最終更新: (協会けんぽ・ハローワークの公表内容に基づく)
傷病手当金は退職後ももらえる?——継続給付の条件と「もらえない」典型例
結論として、傷病手当金は一定の条件を満たせば退職後も引き続き受け取れます(資格喪失後の継続給付)。ポイントは①退職日までに継続1年以上の被保険者期間と②退職日の時点で受給中(または受給できる状態)であること。さらに退職後も同じ病気で働けないことが前提です。ただし退職日に出勤すると失権するなど、うっかりで受け取れなくなる例があります。以下は原則の説明で、個別の可否は加入先の窓口で確認してください。
退職後も受け取るための2つの条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ①被保険者期間 | 退職日(資格喪失日の前日)まで、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。任意継続・国民健康保険・共済組合の期間は含みません。 |
| ②退職日時点の状態 | 退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる条件を満たしていること(待期3日間が完成し、労務不能で無給などの要件を満たす)。 |
この2つに加え、退職後も同じ病気やケガで働けない状態が続いていることが前提です。いったん働ける状態になると、その後は継続給付を受けられません。支給される期間は、在職中と通算して支給開始日から1年6か月が上限です。
「もらえない」になりやすい典型例
- 退職日に出勤してしまった: あいさつや引き継ぎでも、その日に働くと退職日翌日以降の継続給付の条件を満たさず失権します。退職日は休んだ状態にしておくのが原則です。
- 被保険者期間が1年に届かない: 入社から退職まで1年未満だと、継続給付の対象になりません(在職中の受給は要件を満たせば可能です)。
- 退職日時点でまだ受給できる状態でない: 待期3日間が完成していない、退職日まで通常どおり勤務していた、などの場合は「受けられる条件」を満たさず、継続給付につながりません。
- 途中でいったん働けるようになった: 回復して働ける状態になると、以後の継続給付は受けられません。
当てはまるか不安なときは傷病手当金がもらえないケースもあわせてご確認ください。判断は加入先の健康保険で異なる場合があります。
失業手当(失業保険)との関係——同時にはもらえない
傷病手当金と失業手当(雇用保険の基本手当)は同時には受け取れません。失業手当は「働く意思と能力がある人」への給付で、「働けないこと」を要件とする傷病手当金とは前提が正反対だからです。療養で当面働けないときは、退職後にハローワークで失業手当の受給期間延長を申請しておきます。失業手当は原則として離職の翌日から1年間が受給期間ですが、病気などで働けない期間があるときはこの期間を延長でき、回復してから受給を始められます。まず傷病手当金 → 回復後に失業手当という順番が基本です。
受給期間の延長には手続き期限や必要書類があります。詳しくはお住まいを管轄するハローワークでご確認ください。
よくある質問
- Q. 退職後の申請は誰が出しますか?
- A. 退職して被保険者でなくなった後の期間は、事業主の証明が不要になり、本人が加入していた協会けんぽの支部(または健康保険組合)へ直接申請します。書き方は傷病手当金の申請方法・申請書の書き方で解説しています。
- Q. 退職後はいつ振り込まれますか?
- A. 協会けんぽでは、支給が決まれば受付から10営業日以内に振り込まれます。目安は傷病手当金はいつもらえる(支給日)をご覧ください。
- Q. 退職後は国保や任意継続に入りますが、傷病手当金は続きますか?
- A. 資格喪失後の継続給付は、退職前の健康保険から支給されるものです。退職後に国民健康保険や任意継続に加入しても、継続給付の条件を満たしていれば退職前の保険者から受け取れます(任意継続の被保険者としての傷病手当金とは別の扱いです)。詳しくは加入先へご確認ください。
受け取れる1日あたりの目安は傷病手当金の計算ツールで試算できます(概算・目安)。制度の基本は傷病手当金とは、支給日の目安はいつもらえる(支給日)、申請書の書き方は申請方法・申請書の書き方で解説しています。
参考にした一次情報
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金|給付と手続き」(資格喪失後の継続給付の条件・退職日に出勤した場合の取扱い・老齢年金との調整)— 2026年7月21日取得
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問(退職後の受給・失業給付との併給不可)— 2026年7月21日取得
- ハローワーク インターネットサービス「基本手当について」(受給期間と受給期間の延長)— 2026年7月21日取得