給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (国税庁タックスアンサー・厚生労働省の公表内容に基づく)

セルフメディケーション税制とは——12,000円超で控除、医療費控除と「どっちが得?」まで

結論から言うと、セルフメディケーション税制は対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を年間12,000円を超えて買った部分を所得控除できる制度で、控除額の上限は88,000円です。ただし通常の医療費控除とは「選択適用」=どちらか一方しか使えません。本記事と計算ツールは2026年中の支払分を対象にしています。「病院にはあまり行かないけれど、市販薬はよく買う」という方に向けた制度です。この記事で、金額・対象・手続き・どちらが得かの考え方まで、やさしく整理します(金額はすべて概算・目安です)。

30秒でわかるセルフメディケーション税制

どんな制度対象の市販薬(スイッチOTC等)の年間購入費のうち、12,000円を超えた部分を所得から控除。上限88,000円。
医療費控除との関係選択適用(併用不可)。どちらか有利な方だけを選びます。
対象になる薬医療用から転用されたスイッチOTC医薬品など。具体的な品目は厚生労働省の一覧が正。
必要な条件健診・予防接種など「一定の取組」を1つ行っていること。
いつまで?本記事は令和8年(2026年)12月31日までの2026年購入分を扱います。2027年以降の対象区分は公式資料を確認。
医療費控除とどっちが得か、両方まとめて試算する(比較機能つき)

1. いくらから控除される?——12,000円超・上限88,000円

セルフメディケーション税制の控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等の購入費(保険金などで補填される部分を除く)から12,000円を差し引いた金額で、最高88,000円です(2026年7月24日時点・国税庁 No.1129)。

注意したいのは、控除額は「税金がそのまま戻る額」ではなく「所得から差し引ける額」だという点です。税額軽減の目安は、控除を引く前後の所得税額・翌年度住民税額の差です。税率区分・調整控除・端数処理も影響します。そのため同じ控除額でも、年収によって戻る額は変わります。具体的な戻り額の目安は、後述の試算例や比較ツールで確認できます(概算・目安)。

2. 医療費控除とは「選択適用」——両方は使えない

ここが最も間違えやすいポイントです。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用です。つまりどちらか一方を選んで適用し、両方を併せて受けることはできません(2026年7月24日時点・国税庁 No.1129/1131)。

通常の医療費控除は「支払った医療費 − 補填額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等×5%)」で計算します。病院代・入院・出産などで医療費が10万円を大きく超えた年は通常の医療費控除が有利になりやすく、病院にはあまり行かず市販薬中心だった年はセルフメディケーション税制が有利になりやすい、という傾向があります。どちらが得かは、年ごとに計算して選ぶことになります。

3. どっちが得?——「市販薬中心の年」の試算例

選択適用なので、適用条件を満たすことを確認し、両方の計算結果を比べる方法があります。ここでは、当サイトの計算エンジンによる試算例を1つ紹介します(年収500万円の給与所得者・概算)。

前提年収500万円/通常の医療費控除の対象になる医療費の合計9万円(この中にセルフメディケーション対象市販薬6万円を含む)/補填なし
通常の医療費控除9万円 − 10万円 → 控除額0円(10万円の壁を超えないため戻りなし)
セルフメディケーション税制6万円 − 12,000円 = 控除額48,000円
税額軽減の目安通常:0円 / セルフメディ:約7,200円(2026年分所得税+2027年度住民税の軽減合計)

2026年分の通常所得税・2027年度住民税(東京23区)、独身・扶養なし・40歳未満・賞与なし、社会保険料を自動概算、その他の控除なしの試算です。市販薬6万円は医療費合計9万円の内数で、15万円とは数えません。通常の医療費控除は0円、セルフメディケーションは控除48,000円、所得税の軽減2,400円・翌年度住民税の軽減4,800円です。この前提の税額軽減だけの単純比較の計算上ではセルフメディケーション側が大きい結果ですが、個別の有利・不利を断定しません。源泉徴収済額・納付済額を入力しないため、実際の返金額ではありません。

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4. 対象になる薬——スイッチOTC医薬品(品目は厚労省一覧で確認)

対象になるのは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで買えるOTC医薬品に転用された「スイッチOTC医薬品」などの購入費です(2026年7月24日時点・国税庁 No.1129)。対象品には、パッケージに識別マークが表示されているものが多くあります。

ただし、どの薬が対象かの具体的な品目リストは厚生労働省の一覧が正式なもので、対象範囲は見直されることがあります。そのため本記事では個別の商品名は列挙しません。買った薬が対象かどうかは、店頭の表示(識別マーク)・レシートの表記・厚生労働省の対象品目一覧でご確認ください。購入時のレシートには、対象商品である旨や、税制の対象であることが記載されることがあります。

5. 使うための条件——「一定の取組」が必要

セルフメディケーション税制を受けられるのは、健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして「一定の取組」を行っている人です(2026年7月24日時点・国税庁 No.1133)。むずかしく聞こえますが、多くの会社員が自然に満たしている条件です。

具体例は、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、勤務先の定期健康診断、健康診査、特定保健指導、がん検診など。これらのうち、法令に定める一定の取組に該当するものをいずれか一つ行っていることが条件です。取組以外の適用条件も確認してください。勤務先で毎年の健康診断を受けている方は、その時点で条件を満たしていることが多いでしょう。

6. 申告のしかた——専用の明細書、取組の書類は5年保存

申告のときは、確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付して所轄の税務署へ提出します(通常の医療費控除とは様式が別です)。医療費控除と同じく、これも年末調整では処理できないため、確定申告(還付申告)で行います。

一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健診の結果通知や領収書など)は、令和3年分以後の申告では添付・提示が不要になりました。ただし、税務署から求められたときに提示できるよう、5年間保存しておく必要があります。対象の市販薬のレシートも、控除額の根拠として保管しておきましょう。

確定申告の流れ・明細書・期限といった申告の全体像は、医療費控除のやり方(確定申告・明細書・いつまで)で解説しています。

7. 「いつまで?」——2026年の支払分と2027年以降を分けて確認

本記事の例と計算ツールは、令和8年(2026年)1月1日から12月31日までの支払分を対象にしています。これは当サイトの計算対象年であり、制度全体が2026年末で終了するという説明ではありません。

厚生労働省は令和9年(2027年)1月1日施行の改正後法令を公表しています。2027年以降は医薬品等の区分によって対象期間・範囲を確認する必要があるため、今年の計算例をそのまま来年へ使わず、厚生労働省の制度ページと改正後法令を確認してください(2026年10月4日確認)。

8. あわせて確認したいこと

よくある質問

Q. 医療費控除と両方使えますか?
両方は使えません。選択適用で、どちらか一方だけを選びます。それぞれの適用条件を確認し、税額軽減の目安を比べて検討します。
Q. いくらから控除されますか?
対象の市販薬の年間購入費(補填分を除く)が12,000円を超えた部分が対象で、控除額の上限は88,000円(対象購入費100,000円で最大)です。
Q. いつまでの制度ですか?
本記事とツールは令和8年(2026年)12月31日までの2026年購入分を扱います。制度全体がこの日に終了する意味ではありません。令和9年(2027年)1月1日施行の改正後法令が公表されており、以後の対象区分・対象期間は厚生労働省の公式資料で確認してください。
Q. 対象になる薬はどれですか?
医療用から転用されたスイッチOTC医薬品などです。パッケージに識別マークがあるものが多く、具体的な品目は厚生労働省の一覧が正です(本記事では列挙しません)。
Q. 健康診断を受けていないと使えませんか?
健診・予防接種・勤務先の定期健康診断・がん検診などの「一定の取組」を1つ行っている必要があります。取組を証明する書類は添付不要ですが、5年間保存します。

参考にした一次情報(取得日2026年7月24日)

本記事は一般的な制度・手続きの解説です(2026年7月24日時点。国税庁タックスアンサー・厚生労働省の公表内容に基づく概算・目安)。計算例と対象年の説明は2026年10月4日に再確認しています。計算は2026年支払分限定で、2027年以降の制度は公式資料を別に確認してください。税額軽減の概算であり、実際の返金額は算出していません。どちらの制度が有利か、対象医薬品に当たるかなどの個別の判断は、状況により異なります。対象品目は厚生労働省の一覧、正確な申告方法は国税庁の確定申告書等作成コーナー・お住まいの管轄税務署でご確認ください。個別の税務相談には対応していません。
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