給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (労働基準法65条の内容に基づく)

産休はいつから?——出産予定日からの逆算と、産前42日・産後56日の数え方

結論として、産前休業は出産予定日を含めて42日前(6週間。多胎は98日=14週間前)から、本人が請求すれば取得できます。産後休業は出産の翌日から56日(8週間)、原則として就業できません。この記事は「いつから・いつまで」の日程に絞り、出産予定日から産休開始日を逆算する具体例と、予定日とずれたときの数え方をまとめます(金額は関連ツールへ)。日付はカレンダー計算による目安で、勤務先での確認を前提にしてください。

まず結論:産前と産後で「取り方」が違う

※産前は「請求できる」期間、産後は「原則働けない」期間、という違いを押さえると全体像がつかめます。

出産予定日から産休開始日を逆算する

産前42日は出産予定日を含めて数えるため、産前休業の開始日は出産予定日の41日前(=予定日を含めて42日間さかのぼった初日)が目安になります。下表は出産予定日ごとに、産前休業の開始日と、予定日どおり出産した場合の産後休業の最終日・復帰の目安をカレンダー計算したものです。

出産予定日産前休業の開始日(予定日を含め42日前)産後休業の最終日/復帰の目安(予定日どおり出産の場合)
2026年10月15日(木)2026年9月4日(金)12月10日(木)/12月11日(金)
2026年12月1日(火)2026年10月21日(水)2027年1月26日(火)/1月27日(水)
2027年2月10日(水)2026年12月31日(木)4月7日(水)/4月8日(木)
2027年3月31日(水)2027年2月18日(木)5月26日(水)/5月27日(木)

産後休業の最終日は「出産の翌日から56日目」、復帰の目安はその翌日です。上表は予定日どおりに出産した想定の目安で、実際の出産日で産後の日付は動きます。

双子など多胎妊娠は「産前98日(14週間)」から

多胎妊娠の場合、産前休業は出産予定日を含めて98日前(14週間前)から請求できます(産後56日は単胎と同じ)。産前がぐっと前倒しになる点に注意してください。

出産予定日産前休業の開始日(多胎・予定日を含め98日前)
2026年10月15日(木)2026年7月10日(金)
2027年3月31日(水)2026年12月24日(木)

出産が予定日とずれたら?——産前は予定日基準、産後は出産日基準

産前休業は出産予定日を基準に数えるので、開始日は変わりません。出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた日数のぶん産前が延び、その期間も含めて扱われます。一方、産後休業は「実際に出産した日の翌日」から56日で数えます。

※出産日は誰にも正確には読めません。上表・例はいずれも数え方を示す目安です。

産休のあとは育児休業へ

産後休業(出産の翌日から56日)が終わると、多くの方は続けて育児休業(原則として子が1歳になるまで)に入ります。産休〜育休は「健康保険の給付(産休中)→雇用保険の給付(育休中)」と担当する制度が切り替わります。日程が固まったら、いつまで働き、いつから育休に入るかを勤務先と早めに相談しておくと安心です。

よくある質問

Q. 産休はいつから取れますか?
産前休業は出産予定日を含めて42日前(6週間。多胎は98日=14週間前)から、本人が請求すれば取れます。例:予定日が2026年10月15日なら開始日は9月4日が目安。産後休業は出産の翌日から56日は原則就業できません。
Q. 開始日はどう数えますか?
産前42日は予定日を含めて数えるため、開始日は予定日の41日前(予定日を含め42日間さかのぼった初日)が目安です。多胎は98日前から。日付はカレンダー計算の目安で、勤務先・協会けんぽでご確認を。
Q. 出産が予定日とずれたら?
産前は予定日基準なので開始日は変わらず、遅れた分は産前が延びます。産後は実際の出産日の翌日から56日で数えるため、産後の最終日は実際の出産日で動きます。
Q. 産後はいつから働けますか?
出産の翌日から8週間(56日)は原則就業できません。ただし産後6週間を過ぎ、本人が請求し医師が支障なしと認めた業務には就けます。多くはそのまま育児休業に入ります。

産休中にもらえる金額(出産手当金)の目安は出産手当金 計算ツール、育休中の給付は育休手当 計算ツールで試算できます。給付がいつ入るかは出産手当金はいつもらえる育児休業給付金はいつもらえる、育休中に手取りが減りにくい理由は育休中の社会保険料免除で解説しています。

本記事は一般的な制度と日程の解説で、日付は出産予定日をもとにカレンダー計算した概算・目安です(2026年7月時点。労働基準法65条の内容に基づく)。実際の産休の開始日・期間は、本人の請求、勤務先の就業規則や取り扱い、出産日の前後により異なります。産前休業を早めに始めるかどうか、産休の具体的な日程は、勤務先または加入する協会けんぽ・健康保険組合でご確認ください。
出産手当金 計算ツールで金額の目安を見る

参考にした一次情報