- Q. セルフメディケーション税制とどっちが得?併用できますか?
- A. 選択適用で併用はできません。対象OTC医薬品の購入額を入れると、通常の医療費控除と両方を計算し、戻り額の大きい方を有利として表示します。適用期限は令和8年12月31日です。
- Q. 高額療養費で戻ったお金はどうしますか?
- A. 「補填額」に入れて医療費から差し引きます。補填はその給付の対象となった医療費を限度に差し引き、引ききれない分は他の医療費から引きません。目安は高額療養費シミュレーターで確認できます。
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」/ No.1122・No.1124・No.1126(対象となる医療費・出産費用・入院費用)(2026年7月24日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1129・No.1131「セルフメディケーション税制」/ 厚生労働省「セルフメディケーション税制について」(適用期限=令和8年12月31日。2026年7月24日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(速算表・復興特別所得税2.1%。2026年7月24日確認)
- 計算式・上限・税率はすべて公的資料と突合検証した当サイトの計算エンジンで算出しています。制度改正で内容が変わることがあるため、最新は国税庁・税務署にご確認ください。