最終更新: (労働基準法39条・施行規則24条の3の付与表に基づく)
有給休暇 付与日数 早見表【2026年版】勤続年数×勤務日数
年次有給休暇の付与日数は、勤続年数と週の所定労働日数で決まります(労働基準法39条)。フルタイム(週5日以上または週30時間以上)は6か月で10日、その後1年ごとに増えて6年6か月以上で上限の20日。週4日以下(かつ週30時間未満)のパート・アルバイトは比例付与になります。勤務日数別・勤続年数別の付与日数を一覧にしました。日数はすべて条文の付与表をもとに当サイトの計算エンジンで算出しています。
【勤続年数×勤務日数】有給休暇の付与日数 早見表
縦=週の所定労働日数(勤務区分)、横=勤続年数の区分。数字は、全労働日の8割以上出勤した場合に付与される法定の日数です。週5日以上または週30時間以上は「通常付与」、週4日以下かつ週30時間未満は「比例付与」になります。
| 週の所定労働日数 (勤続 →) | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上 (または週30時間以上) | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日 (年169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 (年121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 (年73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 (年48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
通常付与(上段)= 労働基準法39条1項・2項。比例付与(週4日以下)= 労働基準法39条3項・施行規則24条の3。いずれも6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤が要件です。週の日数が一定でない場合は、年間の所定労働日数(週4日=年169〜216日/週3日=121〜168日/週2日=73〜120日/週1日=48〜72日)で行を選びます。
早見表を読むときの注意点
- 週5日勤務は短時間でも「通常付与」です。比例付与(日数が少なくなる仕組み)の対象は、週30時間未満かつ週4日以下(または年216日以下)の方だけです。比例付与の表に週5日の区分はないため、1日の時間が短くても週5日なら通常の付与になります。
- 週30時間以上なら日数が少なくても通常付与です。たとえば週4日でも1日の労働時間が長く週30時間以上になる場合は、比例付与ではなく通常付与(6か月で10日)になります。
- 8割以上の出勤が要件です。その期間の全労働日の8割以上出勤しなかった年は、その年度分の付与は発生しません(労基法39条1項)。業務上のケガ・病気による休業、産前産後休業、育児・介護休業の期間は出勤扱いになります(39条10項)。
- 年10日以上の付与で、会社に年5日の取得義務が生じます。パートでも週4日勤務なら3年6か月で10日に達し、対象になります。会社は基準日から1年以内に5日を時季指定して取得させる義務があります(労基法39条7項、違反は30万円以下の罰金)。
- これは法定の付与日数の目安です。会社が法律を上回る日数を独自に付与している場合や、基準日の統一(斉一的取扱い)・前倒し付与などの就業規則の定めによって、実際の日数やタイミングは変わります。
自分の条件で正確に確認するには
半年単位の勤続年数や、週の日数が一定でない働き方、8割出勤の判定を反映した付与日数は、有給休暇の付与日数 計算ツールに勤続年数と勤務日数を入れるだけで確認できます。残業代や毎月の手取りは残業代 計算ツールや手取り計算ツールでも計算できます。
❓有給休暇の付与日数 よくある質問
- Q. 有給休暇の付与日数はどうやって決まりますか?
- 年次有給休暇の付与日数は、勤続年数と週の所定労働日数で決まります(労働基準法39条)。週5日以上または週30時間以上のフルタイムは6か月で10日、その後1年ごとに増え、6年6か月以上で上限の20日です。週4日以下(かつ週30時間未満)のパートは日数に応じた比例付与になります。いずれも6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤が条件です。この表の日数はすべて当サイトの計算エンジンで条文の付与表から算出しています。
- Q. パート・アルバイトの有給は何日ですか?
- 週30時間未満で、かつ週4日以下(または年216日以下)の方は比例付与の対象です。週4日勤務なら6か月で7日、週3日なら5日、週1日でも1日が付与されます。勤続年数が上がると日数も増えます。付与の要件(6か月継続勤務・8割以上出勤)は正社員と同じです。
- Q. 週5日勤務ですが1日の時間が短いです。有給は減りますか?
- 減りません。週5日勤務なら、1日の労働時間が短くても通常付与になり、6か月で10日と、フルタイムと同じ日数です。比例付与の対象は「週4日以下(または年216日以下)」に限られ、比例付与の表に週5日の区分はないためです。有給休暇は「労働時間が短い人」ではなく「勤務日数が少ない人」の日数を調整する制度です。
- Q. 有給に年5日の取得義務があると聞きました。誰が対象ですか?
- 年10日以上の有給休暇が付与される労働者が対象です(労働基準法39条7項、2019年4月施行)。フルタイムは6か月から対象になり、パートでも週4日勤務なら3年6か月で付与日数が10日に達し対象になります。会社は基準日から1年以内に、5日について時季を指定して取得させる義務があります(違反は労働者1人につき30万円以下の罰金)。
- Q. この早見表どおりの日数がもらえないときは?
- この表は労働基準法39条の法定基準による目安です。実際の日数は、会社が法律を上回る日数を独自に付与している場合や、基準日の統一(斉一的取扱い)・前倒し付与などの就業規則の定め、8割出勤の判定によって変わります。まずは就業規則をご確認ください。個別の相談は、お住まいの都道府県労働局の総合労働相談コーナーや労働基準監督署(いずれも無料)をご利用いただけます。
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本ページの日数は、労働基準法39条・施行規則24条の3の付与表に基づく法定の付与日数の目安です。会社が法律を上回る日数を独自に付与している場合や、基準日の統一(斉一的取扱い)・前倒し付与などの就業規則の定め、8割出勤の判定によって、実際の日数は変わります。表の日数どおりでない場合でも、直ちに違法と判断できるものではありません。まずは就業規則をご確認いただき、個別の相談は勤務先や、お住まいの都道府県労働局の総合労働相談コーナー・労働基準監督署(いずれも無料)へご確認ください。
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