最終更新: (労働基準法39条・施行規則24条の3に対応)
パート・アルバイトの有給休暇は何日?——比例付与の日数を早見表で解説
結論: パート・アルバイトでも、6か月の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤を満たせば有給休暇はもらえます。日数は週の勤務日数で決まる「比例付与」で、たとえば週3日勤務なら勤続6か月で5日です。ただし注意したいのが、「週5日勤務なら、1日の時間が短くても通常どおり10日」という点。比例付与は労働時間の長短ではなく、勤務日数が週4日以下の人向けの仕組みです。この記事で、週の勤務日数別の付与日数を早見表で整理します。
30秒でわかる「パート・バイトの有給」
| もらえる? | もらえる。雇用形態は問わない(労働基準法39条)。正社員だけの制度ではない |
|---|---|
| 条件 | 6か月の継続勤務 かつ 全労働日の8割以上出勤(正社員と同じ) |
| 何日? | 週の勤務日数で決まる比例付与(例: 週3日・勤続半年=5日) |
| 注意点 | 週5日なら短時間でも通常どおり10日。比例付与は週4日以下の人向け |
| 週20時間未満は? | 対象。最低の労働時間の定めはない(雇用保険の加入ラインとは別の話) |
| 迷ったら | シフト表・契約書を手元に労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどへ |
自分の勤続年数・週の勤務日数から日数を知りたいときは有給休暇の付与日数計算ツールで、一覧は有給付与日数の早見表で確認できます。制度の全体像は有給休暇とは(条件・日数・使い方)もどうぞ。
1. パート・アルバイトでも有給休暇はもらえる
「有給休暇は正社員だけのもの」と思われがちですが、そうではありません。有給休暇(年次有給休暇)は雇用形態を問わず、次の2つを満たせば発生します(労働基準法39条)。パート・アルバイト・契約社員でも対象です。
| ① 継続勤務 | 雇入れの日から6か月間、継続して勤務していること |
|---|---|
| ② 出勤率 | その期間の全労働日の8割以上出勤していること |
条件は正社員とまったく同じです。違うのは「もらえる日数」だけ。勤務日数が少ない短時間労働者は、日数が勤務日数に応じて調整される比例付与になります。
2. 比例付与とは——「週の勤務日数」で日数が決まる
比例付与の対象になるのは、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の勤務日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の人です(労働基準法39条3項・施行規則24条の3)。この条件に当てはまる人は、フルタイムより少ない、勤務日数に応じた日数が与えられます。
下の表が、週の勤務日数別・勤続年数別の付与日数です。たとえば週3日勤務の人は、勤続6か月で5日、勤続を重ねると増えていきます。いずれも8割以上の出勤が前提です。
| 週の勤務日数(年間の所定日数) | 6か月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日(169〜216日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日(121〜168日) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日(73〜120日) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日(48〜72日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
単位は「日」。上表は週30時間未満で週4日以下(または年216日以下)の人の法定日数です(労働基準法施行規則24条の3)。会社が法定を上回る日数を定めている場合はそちらが優先します。自分の日数は付与日数計算ツールでも確認できます。
3.【重要】週5日勤務なら、時間が短くても通常どおり10日
パートの有給でもっとも誤解されやすいのが、「短時間パートだから比例付与で少ない」という思い込みです。比例付与かどうかを分けるのは、労働時間の長さではなく「週の勤務日数」です。
週5日勤務であれば、1日の勤務時間が短くても(たとえば1日4時間・週20時間でも)、比例付与ではなく通常どおりの付与になります。つまりフルタイムと同じで、勤続6か月で10日、勤続6年6か月以上で20日です。比例付与の表(前章)に「週5日」の行がないのはこのためです。
| 週5日・1日4時間(週20時間)・勤続6か月 | 10 日 |
|---|---|
| 週3日・勤続6か月 | 5 日 |
| 週2日・勤続6か月 | 3 日 |
同じ「週20時間の短時間パート」でも、週5日に分けているか週3日に集約しているかで日数が変わります。比例付与は「時間が短い人」ではなく「勤務日数が週4日以下の人」向けの仕組み、と覚えておくと迷いません。
4. 週20時間未満のパート・バイトでも有給はもらえる
「週20時間未満だから有給はないのでは」という不安もよく聞きます。結論として、週20時間未満でも有給休暇はもらえます。有給が発生する条件は「6か月の継続勤務」と「8割以上の出勤」だけで、最低の労働時間の定めはありません。週の勤務日数に応じた比例付与の日数が与えられます。
週20時間は、雇用保険の加入ラインとして知られる基準です。そのため「週20時間未満=何ももらえない」と思われがちですが、雇用保険の加入と、有給休暇の付与は別の話です。有給は労働時間が短くても、日数の条件を満たせば発生します。
雇用保険など「週の働き方と社会保険」の関係はパートの社会保険加入の条件もあわせてどうぞ。
5. 勤続が長いパートは「年5日の取得義務」の対象にも
比例付与のパート・アルバイトでも、付与日数が年10日以上になると、会社が年5日を必ず取得させる義務(2019年4月〜、労働基準法39条7項)の対象になります。たとえば週4日勤務の人は勤続3年6か月で10日に達するため、以降はこの年5日取得義務の対象です。「シフトの都合で有給が取りにくい」場合でも、対象になれば会社側に取得させる義務があります。
取得の際に理由を伝える義務はなく、シフト制でも有給は取得できます。使い切れなかった有給は翌年に繰り越せますが、請求できる時効は2年です。制度全体は有給休暇とはで整理しています。
6. 次に確認したいこと・相談先
- 自分は何日もらえる? — 有給休暇の付与日数計算ツール(週の勤務日数・勤続で試算) / 有給付与日数の早見表
- 有給休暇の基本をおさらい — 有給休暇とは(条件・日数・使い方)
- パートの社会保険・週の働き方 — パートの社会保険加入の条件
- 有給を使い切ったあと病気で休むなら — 傷病手当金 計算ツール
- 一般的な相談先 — お近くの労働基準監督署内の総合労働相談コーナー / 厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」などの公的窓口
よくある質問
- Q. パートやアルバイトでも有給休暇はもらえますか?
- もらえます。雇用形態を問わず、6か月の継続勤務と全労働日の8割以上出勤を満たせば発生します(労働基準法39条)。正社員だけの制度ではありません。ただし勤務日数が少ない短時間労働者は、勤務日数に応じて日数が調整される「比例付与」になります。
- Q. パート・アルバイトの有給休暇は何日もらえますか?
- 週30時間未満で週の勤務日数が4日以下(または年216日以下)なら比例付与です。勤続6か月の時点で、週4日勤務なら7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日。勤続年数が上がるとそれぞれ増え、週4日なら勤続6年6か月以上で15日まで増えます。
- Q. 週5日勤務ですが1日の勤務時間が短いパートです。有給は比例付与で少なくなりますか?
- 少なくなりません。比例付与の対象は「週の勤務日数が4日以下(または年216日以下)」の人です。週5日勤務なら、1日の時間が短くても(1日4時間・週20時間でも)フルタイムと同じ通常の付与で、勤続6か月で10日、6年6か月以上で20日です。比例付与は労働時間ではなく勤務日数が少ない人向けの仕組みです。
- Q. 週20時間未満のパート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?
- もらえます。有給の条件は「6か月の継続勤務」と「8割以上の出勤」で、最低の労働時間の定めはありません。週20時間未満でも条件を満たせば発生します(日数は週の勤務日数に応じた比例付与)。週20時間は雇用保険の加入ラインとして知られる基準ですが、有給休暇の付与とは別の話です。
- Q. アルバイトの有給休暇の取り方や日数を確認したいときは?
- 自分の勤続年数と週の勤務日数を確認し、早見表や付与日数計算ツールで日数の目安を把握しましょう。取得に理由を伝える義務はなく、シフト制でも取得できます。日数や取り扱いに疑問があるときは、シフト表や雇用契約書を用意して、労働基準監督署内の総合労働相談コーナーなどの公的窓口へ無料で相談できます。
参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月22日)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条 — 年次有給休暇(6か月継続勤務・8割出勤・付与日数・3項の比例付与・7項の年5日取得義務)。laws.e-gov.go.jp(e-Gov法令検索)
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の3 — 比例付与の対象要件(週30時間未満・週4日以下・年216日以下)と比例付与日数の表。laws.e-gov.go.jp
- 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」— パート・アルバイトを含む付与日数・比例付与の解説。mhlw.go.jp
- 付与日数の一覧・自分の日数の目安は当サイトの付与日数計算ツール(労働基準法39条・施行規則24条の3の付与表に基づく)でご確認いただけます。
※付与日数は会社の就業規則によって法定を上回る定めがある場合があります。週の勤務日数や年間の所定労働日数の数え方など個別の判断が必要な点もあります。制度は変わる可能性があるため、最新の内容は厚生労働省・お近くの労働基準監督署でご確認ください。