最終更新: (厚生労働省の公表内容に基づく)
パパママ育休プラスとは?——1歳2か月まで延ばせる条件と、もらえる期間
結論として、パパママ育休プラスは両親がともに育児休業を取得する場合に、育休の対象となる子の年齢が原則1歳から原則1歳2か月に延びる特例です。理由は、夫婦が育休を組み合わせることを後押しする制度だから。ただし1人あたりが取れる期間は最大1年間のままで、「1人が2か月余分に取れる」わけではありません。ここを取り違えやすいので、条件・期間・給付金の順に整理します(内容は概算・目安で、個別の判断は勤務先で確認してください)。
結論:夫婦で取ると「家庭として1歳2か月まで」使える
育児休業は原則、子が1歳になるまでの制度です。これに対しパパママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取り、一定の要件を満たすと、対象となる子の年齢が原則1歳2か月に満たない子まで延びる特例です。ポイントは、延びるのは家庭として育休を使える期間であって、1人あたりの上限(最大1年間)が増えるわけではないこと。パパとママがずらして取る・重ねて取るなどの組み合わせで、実際に1歳2か月近くまでカバーできるかが決まります。
条件は?——満たすべき3つの要件
厚生労働省は、パパママ育休プラスの対象になる要件として次の3つを示しています。3つすべてを満たすことが必要です。
| ① | 配偶者が、子の1歳に達する日以前において育児休業(産後パパ育休を含む)をしていること |
|---|---|
| ② | 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること |
| ③ | 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以降であること |
かみくだくと「相手が先に(または同時に)育休を取っていて、自分は子が1歳になる誕生日までに育休を始める」形です。夫婦のどちらが後から取る側でも成り立ちます。実際に該当するかは勤務先の担当部署で確認してください。
何歳まで取れる?——「家庭で1歳2か月」と「1人1年」の関係
取得できる期間は、1人あたり1年間(女性は出生日以後の産前・産後休業期間と合わせて1年間)が上限です。パパママ育休プラスで延びるのは、この1年上限ではなく、夫婦で組み合わせたときに家庭として使える期間の終わり(原則1歳2か月まで)です。たとえばママが産後から育休を続けて途中まで、パパが少し遅れて始めて1歳2か月近くまで、というように取得時期をずらすことで、家庭としてのカバー期間を後ろに伸ばせます。逆に、まったく同じ期間に夫婦で重ねて取る場合は、家庭としてのカバー期間は延びにくい点に注意してください。
育児休業給付金はどうなる?
雇用保険の被保険者で支給要件を満たせば、育児休業給付金の対象になります。パパママ育休プラスを利用して育休を取る場合は、子が1歳2か月に達する日前までの期間が給付の対象とされています。給付率は通常と変わらず、育休開始から通算180日までが休業開始時賃金日額の67%、181日目以降が50%です。給付金は非課税で、育休中は申出により社会保険料も免除されるため、額面の給付率より手取りの目減りは小さくなりやすいのが特徴です。自分の場合の月額の目安は、育休手当 計算ツールで試算できます(仕組みは育休中の社会保険料免除で解説)。
「延長」と混同しないために
パパママ育休プラス(1歳2か月)と、保育所に入れないときの育休延長(1歳6か月・2歳)は別の制度です。前者は「夫婦で取ること」を条件に対象年齢を後ろへずらす特例、後者は「保育所に入所できない」などの事情があるときに期間を延ばす仕組みで、要件も手続きも異なります。両方を組み合わせられる場合もありますが、判断が複雑になるため、育休はいつまで延長できる?とあわせて確認し、最終的には勤務先やハローワークに相談するのが確実です。
よくある質問
- Q. パパママ育休プラスとは何ですか?
- 両親がともに育児休業を取り、一定の要件を満たすと、育休の対象となる子の年齢が原則1歳から原則1歳2か月に満たない子まで延びる特例です。家庭として育休を使える期間が延びるもので、1人あたりの上限(最大1年間)が2か月増えるわけではありません。
- Q. パパママ育休プラスの条件は?
- 3要件をすべて満たすことが必要です。①配偶者が子の1歳に達する日以前に育休(産後パパ育休を含む)をしている、②本人の育休開始予定日が子の1歳の誕生日以前、③本人の育休開始予定日が配偶者の育休の初日以降。該当するかは勤務先で確認を。
- Q. パパママ育休プラスで育休は何歳まで取れますか?
- 家庭としては子が原則1歳2か月に達するまでの間で取得できます。ただし取得できる期間は1人あたり1年間(女性は産前・産後休業と合わせて1年間)が上限。取得時期をずらすと、家庭としてのカバー期間を後ろに伸ばせます。
- Q. パパママ育休プラスでも育児休業給付金はもらえますか?
- 支給要件を満たせば対象です。利用する場合は子が1歳2か月に達する日前までが給付対象。給付率は通常どおり、通算180日まで67%・181日目以降50%です。金額の目安は育休手当 計算ツールで試算できます。
もらえる金額の目安は育休手当 計算ツールで試算できます。夫婦で育休を組み合わせる出発点になる産後パパ育休(出生時育児休業)とは?、保育所に入れないときの延長は育休はいつまで延長できる?、手取りが減りにくい理由は育休中の社会保険料免除、育休中のお金の疑問は育休中のお金(副業・住民税など)、産休の日程は産休はいつからで解説しています。
参考にした一次情報
- 厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」(育児休業制度特設サイト) — 両親がともに育児休業する場合で一定の要件を満たすと、対象となる子の年齢が原則1歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長される特例/取得できる期間は1年間(女性は出生日以後の産前・産後休業期間と合わせて1年間)/3つの適用要件。mhlw.go.jp(2026年7月21日取得)
- 厚生労働省・ハローワーク「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2025〈令和7〉年8月1日改訂版 PL070801保03) — パパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月に達する日前までが給付対象/給付率67%(開始〜通算180日)・50%(181日目以降)/育児休業等給付は非課税。mhlw.go.jp(2026年7月21日取得)