給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

傷病手当金 計算ツール【2026年対応】

最終更新: (2026年度・令和8年度の制度に対応)

月給(額面)を入れるだけで、病気やケガで会社を休んだときにもらえる傷病手当金の日額・1ヶ月分を計算します。額面の2/3だけでなく、休職中も続く社会保険料・住民税を考慮した「働いていた月の手取りと比べて何割か」まで表示する、手取りナビ独自の試算です。

入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
詳細を入力(平均標準報酬月額・入社1年未満)— より正確に
傷病手当金の目安(1日あたり)
計算の内訳
計算に使う平均標準報酬月額
平均 ÷ 30日 (10円未満四捨五入)
日額 = ×2/3 (1円未満四捨五入)
1ヶ月(30日)分の目安
手取り比較(手取りナビ独自の視点)
働いていた月の手取り(目安)
傷病手当金 30日分 (非課税)
休職中も続く社会保険料 (健保・厚生年金など本人負担)
住民税(月割の目安) (前年の所得に課税)
休職1ヶ月の実質手取り(目安)
手取り比 (実質手取り ÷ 働いていた月の手取り)
概算です。支給には「連続3日の待期」「仕事に就けないことについての医師の証明」「休んだ期間に給与の支払いがない(または手当金より少ない)こと」などの条件があり、支給の可否は加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が判断します。手取り比較は東京都・賞与なし・扶養なしの想定で、雇用保険料は賃金の支払いがない前提で含めていません。社会保険料の免除制度は原則ありません(産前産後・育児休業とは異なります)。正確な金額は加入先の健康保険・勤務先にご確認ください。
📋 月給別の金額を一覧で見る(傷病手当金 早見表)

傷病手当金のよくある質問

Q. 傷病手当金はいくらもらえますか?計算方法は?
1日あたり「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)」です(健康保険法99条)。平均30万円なら日額6,667円、30日分で200,010円。ざっくり額面の約3分の2が目安です。
Q. 税金はかかりますか?手取りと比べてどのくらい?
傷病手当金は非課税です(健康保険法62条)。ただし在職中の休職では健康保険料・厚生年金保険料などの本人負担が続き、前年所得に対する住民税の納付も続きます。そのため働いていた月の手取りと比べた実質は目安6割前後です(月給30万円・東京都・独身の試算で約61%)。
Q. いつからいつまでもらえますか?
連続3日の待期(有給・土日祝も含む)の後、4日目以降の働けなかった日から支給対象です。期間は支給開始日から通算1年6ヶ月(2022年1月改正で、復職していた期間は数えない通算方式)です。
Q. 入社1年未満でももらえますか?
在職中なら対象になり得ます。ただし計算に使う平均は「自分の平均」と「全被保険者の平均標準報酬月額(協会けんぽは32万円)」の低い方です。詳細入力から試算できます。
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