最終更新: (令和8年度税制改正の内容に基づく)
特定親族特別控除とは?——19〜23歳の子の「壁」を埋める控除と控除額の表【2026年・令和8年】
結論として、特定親族特別控除は19〜23歳の子などの給与収入が136万円(扶養の所得要件)を超えても、親の税負担が急に増えないよう控除を段階的に残す仕組みです。令和7年度税制改正で新設され、令和8年分以後は給与収入136万円超197万円以下の範囲で、控除額が63万円から3万円へ段階的に減っていきます。子の給与収入が159万円までなら控除は満額63万円のままで、これが従来「150万・160万の壁」と呼ばれてきたラインをなだらかにします。以下の数字は概算・目安です。
特定親族特別控除とは(結論)
大学生などの子がアルバイトで一定以上稼ぐと、これまでは親が受けていた特定扶養控除(63万円)が一気に消え、親の税負担が急増していました。これを緩和するために令和7年度税制改正で新設されたのが特定親族特別控除です。子(特定親族)の給与収入が扶養の所得要件136万円を超えても、いきなり控除ゼロにはならず、収入に応じて控除が段階的に残るようになりました。つまり「子が少し働きすぎると親の手取りが激減する」という崖(がけ)を、なだらかな坂に変える控除です。
対象になるのはどんな人?(要件)
特定親族特別控除の対象となる「特定親族」は、次の要件を満たす人です。①その年12月31日時点で年齢19歳以上23歳未満(大学生世代が中心)。②あなた(所得者)と生計を一にする親族(配偶者、青色・白色事業専従者は除く)。③合計所得金額が62万円超123万円以下(給与収入だけなら136万円超197万円以下)。子の給与収入が136万円以下なら、従来どおり特定扶養控除(63万円)の対象です。197万円を超えると特定親族特別控除も受けられなくなります。控除を受けるのは親(所得者)側で、子本人の所得税とは別の話です。
控除額の表(令和8年分以後)
控除額は子(特定親族)の給与収入に応じて次のように段階的に変わります。親の所得によっては変わらず、子の収入だけで決まります。159万円までは満額63万円、そこから197万円にかけて逓減します。
| 子の給与収入(目安) | 子の合計所得 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 136万円超 159万円以下 | 62万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 159万円超 164万円以下 | 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 164万円超 169万円以下 | 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 169万円超 174万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 174万円超 179万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 179万円超 184万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 184万円超 189万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 189万円超 194万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 194万円超 197万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
※所得税の控除額。給与収入は目安(概算)で、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は表と異なります。出典: 国税庁「令和8年分の給与等に対する源泉徴収事務等に係る改正のあらまし」(令和8年4月)2ページ「(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表」(2026年7月21日取得)。住民税の控除額は所得税とは異なります。
▼ 子の年収から親側の控除額を計算する(ミニ計算)
上の表を対話的に確かめられます。19〜23歳の子の年収(給与収入)を入れると、親(所得者)が受けられる控除額と区分の目安を表示します。判定は合計所得で行い、給与収入は表示用の目安です(給与のみ・他の所得なしを前提)。
- これは親(所得者)側の所得税の控除です。子本人の手取り(給料から引かれる税・社保)は、この控除では変わりません(別の話です)。
- 表示は所得税の控除額です。住民税の特定親族特別控除額は所得税とは異なります(本ページの範囲外・未確認)。
- 区分の正式な基準は合計所得金額です。給与収入は表示用の目安で、特定支出控除・所得金額調整控除などがあると表と異なります。
特定扶養控除との関係(159万円まで控除は変わらない)
よく混同されますが、特定扶養控除と特定親族特別控除は「切り替わる」関係です。子の給与収入が136万円以下なら特定扶養控除で63万円、136万円を超えると特定親族特別控除に切り替わり、159万円までは同じ63万円が維持されます。そこから197万円にかけて段階的に減っていきます。ポイントは、子の収入が136万円を超えても159万円までは親の控除額は63万円のまま変わらないということ。名前は変わっても金額は続くので、「136万円を超えた瞬間に親の負担が跳ね上がる」わけではありません。学生バイト目線の整理は103万の壁は学生に関係ある?をご覧ください。
手続き:令和8年12月の年末調整で
特定親族特別控除を受けるには、勤務先へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出します。令和8年分については、令和8年12月に行う年末調整で適用されます。子に給与所得がある場合は、改正後の給与所得控除額(最低保障額74万円)で計算した合計所得金額に応じて控除額を正しく記載する必要があります。年の途中で子の状況が変わったときは、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要になることもあります。記載方法や適用の可否は、勤務先の年末調整担当や税務署でご確認ください。
よくある質問
- Q. 特定親族特別控除とは何ですか?
- 19歳以上23歳未満の子などの給与収入が扶養の所得要件(給与収入136万円)を超えても、親の税負担が急に増えないよう控除を段階的に残す仕組みです。令和7年度税制改正で新設され、令和8年分以後は給与収入136万円超197万円以下で控除額が63万円から3万円へ段階的に減ります。従来「150万・160万の壁」と呼ばれた壁をなだらかにします。
- Q. 特定親族特別控除の控除額はいくらですか?
- 子(特定親族)の給与収入に応じて変わります。令和8年分以後は、給与収入136万円超159万円以下で63万円(満額)、159万円超で段階的に減り、194万円超197万円以下で3万円、197万円を超えるとゼロです。控除額は親の所得によっては変わらず、子の収入だけで決まります。
- Q. 特定親族特別控除の対象になる人の条件は?
- その年12月31日時点で年齢19歳以上23歳未満の親族で、あなた(所得者)と生計を一にし、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与収入だけなら136万円超197万円以下)であることなどが要件です。配偶者や、青色・白色事業専従者は対象外です。給与収入が136万円以下なら、従来どおり特定扶養控除(63万円)の対象になります。
- Q. 特定扶養控除と特定親族特別控除はどう違いますか?
- どちらも19〜23歳の子などが対象ですが、適用される収入帯が違います。子の給与収入が136万円以下なら特定扶養控除で63万円、136万円を超えると特定親族特別控除に切り替わり、159万円までは同じ63万円が維持され、そこから197万円にかけて段階的に減ります。子の収入が136万円を境に控除の名前が変わるだけで、159万円までは親の控除額は63万円のまま変わりません。
世帯の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で、住民税は住民税計算ツールで確認できます。次に読む: 壁の全体像は年収の壁とは(税と社保の整理)、学生バイト目線は103万の壁は学生に関係ある?、改正の経緯は123万円の壁はもう古い?へ。配偶者版の同じ逓減の仕組みは配偶者特別控除とは(150万・207万の壁)で解説しています。
🧱 あなたの年収で手取り・働き損を計算する(年収の壁シミュレーション) 📋 年収の壁 早見表(年収別の手取り・壁の一覧)参考にした一次情報
- 国税庁「令和8年分の給与等に対する源泉徴収事務等に係る改正のあらまし」(令和8年4月) — 2ページ「(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表」に特定親族特別控除額の逓減表(給与収入136万円超159万円以下=63万円 … 194万円超197万円以下=3万円)、特定親族の所得要件(合計所得62万円超123万円以下=給与収入136万円超197万円以下)を掲載。nta.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月) — 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の記載事項、令和8年12月の年末調整で適用される旨(Q2-4)。nta.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)
- 国税庁「令和8年分以降の所得税に関する基礎控除の見直し等について」 — 特定親族特別控除の創設・扶養親族等の所得要件の全体像。nta.go.jp(2026年7月21日取得)