有給休暇の付与日数 計算ツール【2026年対応】
最終更新: (労働基準法39条・年5日取得義務〔2019年4月〜〕に対応)
勤続年数と週の所定労働日数・労働時間を入れるだけで、年次有給休暇が何日付与されるかを自動計算します。フルタイムの法定付与日数(6か月で10日〜最大20日)と、パート・アルバイトの比例付与、週5日勤務は短時間でも通常付与になる点まで、労働基準法39条どおりに判定します。付与日数は勤務日数や8割出勤の要件によって変わる目安です。
入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
週の日数が一定でない場合・出勤率で判定する場合(任意)
今回付与される有給休暇の日数(目安)
— 日
判定の内訳
| 付与の種類 (通常付与か比例付与か) | — |
|---|---|
| 勤続年数の区分 (基準日の考え方) | — |
| 週の所定労働日数 (比例付与の場合の行) | — |
| 法定の付与日数 (8割以上出勤の場合) | — |
年5日の取得義務
—
8割出勤の判定
—
この付与日数は労働基準法39条の法定基準による目安です。会社が法律を上回る日数を独自に付与している場合や、基準日の統一(斉一的取扱い)・前倒し付与など就業規則の定めによって、実際の日数や付与のタイミングは変わります。また、どの日を「全労働日」に含めて8割出勤を判定するかは個別の事情によります。実際の付与日数は就業規則や勤務先にご確認ください。個別の相談は、お住まいの都道府県労働局の総合労働相談コーナーや労働基準監督署(いずれも無料)をご利用いただけます。
📋 勤続年数×勤務日数の付与日数早見表を見る
💡間違えやすいポイント:週5日勤務は「短時間」でも通常付与
有給休暇の比例付与(日数が少なくなる仕組み)の対象は、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年216日以下)の方だけです。比例付与の表に週5日の区分はありません。そのため、たとえ1日の勤務時間が短いパートでも、週5日勤務なら6か月で10日と、フルタイムと同じ通常の日数が付与されます。有給休暇は「労働時間が短い人」ではなく「勤務日数が少ない人」の日数を調整する制度、と覚えておくと間違いません。
🧮計算の前提と出典
- 法定付与日数=労働基準法39条1項・2項: 週5日以上または週30時間以上の労働者は、6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で10日。以降1年ごとに加算され、6年6か月以上で上限20日です。出典: 労働基準法(e-Gov法令検索・2026年7月22日取得)。
- 比例付与=労働基準法39条3項・施行規則24条の3: 週30時間未満かつ週4日以下(または年216日以下)の労働者は、週の所定労働日数と勤続年数に応じた日数が付与されます。週4日で7〜15日、週3日で5〜11日、週2日で3〜7日、週1日で1〜3日。出典: 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索・2026年7月22日取得)。
- 8割出勤=労働基準法39条1項: 全労働日の8割以上の出勤が要件です。業務上のケガ・病気による休業、産前産後休業、育児・介護休業の期間は出勤したものとみなします(39条10項)。全労働日の範囲は通達(平成25年7月10日 基発0710第3号)に基づきますが、個別の事情で変わります。
- 年5日の取得義務=労働基準法39条7項・120条1号: 年10日以上付与される労働者は、基準日から1年以内に会社が5日を時季指定して取得させる義務があります(2019年4月施行)。違反は労働者1人につき30万円以下の罰金です。
- 時効は2年: 使わなかった有給休暇を翌年度に繰り越せるのは、付与から2年で時効消滅するためです(労働基準法115条)。賃金請求権の時効(当分の間3年)とは別で、有給休暇には及びません。
- 数値はすべて公的資料(条文の付与表)と突合検証した自社の計算エンジンで算出しています(手書きの数字は使っていません)。
❓有給休暇の付与日数 よくある質問
- Q. 有給休暇は勤続何年で何日もらえますか?
- A. 週5日以上または週30時間以上のフルタイムなら、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で上限の20日です(労基法39条)。いずれも全労働日の8割以上出勤が条件です。会社が独自に上乗せしている場合もあるため、就業規則もご確認ください。
- Q. パート・アルバイトでも有給はもらえますか?
- A. もらえます。週30時間未満かつ週4日以下(または年216日以下)の方は比例付与の対象で、例えば週4日勤務なら6か月で7日、週3日なら5日、週1日でも1日が付与されます。6か月継続勤務・8割以上出勤という要件は正社員と同じです。
- Q. 週5日勤務の短時間パートです。有給は少なくなりますか?
- A. 少なくなりません。週5日勤務なら、労働時間が短くても通常の付与(6か月で10日)になります。比例付与の対象は「週4日以下(または年216日以下)」に限られ、比例付与の表に週5日の区分はないためです。
- Q. 8割出勤の条件を満たさないとどうなりますか?
- A. その期間の全労働日の8割以上出勤しなかった年は、その年度分の付与は発生しません(労基法39条1項)。業務上のケガ・病気による休業、産前産後休業、育児・介護休業の期間は出勤扱いになります(39条10項)。どの日を全労働日に含めるかは個別事情で変わるため、詳しくは労働基準監督署へご確認ください。
- Q. 使わなかった有給は翌年に繰り越せますか?
- A. 繰り越せます。有給休暇を請求できる権利の時効は2年なので、その年度に使い切れなかった分は翌年度まで繰り越せます(労基法115条)。2年を過ぎた分は時効で消滅します。なお賃金請求権の時効(当分の間3年)とは別の制度で、有給休暇には及びません。