給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (令和8年8月改正対応・協会けんぽおよび厚生労働省の公表資料に基づく)

高額療養費の限度額一覧——現行と新表(令和8年8月〜)を並べて、認定証の取り方まで

結論として、高額療養費の1か月の自己負担限度額は所得区分ア〜オで決まり、令和8年8月(2026年8月1日)診療分から新表に切り替わります。新表では上限額が引き上げられ、年間上限が新設されます。ただし多数回該当の金額は据え置きです。このページでは、現行(〜令和8年7月診療分)と新表(令和8年8月〜)の全区分を並記し、限度額適用認定証の取り方、マイナ保険証なら提示が不要になる条件までまとめます(金額はすべて概算・目安です)。

読み方:どちらの表を見るかは「診療を受けた月」で決まります

高額療養費の限度額は、診療を受けた月がいつかで適用される表が変わります(2026年7月24日時点・協会けんぽ)。

🧮 自分の区分と上限額を自動で計算する(高額療養費シミュレーター)

表A:現行の自己負担限度額(70歳未満・〜令和8年7月診療分)

令和8年7月以前の診療分に適用される、現行の限度額です(協会けんぽ・2026年7月24日取得)。区分は健康保険の標準報酬月額で決まります。

区分標準報酬月額1か月の上限額(算式)多数回該当
83万円以上252,600+(総医療費−842,000)×1%140,100 円
53万〜79万円167,400+(総医療費−558,000)×1%93,000 円
28万〜50万円80,100+(総医療費−267,000)×1%44,400 円
26万円以下57,600 円(定額)44,400 円
住民税非課税35,400 円(定額)24,600 円

現行表には年間上限はありません。区分オ(住民税非課税)は標準報酬月額からは判定できないため、非課税かどうかは自己申告で確認します。

表B:新表の自己負担限度額(70歳未満・令和8年8月〜令和9年7月診療分)

令和8年8月改正で、各区分の定額部分が引き上げられ、年間上限(8月から翌年7月まで)が新設されました(協会けんぽ・厚生労働省・2026年7月24日取得)。

区分標準報酬月額1か月の上限額(算式)多数回該当年間上限
83万円以上270,300+(総医療費−901,000)×1%140,100 円168万円
53万〜79万円179,100+(総医療費−597,000)×1%93,000 円111万円
28万〜50万円85,800+(総医療費−286,000)×1%44,400 円53万円
26万円以下61,500 円(定額)44,400 円53万円
住民税非課税36,900 円(定額)24,600 円29万円

年間上限は、月ごとの上限に届かない長期の治療でも、8月から翌年7月までの自己負担の合計が上限に達すればその年はそれ以上の負担が不要になる仕組みです。区分エのうち標準報酬月額15万円以下と確認できた方は、年間上限が41万円になる特例があります(令和9年8月以降に償還払い)。区分の元になる等級は標準報酬月額の決まり方で確認できます。

現行と新表の違いをひと目で(区分ウの例)

いちばん該当者が多い区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円)で、現行と新表を比べると次のようになります。定額部分が上がり、年間上限が加わったのがポイントです。

現行(〜R8.7)新表(R8.8〜)
定額部分80,100 円85,800 円
1%を足す基準額267,000 円286,000 円
多数回該当44,400 円44,400 円
年間上限なし53万円

多数回該当は据え置き(同額)です。総医療費を入れたときの実際の上限額と払い戻しの目安は高額療養費シミュレーターで計算できます。

多数回該当:同じ病気で長く続くほど、上限がさらに下がる

直近12か月(療養を受けた月以前の1年間)に3か月以上高額療養費の支給を受けると、4か月目以降は「多数回該当」となり、限度額がさらに軽くなります。金額は表A・表Bの右側の「多数回該当」の列のとおりで、令和8年8月の改正後も現行と同額の据え置きです。

たとえば区分ウなら、4か月目以降の1か月の上限は44,400円まで下がります。長期の治療が続く方ほど負担がやわらぐ設計になっています。

世帯で合算できる場合(70歳未満は21,000円ルール)

同じ月に同じ世帯(同じ健康保険の被保険者と被扶養者)で複数の受診があった場合、それぞれの自己負担額を合算して限度額を超えた分の払い戻しを受けられることがあります。ただし70歳未満は、1つの医療機関ごと(医科・歯科、入院・外来の区分ごと)の自己負担額が21,000円以上のものだけが合算の対象です。

合算の可否や範囲は加入先が判断します。くわしくは加入している健康保険にご確認ください。

限度額適用認定証の取り方と、マイナ保険証で提示が不要になる条件

窓口での大きな立て替えを避けるには、あらかじめ限度額までの支払いにする方法があります。手段は主に次の3つです。

① マイナ保険証を提示オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)を提示すれば、限度額適用認定証の提示は不要。窓口の支払いが最初から自己負担限度額までにとどまります。
② 限度額適用認定証を事前申請マイナ保険証を使えない場合は、加入先(協会けんぽ・健康保険組合など)へ事前に交付を申請し、窓口へ提示します。住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きになります。
③ あとから支給申請認定証を使わず窓口で限度額を超えて払ったときは、後日「高額療養費支給申請書」を加入先へ提出して払い戻し(償還払い)を受けます。

認定証は申請から交付まで日数がかかることがあります。入院や手術の予定が決まったら早めに準備すると安心です。制度の全体像は高額療養費制度とは(仕組みと令和8年8月改正)をどうぞ。

この一覧の対象範囲(70歳以上・令和9年8月〜は対象外)

この記事の限度額表は70歳未満(区分ア〜オ)を対象にしています。70歳以上は外来特例や世帯単位の別の体系があり、本記事では扱っていません。また令和9年8月(2027年8月)からの所得区分の細分化は今後の改正で、確定した内容は改めてご案内します。ここでの数字を断定的に将来へ当てはめないようご注意ください。

次に確認したいこと

よくある質問

Q. 高額療養費の自己負担限度額はいくらですか?(70歳未満)
所得区分ア〜オで決まります。新表(令和8年8月〜)では、区分ア(標報83万円以上)が270,300円+(総医療費−901,000円)×1%、区分ウ(28万〜50万円)が85,800円+(総医療費−286,000円)×1%、区分エ(26万円以下)が61,500円、区分オ(非課税)が36,900円などです。診療月が令和8年7月以前なら現行表(表A)が適用されます。
Q. 現行と新表で限度額はどう変わりますか?
令和8年8月診療分から各区分の定額部分が引き上げられます。区分ウは80,100円+(総医療費−267,000円)×1%から、85,800円+(総医療費−286,000円)×1%へ。あわせて年間上限(区分ウ・エは53万円など)が新設されます。多数回該当は据え置きです。
Q. 多数回該当とは?金額は変わりますか?
直近12か月に3か月以上支給を受けると4か月目以降は多数回該当となり、限度額がさらに下がります。金額は区分アが140,100円、区分イが93,000円、区分ウ・エが44,400円、区分オが24,600円で、改正後も据え置きです。
Q. 限度額適用認定証はどう取得しますか?
加入先(協会けんぽ・健康保険組合など)に事前に交付を申請し、窓口へ提示します。住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きです。交付まで日数がかかることがあるため、入院・手術の予定が決まったら早めの申請が安心です。
Q. マイナ保険証があれば認定証は不要ですか?
オンライン資格確認を導入している医療機関でマイナ保険証を提示すれば、限度額適用認定証の提示は不要で、窓口の支払いが自己負担限度額までにとどまります。マイナ保険証を使えない場合は従来どおり認定証を窓口へ提示します。

参考にした一次情報(取得日2026年7月24日)

本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月24日時点。協会けんぽ・厚生労働省の公表資料に基づく概算・目安)。令和8年8月改正は運用の細目が追って公表される場合があります。実際の適用可否や金額は、加入する健康保険や個別の状況により異なり、月またぎ・複数医療機関の合算・保険外費用(差額ベッド代・食事代・先進医療など)や70歳以上・令和9年8月以降の扱いは本記事の対象外です。正確な内容は加入先の健康保険や医療機関にご確認ください。個別のご相談には対応していません。
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