給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (令和8年8月改正対応・厚生労働省/協会けんぽの一次情報に基づく)

高額療養費の改正はいつから?——令和8年8月の引き上げと年間上限を新旧比較

結論から言うと、高額療養費制度の見直しは「見送り」ではなく、令和8年(2026年)8月1日から実施が確定しています。改正は2段階で、第1段階(令和8年8月〜)は月々の自己負担上限の引き上げと「年間上限」の新設、第2段階(令和9年8月〜)は所得区分の細分化が予定されています。「一度は凍結されたのでは?」という疑問には、時系列で整理して答えます。この記事では、令和8年8月からどの区分がいくら変わるのかを新旧比較の表で示し、据え置きになる多数回該当や新設される年間上限まで、厚生労働省・協会けんぽの一次情報で解説します。金額はすべて概算・目安です。

まず結論:令和8年8月1日から段階施行(見送りではない)

高額療養費制度を見直す「健康保険法等の一部を改正する法律」は令和8年5月29日に成立しました。施行は次の2段階です。

この記事が読まれている時点では、すでに令和8年8月改正の適用期間に入っている(または直前の)可能性があります。自分に関わる区分の金額は、必ず最新の一次情報でご確認ください。区分ごとの限度額の一覧は自己負担限度額表のページにまとめています。

「見送りになったのでは?」——時系列で整理

「2025年に引き上げが凍結された」というニュースを覚えている方も多いはずです。ここは誤解が生まれやすいので、時系列で整理します。

つまり、凍結されたのは「初期の案」であって、制度改正そのものが消えたわけではありません。「見送り」の情報だけを見て古い上限額のままだと思い込むと、実際の負担額と食い違うおそれがあります。

新旧比較:どの区分がいくら変わる?(70歳未満・総医療費100万円の例)

70歳未満は、標準報酬月額(月収の区分)によって「区分ア〜オ」に分かれ、上限額が決まります。下の表は総医療費が100万円だった月を例に、現行(〜令和8年7月)と令和8年8月以降のひと月の自己負担上限を機械計算して並べたものです。上限を超えて払った分が高額療養費として払い戻されます。

区分(標準報酬月額)現行(〜令和8年7月)令和8年8月〜
ア(83万円以上)254,180円271,290円+17,110円
イ(53万〜79万円)171,820円183,130円+11,310円
ウ(28万〜50万円)87,430円92,940円+5,510円
エ(26万円以下)57,600円61,500円+3,900円
オ(住民税非課税)35,400円36,900円+1,500円

上限額は「定額部分+(総医療費−しきい値)×1%」で決まります(区分エ・オは定額のみ)。たとえば区分ウは、現行が「80,100円+(総医療費−267,000円)×1%」、令和8年8月以降が「85,800円+(総医療費−286,000円)×1%」です。総医療費が変われば上限も変わるため、上の金額は総医療費100万円のときの一例です。自分の月収からどの区分になるかは標準報酬月額の早見ツールで確認でき、限度額と払い戻しの目安は高額療養費シミュレーターで概算できます。

改正の3つの柱——引き上げだけではない

今回の見直しは、単なる引き上げではなく、負担が重くなりやすい人への配慮とセットで設計されています。厚生労働省の資料では、次の3点が基本の考え方として示されています。

  1. 長期に療養する人への配慮 — 後述する多数回該当の金額は据え置き。さらに「年間上限」を新設し、月ごとの上限に届かなくても長く治療が続く人の負担が一定でとどまるようにします。
  2. 低所得の人への配慮 — 年収200万円未満の層について多数回該当の金額を引き下げるほか、住民税非課税の区分にも外来の年間上限を設けて、年間の最大負担が現在より増えないようにするとされています。
  3. 負担能力に応じた見直し(応能負担) — 所得の高い区分をより細かく分ける「所得区分の細分化」は第2段階(令和9年8月〜)で行われる予定です。

新しくできる「年間上限」と、据え置きの「多数回該当」

年間上限は令和8年8月からの新設で、「年間」は8月から翌年7月までを指します。月々の上限には届かないけれど治療が長引く、というケースでも、1年間の自己負担が上限に達すればその年はそれ以上の負担が不要になります。70歳未満では、区分アが168万円、イが111万円、ウ・エが53万円、オが29万円と定められています。なお区分エのうち標準報酬月額15万円以下と確認できた人には、年間上限41万円の特例があります(令和9年8月以降に償還払い)。

多数回該当は、直近12カ月で3カ月以上高額療養費に該当した場合の4カ月目以降の軽減された上限です。この金額は改正後も据え置きで、70歳未満では区分アが140,100円、イが93,000円、ウ・エが44,400円、オが24,600円のままです。世帯合算や多数回該当のしくみは世帯合算・多数回該当の解説で具体例つきで説明しています。

🧮 自分の医療費で自己負担の上限・払い戻しを概算する(高額療養費シミュレーター)

第2段階(令和9年8月〜)は所得区分の細分化——ただし断定は避けて

第2段階の令和9年8月からは、所得の高い区分をより細かく分ける「所得区分の細分化」と、さらなる限度額の見直しが予定されています。上位の所得層ほど区分が増えるイメージですが、この部分は詳細に未確定の点があり、金額を確定的に示せる段階ではありません。また、外来特例の対象年齢など「検討中」とされている項目もあります。当サイトのシミュレーターは、まず確定している令和8年8月〜の内容(第1版)に対応し、第2段階の細分化は内容が確定してから反映する予定です。令和9年8月以降の金額については、その時点の厚生労働省・協会けんぽの一次情報をご確認ください。

自分の区分と負担額を確かめる

高額療養費の上限は所得区分(標準報酬月額=月収の区分)で決まります。まずは自分がどの区分に入るかを標準報酬月額から確認し、そのうえで医療費を入れて上限と払い戻しの目安を試算するのが近道です。手取りナビでは、月収から区分を判定し、限度額・払い戻しの目安まで一気に概算できます。金額はすべて概算・目安で、差額ベッド代や先進医療などの保険外費用、月をまたいだ医療費、複数医療機関の合算ルールは反映していません。

🧮 高額療養費の自己負担上限・払い戻しを計算する(シミュレーター) 🧮 月収から標準報酬月額(所得区分)を調べる

よくある質問

Q. 高額療養費の改正はいつからですか?
段階的に施行されます。第1段階は令和8年(2026年)8月1日からで、月々の自己負担上限の引き上げと年間上限の新設が行われます。第2段階は令和9年(2027年)8月からで、所得区分の細分化などが予定されています。根拠となる健康保険法等の一部を改正する法律は令和8年5月29日に成立しています。
Q. 高額療養費の引き上げは見送りになったのではないですか?
見送りではありません。当初示された引き上げ案は2025年3月にいったん全面凍結されましたが、その後、専門委員会で計9回議論して内容を再設計し、改めて改正法として令和8年5月29日に成立しました。凍結されたのは初期の案であり、再設計された内容が令和8年8月1日から実施されます。厚生労働省・協会けんぽの一次情報で確認できます。
Q. 高額療養費はいくら上がりますか?
所得区分によって異なります。目安として、標準報酬月額28万〜50万円の区分ウで総医療費が100万円の場合、ひと月の上限は現行の87,430円から令和8年8月以降は92,940円へと5,510円ほど上がる計算です。上がり幅は所得が高い区分ほど大きく、区分アでは同じ条件で17,110円ほどの増加になります。いずれも概算・目安です。
Q. 多数回該当の金額も上がりますか?
多数回該当(直近12カ月で3カ月以上高額療養費に該当した場合の4カ月目以降の上限)の金額は据え置きです。70歳未満では、区分アが140,100円、イが93,000円、ウとエが44,400円、オが24,600円で、改正後も変わりません。長期に治療を続ける人の負担を増やさないための配慮とされています。
Q. 年間上限とは何ですか?
令和8年8月から新しく設けられるしくみで、8月から翌年7月までの1年間で自己負担額に上限を設けるものです。月ごとの上限には届かないものの長く治療が続く人でも、年間の上限に達すればその年はそれ以上の負担が不要になります。70歳未満では区分ウ・エが53万円、区分オが29万円などと定められています。

あわせて読む: 区分ごとの上限額を一覧で見たいときは高額療養費の自己負担限度額表、世帯でまとめて負担を軽くするしくみは高額療養費の世帯合算・多数回該当、制度全体のしくみは高額療養費制度とはで解説しています。入院などで長く働けないときの所得補償は傷病手当金もあわせてご確認ください。

🧮 高額療養費シミュレーターで自己負担の上限を概算する
本記事は一般的な制度改正の解説で、金額はすべて概算・目安です(2026年7月24日時点・令和8年8月改正対応)。表の金額は総医療費100万円を例に機械計算した参考値で、実際の上限は総医療費・所得区分・診療月・年齢などで変わります。差額ベッド代や先進医療などの保険外費用、月をまたいだ医療費、複数医療機関の合算は反映していません。第2段階(令和9年8月〜)の細分化は詳細に未確定の部分があり、確定的な金額は示していません。正確な金額・適用条件は、加入している健康保険(協会けんぽ等)・厚生労働省の最新情報でご確認ください。個別のご相談には対応していません。
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参考にした一次情報