給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

有給休暇の付与日数 計算ツール【2026年対応】

最終更新: (労働基準法39条・年5日取得義務〔2019年4月〜〕に対応)

勤続年数と週の所定労働日数・労働時間を入れるだけで、年次有給休暇が何日付与されるかを自動計算します。フルタイムの法定付与日数(6か月で10日〜最大20日)と、パート・アルバイトの比例付与週5日勤務は短時間でも通常付与になる点まで、労働基準法39条どおりに判定します。付与日数は勤務日数や8割出勤の要件によって変わる目安です。

入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
週の日数が一定でない場合・出勤率で判定する場合(任意)
今回付与される有給休暇の日数(目安)
判定の内訳
付与の種類 (通常付与か比例付与か)
勤続年数の区分 (基準日の考え方)
週の所定労働日数 (比例付与の場合の行)
法定の付与日数 (8割以上出勤の場合)
年5日の取得義務
8割出勤の判定
この付与日数は労働基準法39条の法定基準による目安です。会社が法律を上回る日数を独自に付与している場合や、基準日の統一(斉一的取扱い)・前倒し付与など就業規則の定めによって、実際の日数や付与のタイミングは変わります。また、どの日を「全労働日」に含めて8割出勤を判定するかは個別の事情によります。実際の付与日数は就業規則や勤務先にご確認ください。個別の相談は、お住まいの都道府県労働局の総合労働相談コーナー労働基準監督署(いずれも無料)をご利用いただけます。
📋 勤続年数×勤務日数の付与日数早見表を見る

💡間違えやすいポイント:週5日勤務は「短時間」でも通常付与

有給休暇の比例付与(日数が少なくなる仕組み)の対象は、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年216日以下)の方だけです。比例付与の表に週5日の区分はありません。そのため、たとえ1日の勤務時間が短いパートでも、週5日勤務なら6か月で10日と、フルタイムと同じ通常の日数が付与されます。有給休暇は「労働時間が短い人」ではなく「勤務日数が少ない人」の日数を調整する制度、と覚えておくと間違いません。

🧮計算の前提と出典
有給休暇の付与日数 よくある質問
Q. 有給休暇は勤続何年で何日もらえますか?
A. 週5日以上または週30時間以上のフルタイムなら、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で上限の20日です(労基法39条)。いずれも全労働日の8割以上出勤が条件です。会社が独自に上乗せしている場合もあるため、就業規則もご確認ください。
Q. パート・アルバイトでも有給はもらえますか?
A. もらえます。週30時間未満かつ週4日以下(または年216日以下)の方は比例付与の対象で、例えば週4日勤務なら6か月で7日、週3日なら5日、週1日でも1日が付与されます。6か月継続勤務・8割以上出勤という要件は正社員と同じです。
Q. 週5日勤務の短時間パートです。有給は少なくなりますか?
A. 少なくなりません。週5日勤務なら、労働時間が短くても通常の付与(6か月で10日)になります。比例付与の対象は「週4日以下(または年216日以下)」に限られ、比例付与の表に週5日の区分はないためです。
Q. 8割出勤の条件を満たさないとどうなりますか?
A. その期間の全労働日の8割以上出勤しなかった年は、その年度分の付与は発生しません(労基法39条1項)。業務上のケガ・病気による休業、産前産後休業、育児・介護休業の期間は出勤扱いになります(39条10項)。どの日を全労働日に含めるかは個別事情で変わるため、詳しくは労働基準監督署へご確認ください。
Q. 使わなかった有給は翌年に繰り越せますか?
A. 繰り越せます。有給休暇を請求できる権利の時効は2年なので、その年度に使い切れなかった分は翌年度まで繰り越せます(労基法115条)。2年を過ぎた分は時効で消滅します。なお賃金請求権の時効(当分の間3年)とは別の制度で、有給休暇には及びません。
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