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最終更新: (令和8年度税制改正の内容に基づく)

123万円の壁はもう古い?——令和7年分だけの壁と、今の正しいライン【2026年・令和8年】

結論からお伝えすると、「123万円の壁」は令和7年分(2025年)だけの短命な壁で、2026年(令和8年)の今はそのまま当てはまりません。本人に所得税がかかり始めるラインは、令和6年分まで103万円 → 令和7年分123万円 → 令和8年分以後は給与収入190万円以下の人で178万円と、2年連続で引き上げられました。扶養に入れる所得要件も令和7年分の給与123万円から令和8年分以後は給与136万円へ。以下の数字は概算・目安です。

123万円の壁とは何だったのか(結論)

「123万円の壁」は、令和7年分(2025年)に本人へ所得税がかかり始めた年収ラインを指す言葉でした。もともと基礎控除と給与所得控除の合計(=所得税がかからない上限=課税最低限)が103万円だったため長く「103万の壁」と呼ばれ、これが令和7年度税制改正で123万円に引き上げられて一時的に「123万の壁」と呼ばれました。ところが翌年の令和8年度税制改正でさらに引き上げられたため、123万円は1年限りの壁となりました。

時期所得税がかからない上限(課税最低限)
令和6年分まで103万円
令和7年分123万円
令和8年分以後
(給与収入190万円以下)
178万円

※金額は給与収入の目安(概算)。基礎控除は給与収入665.6万円以下で104万円など、収入により控除額が変わります。

なぜ「もう古い」のか——今は178万円

2026年(令和8年)の今、本人の所得税の壁として使うべきなのは123万円ではなく178万円です。令和8年度税制改正法は2026年(令和8年)3月31日に成立し、令和8年分以後の所得に適用されます。この改正で、基礎控除と給与所得控除の最低保障額がともに引き上げられ、給与収入190万円以下の人は基礎控除104万円 + 給与所得控除の最低額74万円 = 178万円までは所得税がかかりません。なお、月々の給与から天引きされる所得税(源泉徴収)は令和8年11月までは従来どおりで、令和8年12月の年末調整で精算される点にも注意が必要です。

もうひとつの123万円:扶養の所得要件は136万円へ

「123万円」にはもう一つの顔があります。親や配偶者の扶養に入れる所得要件(給与収入)も、令和7年分は123万円でした。これも令和8年分以後は136万円(合計所得62万円)に引き上げられています。あなたの給与収入が136万円を超えると、親や配偶者が受けていた扶養親族・同一生計配偶者の所得要件から外れ始めます。ただし、あなたが19〜23歳なら特定親族特別控除(給与収入136万円超197万円以下)配偶者なら配偶者特別控除(136万円超207万円以下)で、家族側の控除が段階的に残る仕組みがあります。急に控除がゼロになるわけではありません。

今の正しいライン早見(2026年・令和8年)

年収の目安系統何が起きる?
136万円税(扶養)親・配偶者の扶養の所得要件を外れ始める(旧・123万円)。特定親族特別控除・配偶者特別控除で段階的に緩和
178万円税(所得税)給与収入190万円以下の人に本人の所得税がかかり始める(旧・123万円/103万円)
106万円
130万円
社保本人が社会保険に加入する壁。税制改正の影響を受けず従来どおり → 社保の壁の記事

※住民税には所得税とは別の非課税ライン(自治体により100万円前後が目安)があります → 住民税ツール

よくある質問

Q. 123万円の壁はまだ有効ですか?
123万円は令和7年分(2025年)だけの課税最低限で、令和8年分以後は当てはまりません。令和8年度税制改正により、令和8年分以後は給与収入190万円以下の人で所得税がかかり始めるのは178万円に引き上げられました。つまり2026年(令和8年)の今、本人の所得税の壁として123万円を使うのは古い情報です。
Q. なぜ123万円という壁があったのですか?
本人に所得税がかかり始める課税最低限(基礎控除と給与所得控除の合計)は、令和6年分まで103万円でした。これが令和7年度税制改正で123万円に引き上げられ、一時的に「123万円の壁」と呼ばれました。その後さらに令和8年度税制改正で、令和8年分以後は178万円(給与収入190万円以下)に引き上げられています。
Q. 扶養の123万円はどうなりましたか?
親や配偶者の扶養に入れる所得要件(給与収入)も、令和7年分は123万円でしたが、令和8年分以後は136万円(合計所得62万円)に引き上げられました。あなたの給与収入が136万円を超えると扶養親族・同一生計配偶者の所得要件から外れ始めます。ただし19〜23歳なら特定親族特別控除、配偶者なら配偶者特別控除で家族側の控除が段階的に残ります。
Q. 2026年(令和8年)の正しいラインはどれですか?
本人の所得税は給与収入190万円以下の人で178万円までかかりません。扶養の所得要件は給与収入136万円が目安です。社会保険は106万円・130万円で従来どおり、住民税は自治体により100万円前後から。数字は概算・目安で、最終的には勤務先・税務署・年金事務所・自治体でご確認ください。

壁を超えた分の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で、住民税は住民税計算ツールで確認できます。次に読む: 壁の全体像は年収の壁とは(税と社保の整理)、103万→178万の経緯は103万の壁はどうなった、新しい178万円は178万円の壁とはへ。

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本記事は一般的な制度の解説で、金額は概算・目安です(2026年7月時点。令和8年度税制改正の内容に基づく)。壁の金額は給与収入の目安であり、所得の種類・扶養や社会保険の加入条件・お住まいの自治体により実際の判定は異なります。所得税の改正は令和8年分以後の所得に適用され、月々の源泉徴収額は令和8年12月の年末調整で精算されます。住民税・家族手当・社会保険は別の基準です。最終的な判定は、勤務先・税務署・年金事務所・自治体にご確認ください。個別のご相談には対応していません。
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参考にした一次情報