有給休暇の金額計算ツール【2026年対応】有給1日いくら?
最終更新: (労働基準法39条9項・施行規則25条・12条に対応)
有給休暇を1日取ったときの賃金は、①平均賃金・②通常の賃金・③標準報酬日額の3つの方式のいずれかで計算されます(労働基準法39条9項)。どれが適用されるかは会社の就業規則・労使協定によって決まるため、当ツールは1つの金額を断定せず、3方式を並べて目安として表示します。月の賃金と所定労働日数を入れるだけで自動計算します。
入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
①平均賃金を正確に出す(直近3か月の実績を入力・任意)
平均賃金(労働基準法12条)は「直近3か月の賃金総額÷その期間の暦日数(カレンダー上の日数)」で計算します。残業代や各種手当も含めた3か月の賃金総額と、その期間の日数を入れると①が算定できます。空欄の場合、①は算定できないため「—」と表示します。
有給1日あたりの賃金(方式によって変わります)
—
どれが適用されるかは会社の就業規則・労使協定で決まります
3つの方式の内訳
① 平均賃金
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直近3か月の賃金総額÷暦日数(労基法12条)
② 通常の賃金
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月給÷その月の所定労働日数(施行規則25条)
③ 標準報酬日額
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標準報酬月額÷30(39条9項ただし書・労使協定要)
上記の金額は、労働基準法39条9項の3方式による目安です。実際にどの方式で支払われるかは、会社の就業規則・労使協定によって決まります(③標準報酬日額は労使協定が必須)。同じ条件でも方式によって金額は変わり、当ツールはどれか1つを「正しい額」として断定するものではありません。手当の算入範囲や欠勤控除の扱いなど細部も就業規則によって異なります。実際の金額は就業規則や勤務先にご確認ください。金額に疑問がある場合の個別相談は、お住まいの都道府県労働局の総合労働相談コーナーや労働基準監督署(いずれも無料)をご利用いただけます。
📅 有給が何日もらえるか(付与日数)も計算する
💡ポイント:有給1日分は「1つの正解」ではなく会社の規定で決まる
有給休暇を取った日の賃金は、①平均賃金・②通常の賃金・③標準報酬日額のいずれかで支払われます(労働基準法39条9項)。多くの会社では②通常の賃金(その日出勤したのと同じ額=月給者は欠勤控除しない扱い)か①平均賃金が使われます。③標準報酬日額を使うには労使協定(書面)が必要です。3方式は金額が違うことがあるため、当ツールは3つを並べて表示します。自分の会社がどれを採用しているかは、就業規則で確認してください。
🧮計算の前提と出典
- ① 平均賃金=労働基準法12条: 原則は「直近3か月の賃金総額÷その期間の暦日数」。時給・日給・出来高払いの場合は「賃金総額÷実際に働いた日数×60%」の最低保障を下回れず、高い方を適用します。1円未満は切り捨てて表示しています。
- ② 通常の賃金=労働基準法施行規則25条1項4号: 月給者は「月給÷その月の所定労働日数」。所定労働時間を働いた場合に支払われる通常の額で、有給取得日を欠勤控除しない扱いが一般的です。
- ③ 標準報酬日額=労働基準法39条9項ただし書: 健康保険の「標準報酬月額÷30」を10円単位(5円未満切り捨て・5円以上10円未満切り上げ)で算定します。採用には労使協定(書面)が必須です。標準報酬月額は、入力した月の賃金から等級表(協会けんぽ令和8年度・手取り計算ツールと同じ表)で判定しています。
- どれが適用されるかは会社の就業規則・労使協定によります(39条9項)。当ツールは3方式を並置し、いずれか1つを断定しません。金額はいずれも目安です。
- 数値はすべて条文の算定式に基づく自社の計算エンジンで算出しています(手書きの数字は使っていません)。標準報酬月額の等級表は公的資料(協会けんぽ保険料額表)と突合済みです。
設例(月給30万円・その月の所定労働日数20日・直近3か月の賃金総額90万円・暦92日・標準報酬月額30万円の場合): ①平均賃金 900,000÷92=9,782円 / ②通常の賃金 300,000÷20=15,000円 / ③標準報酬日額 300,000÷30=10,000円。同じ条件でも方式で金額が変わることがわかります。
❓有給休暇の金額 よくある質問
- Q. 有給休暇を1日取ると賃金はいくらになりますか?
- A. 労働基準法39条9項の3方式のいずれかで計算されます。①平均賃金(直近3か月の賃金総額÷暦日数)、②通常の賃金(月給÷その月の所定労働日数)、③標準報酬日額(標準報酬月額÷30・労使協定要)です。同じ人でも方式によって金額が変わります。どれを採用しているかは会社の就業規則によるため、実際の額は就業規則をご確認ください。
- Q. 3つの方式のうち、どれが使われますか?
- A. 会社の就業規則の定めによります。多くは②通常の賃金または①平均賃金です。③標準報酬日額を使うには労使協定(書面)が必要です。就業規則の定めやどの方式かは、勤務先や、お住まいの都道府県労働局の総合労働相談コーナー・労働基準監督署(いずれも無料)にご確認いただけます。
- Q. 標準報酬日額とは何ですか?
- A. 健康保険の「標準報酬月額」を30で割った金額です(労基法39条9項ただし書)。10円未満は5円未満切り捨て・5円以上切り上げで丸めます。標準報酬月額は毎月の賃金から等級表で決まり、例えば月の賃金30万円なら標準報酬月額30万円、÷30で1日1万円です。この方式には労使協定が必要です。
- Q. 時給・日給・パートの有給1日分はどう計算しますか?
- A. 主に①平均賃金で計算します。直近3か月の賃金総額÷暦日数が原則ですが、時給・日給・出来高払いは「賃金総額÷実際に働いた日数×60%」の最低保障を下回れず、高い方を適用します。これにより勤務日数が少ない月があっても極端に低くならないよう調整されます。
- Q. 有給休暇を取ると、その日の給料は減りますか?
- A. 有給休暇を取った日は、働かなくても賃金が支払われます(労基法39条9項)。ただし実際の額は会社がどの方式を採用しているかで変わるため、当ツールの金額は目安です。「支払われた額が違う」と感じる場合は、就業規則を確認のうえ、お住まいの都道府県労働局の総合労働相談コーナーや労働基準監督署(いずれも無料)にご相談ください。