最終更新: (労働基準法65条の内容に基づく)
産休はいつから?——出産予定日からの逆算と、産前42日・産後56日の数え方
結論として、産前休業は出産予定日を含めて42日前(6週間。多胎は98日=14週間前)から、本人が請求すれば取得できます。産後休業は出産の翌日から56日(8週間)、原則として就業できません。この記事は「いつから・いつまで」の日程に絞り、出産予定日から産休開始日を逆算する具体例と、予定日とずれたときの数え方をまとめます(金額は関連ツールへ)。日付はカレンダー計算による目安で、勤務先での確認を前提にしてください。
まず結論:産前と産後で「取り方」が違う
- 産前休業(42日/多胎98日) — 出産予定日を含めて42日前から、本人が請求すれば取得できます。請求して取るものなので、体調がよければ予定日の近くまで働くことも可能です。
- 産後休業(56日) — 出産の翌日から8週間(56日)は原則として就業できません(本人の意思に関わらず休む期間)。ただし産後6週間を過ぎ、本人が請求し医師が認めた業務には就けます。
※産前は「請求できる」期間、産後は「原則働けない」期間、という違いを押さえると全体像がつかめます。
出産予定日から産休開始日を逆算する
産前42日は出産予定日を含めて数えるため、産前休業の開始日は出産予定日の41日前(=予定日を含めて42日間さかのぼった初日)が目安になります。下表は出産予定日ごとに、産前休業の開始日と、予定日どおり出産した場合の産後休業の最終日・復帰の目安をカレンダー計算したものです。
| 出産予定日 | 産前休業の開始日(予定日を含め42日前) | 産後休業の最終日/復帰の目安(予定日どおり出産の場合) |
|---|---|---|
| 2026年10月15日(木) | 2026年9月4日(金) | 12月10日(木)/12月11日(金) |
| 2026年12月1日(火) | 2026年10月21日(水) | 2027年1月26日(火)/1月27日(水) |
| 2027年2月10日(水) | 2026年12月31日(木) | 4月7日(水)/4月8日(木) |
| 2027年3月31日(水) | 2027年2月18日(木) | 5月26日(水)/5月27日(木) |
産後休業の最終日は「出産の翌日から56日目」、復帰の目安はその翌日です。上表は予定日どおりに出産した想定の目安で、実際の出産日で産後の日付は動きます。
双子など多胎妊娠は「産前98日(14週間)」から
多胎妊娠の場合、産前休業は出産予定日を含めて98日前(14週間前)から請求できます(産後56日は単胎と同じ)。産前がぐっと前倒しになる点に注意してください。
| 出産予定日 | 産前休業の開始日(多胎・予定日を含め98日前) |
|---|---|
| 2026年10月15日(木) | 2026年7月10日(金) |
| 2027年3月31日(水) | 2026年12月24日(木) |
出産が予定日とずれたら?——産前は予定日基準、産後は出産日基準
産前休業は出産予定日を基準に数えるので、開始日は変わりません。出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた日数のぶん産前が延び、その期間も含めて扱われます。一方、産後休業は「実際に出産した日の翌日」から56日で数えます。
- 例:予定日2026年10月15日で、実際は10月20日に出産(5日遅れ) — 産前休業の開始日は予定日基準の9月4日(金)のまま。産後56日は実際の出産日(10月20日)から数え、最終日は12月15日(火)、復帰の目安は12月16日(水)。
- 例:同じ予定日で、実際は10月11日に出産(4日早い) — 産後56日は10月11日から数え、最終日は12月6日(日)、復帰の目安は12月7日(月)。
※出産日は誰にも正確には読めません。上表・例はいずれも数え方を示す目安です。
産休のあとは育児休業へ
産後休業(出産の翌日から56日)が終わると、多くの方は続けて育児休業(原則として子が1歳になるまで)に入ります。産休〜育休は「健康保険の給付(産休中)→雇用保険の給付(育休中)」と担当する制度が切り替わります。日程が固まったら、いつまで働き、いつから育休に入るかを勤務先と早めに相談しておくと安心です。
よくある質問
- Q. 産休はいつから取れますか?
- 産前休業は出産予定日を含めて42日前(6週間。多胎は98日=14週間前)から、本人が請求すれば取れます。例:予定日が2026年10月15日なら開始日は9月4日が目安。産後休業は出産の翌日から56日は原則就業できません。
- Q. 開始日はどう数えますか?
- 産前42日は予定日を含めて数えるため、開始日は予定日の41日前(予定日を含め42日間さかのぼった初日)が目安です。多胎は98日前から。日付はカレンダー計算の目安で、勤務先・協会けんぽでご確認を。
- Q. 出産が予定日とずれたら?
- 産前は予定日基準なので開始日は変わらず、遅れた分は産前が延びます。産後は実際の出産日の翌日から56日で数えるため、産後の最終日は実際の出産日で動きます。
- Q. 産後はいつから働けますか?
- 出産の翌日から8週間(56日)は原則就業できません。ただし産後6週間を過ぎ、本人が請求し医師が支障なしと認めた業務には就けます。多くはそのまま育児休業に入ります。
産休中にもらえる金額(出産手当金)の目安は出産手当金 計算ツール、育休中の給付は育休手当 計算ツールで試算できます。給付がいつ入るかは出産手当金はいつもらえると育児休業給付金はいつもらえる、育休中に手取りが減りにくい理由は育休中の社会保険料免除で解説しています。
参考にした一次情報
- 労働基準法65条(産前産後)— 産前は6週間(42日。多胎妊娠は14週間=98日)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させてはならない/産後は8週間(56日)を経過しない女性を就業させてはならない(産後6週間経過後、本人が請求し医師が支障なしと認めた業務は可)。労働新聞社 労働法検索 rodo.co.jp(2026年7月21日取得)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」— 支給対象期間は出産の日(予定日後に出産したときは出産予定日)以前42日(多胎98日)から出産の翌日以後56日目まで/出産が予定日より遅れた期間も対象。日程の数え方の根拠として参照。kyoukaikenpo.or.jp(2026年7月21日取得)