最終更新: (令和8年度税制改正の内容に基づく)
123万円の壁はもう古い?——令和7年分だけの壁と、今の正しいライン【2026年・令和8年】
結論からお伝えすると、「123万円の壁」は令和7年分(2025年)だけの短命な壁で、2026年(令和8年)の今はそのまま当てはまりません。本人に所得税がかかり始めるラインは、令和6年分まで103万円 → 令和7年分123万円 → 令和8年分以後は給与収入190万円以下の人で178万円と、2年連続で引き上げられました。扶養に入れる所得要件も令和7年分の給与123万円から令和8年分以後は給与136万円へ。以下の数字は概算・目安です。
123万円の壁とは何だったのか(結論)
「123万円の壁」は、令和7年分(2025年)に本人へ所得税がかかり始めた年収ラインを指す言葉でした。もともと基礎控除と給与所得控除の合計(=所得税がかからない上限=課税最低限)が103万円だったため長く「103万の壁」と呼ばれ、これが令和7年度税制改正で123万円に引き上げられて一時的に「123万の壁」と呼ばれました。ところが翌年の令和8年度税制改正でさらに引き上げられたため、123万円は1年限りの壁となりました。
| 時期 | 所得税がかからない上限(課税最低限) |
|---|---|
| 令和6年分まで | 103万円 |
| 令和7年分 | 123万円 |
| 令和8年分以後 (給与収入190万円以下) | 178万円 |
※金額は給与収入の目安(概算)。基礎控除は給与収入665.6万円以下で104万円など、収入により控除額が変わります。
なぜ「もう古い」のか——今は178万円
2026年(令和8年)の今、本人の所得税の壁として使うべきなのは123万円ではなく178万円です。令和8年度税制改正法は2026年(令和8年)3月31日に成立し、令和8年分以後の所得に適用されます。この改正で、基礎控除と給与所得控除の最低保障額がともに引き上げられ、給与収入190万円以下の人は基礎控除104万円 + 給与所得控除の最低額74万円 = 178万円までは所得税がかかりません。なお、月々の給与から天引きされる所得税(源泉徴収)は令和8年11月までは従来どおりで、令和8年12月の年末調整で精算される点にも注意が必要です。
もうひとつの123万円:扶養の所得要件は136万円へ
「123万円」にはもう一つの顔があります。親や配偶者の扶養に入れる所得要件(給与収入)も、令和7年分は123万円でした。これも令和8年分以後は136万円(合計所得62万円)に引き上げられています。あなたの給与収入が136万円を超えると、親や配偶者が受けていた扶養親族・同一生計配偶者の所得要件から外れ始めます。ただし、あなたが19〜23歳なら特定親族特別控除(給与収入136万円超197万円以下)、配偶者なら配偶者特別控除(136万円超207万円以下)で、家族側の控除が段階的に残る仕組みがあります。急に控除がゼロになるわけではありません。
今の正しいライン早見(2026年・令和8年)
| 年収の目安 | 系統 | 何が起きる? |
|---|---|---|
| 136万円 | 税(扶養) | 親・配偶者の扶養の所得要件を外れ始める(旧・123万円)。特定親族特別控除・配偶者特別控除で段階的に緩和 |
| 178万円 | 税(所得税) | 給与収入190万円以下の人に本人の所得税がかかり始める(旧・123万円/103万円) |
| 106万円 130万円 | 社保 | 本人が社会保険に加入する壁。税制改正の影響を受けず従来どおり → 社保の壁の記事 |
※住民税には所得税とは別の非課税ライン(自治体により100万円前後が目安)があります → 住民税ツール。
よくある質問
- Q. 123万円の壁はまだ有効ですか?
- 123万円は令和7年分(2025年)だけの課税最低限で、令和8年分以後は当てはまりません。令和8年度税制改正により、令和8年分以後は給与収入190万円以下の人で所得税がかかり始めるのは178万円に引き上げられました。つまり2026年(令和8年)の今、本人の所得税の壁として123万円を使うのは古い情報です。
- Q. なぜ123万円という壁があったのですか?
- 本人に所得税がかかり始める課税最低限(基礎控除と給与所得控除の合計)は、令和6年分まで103万円でした。これが令和7年度税制改正で123万円に引き上げられ、一時的に「123万円の壁」と呼ばれました。その後さらに令和8年度税制改正で、令和8年分以後は178万円(給与収入190万円以下)に引き上げられています。
- Q. 扶養の123万円はどうなりましたか?
- 親や配偶者の扶養に入れる所得要件(給与収入)も、令和7年分は123万円でしたが、令和8年分以後は136万円(合計所得62万円)に引き上げられました。あなたの給与収入が136万円を超えると扶養親族・同一生計配偶者の所得要件から外れ始めます。ただし19〜23歳なら特定親族特別控除、配偶者なら配偶者特別控除で家族側の控除が段階的に残ります。
- Q. 2026年(令和8年)の正しいラインはどれですか?
- 本人の所得税は給与収入190万円以下の人で178万円までかかりません。扶養の所得要件は給与収入136万円が目安です。社会保険は106万円・130万円で従来どおり、住民税は自治体により100万円前後から。数字は概算・目安で、最終的には勤務先・税務署・年金事務所・自治体でご確認ください。
壁を超えた分の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で、住民税は住民税計算ツールで確認できます。次に読む: 壁の全体像は年収の壁とは(税と社保の整理)、103万→178万の経緯は103万の壁はどうなった、新しい178万円は178万円の壁とはへ。
🧱 あなたの年収で手取り・働き損を計算する(年収の壁シミュレーション) 📋 年収の壁 早見表(年収別の手取り・壁の一覧)参考にした一次情報
- 国税庁「令和8年分以降の所得税に関する基礎控除の見直し等について」 — 令和8・9年分の基礎控除(給与収入665.6万円以下=104万円)・給与所得控除の最低保障額(給与収入190万円以下=74万円)・課税最低限178万円・扶養親族等の所得要件(合計所得62万円=給与収入136万円)。nta.go.jp(2026年7月21日取得)
- 国税庁「令和8年分の給与等に対する源泉徴収事務等に係る改正のあらまし」(令和8年4月) — 扶養親族等の所得要件(改正後 給与136万円以下/改正前 給与123万円以下)、令和8年11月までの源泉徴収事務に変更なく令和8年12月の年末調整で精算される旨。nta.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」 — 基礎控除・給与所得控除の見直しの全体像(令和8年3月31日成立分)。mof.go.jp(PDF)(2026年7月21日取得)