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最終更新: (労働基準法39条に対応)

「有給」と「有休」はどっちが正しい?——違いをやさしく解説

結論: 「有給」も「有休」も、どちらも同じ「年次有給休暇」を指す略称で、どちらも間違いではありません。正式名称は労働基準法39条に定められた「年次有給休暇」で、それを日常で短く言い表したのが「有給」「有休」です。表記が違うだけで、もらえる条件も日数も同じもの。だから、どちらを使っても意味は通じますし、申請で不利になることもありません。この記事で、呼び名の違いと使い分けを短く整理します。

30秒でわかる「有給と有休」

どっちが正しい?どちらも正しい。両方とも「年次有給休暇」の略称
制度に違いは?ない。指しているのは同じ制度で、条件も日数も同じ
正式名称は?年次有給休暇(労働基準法39条)。「年休」と略すことも
どう使い分ける?正式文書は「年次有給休暇」。日常会話は「有給」「有休」どちらでもOK
申請では?就業規則や申請書の表記に合わせると分かりやすい(通じないことはない)

制度そのもの(条件・日数・使い方)は有給休暇とはで、自分がもらえる日数は有給休暇の付与日数計算ツールで確認できます。

1. 「有給」も「有休」も、同じ「年次有給休暇」の略

「有給」と「有休」は、見た目は違いますがどちらも同じものを指す略称です。もとになっているのは、労働基準法39条が定める「年次有給休暇」という制度で、これを日常的に短く言い表したのが「有給」「有休」です。どちらか一方だけが正しくて、もう一方が間違い、ということはありません。

「有給」は「有給休暇」を縮めた言い方、「有休」は「有給休暇」をさらに縮めた言い方として、どちらも広く使われています。読み方はどちらも「ゆうきゅう」で同じです。会話でもチャットでもメールでも、相手には問題なく伝わります。

2. 正式名称は「年次有給休暇」——法令ではこう書かれる

役所の書類や会社の就業規則など、正式な文書では「年次有給休暇」と表記されるのが一般的です。労働基準法の条文にも、この名称で定められています。人事や労務の場面では、さらに縮めて「年休(ねんきゅう)」と呼ばれることもあります。

まとめると、同じ制度に「年次有給休暇」(正式)→「有給休暇」→「有給」/「有休」/「年休」(略称)という呼び名の階層があるだけで、中身はどれも同じです。どの言い方で調べても、たどり着く制度は同じ年次有給休暇です。

3. 呼び名は違っても、条件・日数は1つ

大切なのは、呼び方が違っても制度の中身は変わらないということです。もらえる条件は「雇入れから6か月の継続勤務」と「全労働日の8割以上の出勤」の2つ。フルタイムなら勤続6か月で10日から始まり、勤続年数に応じて最大20日まで増えます。これは「有給」と呼んでも「有休」と呼んでも、まったく同じです。

パート・アルバイトの人も、勤務日数に応じた「比例付与」で有給がもらえます。くわしくはパート・アルバイトの有給休暇(比例付与)で解説しています。取得に理由がいるかどうかは有給休暇の理由は必要?をご覧ください。

4. 次に確認したいこと

よくある質問

Q. 「有給」と「有休」はどちらが正しいですか?
どちらも正しく、間違いではありません。「有給」も「有休」も、労働基準法39条で定められた「年次有給休暇」を短く言い表した略称で、指している制度は同じものです。「有給」は「有給休暇」を縮めた言い方、「有休」は「有給休暇」をさらに縮めた言い方として、どちらも日常的に使われています。会話でもビジネス文書でも、どちらを使っても意味は通じます。
Q. 「有給」と「有休」で制度や日数に違いはありますか?
違いはありません。呼び方が異なるだけで、指しているのは同じ年次有給休暇です。もらえる条件(雇入れから6か月の継続勤務と全労働日の8割以上出勤)や、勤続年数に応じた付与日数(フルタイムで勤続6か月10日〜最大20日)は、どちらの表記で呼んでも同じです。表記の違いによって取得できる日数や権利が変わることはありません。
Q. 正式にはなんと呼ぶのですか?
正式名称は「年次有給休暇」です。労働基準法39条にこの名称で定められています。役所の書類や就業規則など、正式な文書では「年次有給休暇」と書かれることが多く、「年休(ねんきゅう)」と略されることもあります。日常会話やビジネスの場面では「有給」「有休」と略して呼ぶのが一般的です。
Q. 会社への申請ではどちらで書けばいいですか?
どちらでも構いませんが、勤務先の就業規則や申請書で使われている表記に合わせると分かりやすいです。多くの会社では「年次有給休暇」または「有給休暇」と正式に記載されています。口頭で伝える場合は「有給」「有休」のどちらでも問題なく通じます。表記の違いで申請が受け付けられないということはありません。

参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月23日)

※「有給」「有休」「年休」はいずれも同じ年次有給休暇の略称・通称です。制度は変わる可能性があるため、最新の内容は厚生労働省・お近くの労働基準監督署でご確認ください。

本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点。労働基準法および厚生労働省の公表資料に基づく概要)。「有給」「有休」は同じ年次有給休暇を指す略称で、記事内では読みやすさのために「有給休暇」を主に用いています。個別の有給休暇の付与日数・取得の可否は、勤務状況や就業規則により異なります。個別のご相談は、お近くの労働基準監督署内の総合労働相談コーナーや厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」などの公的窓口をご利用ください。
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