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最終更新: (令和7年8月1日以降の制度に対応)

高年齢求職者給付金とは?65歳以上の失業保険はいくら・条件を解説

結論: 65歳以上で退職した人の失業保険は、64歳以下の「基本手当」とは別の高年齢求職者給付金という一時金です。被保険者だった期間が1年未満なら基本手当日額の30日分1年以上なら50日分を、分割ではなくまとめて受け取ります。老齢年金と一緒に受け取れて非課税である点が、64歳以下の基本手当と大きく違います。仕組みと金額の目安を順番に整理します。

時点に関する注記: 基本手当日額の上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。本記事の金額例は令和7年(2025年)8月〜令和8年(2026年)7月の額(30歳未満の区分の上限7,255円)にもとづく概算です。日数・要件・給付制限は本記事作成時点(2026年7月)の制度に基づきます。

まず「基本手当」との違いを押さえる

65歳になると、雇用保険の失業給付の名前と受け取り方が変わります。「自分は65歳以上だけど失業保険はもらえるの?」という不安の答えは、下の表のとおりです。

64歳以下
基本手当
65歳以上
高年齢求職者給付金
受け取り方原則4週間ごとに分割一時金でまとめて
もらえる量所定給付日数 90〜330日30日分 or 50日分
受給期間の延長制度あり(病気・出産等)制度なし
老齢年金との併給65歳前の年金は支給停止併給できる
税金非課税非課税

64歳以下の定年退職や基本手当については 定年退職後の失業保険 をご覧ください。

いくらもらえる?支給額の決まり方

高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額 × 支給日数(30日分または50日分)で決まります。支給日数は、雇用保険の被保険者であった期間で分かれます。

被保険者であった期間1年未満1年以上
支給日数30日分50日分

基本手当日額は、離職前6か月の毎月きまって支払われた賃金(賞与を除く)の1日あたりの額(=賃金日額)に、給付率(おおむね50〜80%)をかけて計算します。高年齢求職者給付金では、この日額の上限に「30歳未満の区分」の額(令和7年8月〜7,255円)が適用されます。

金額の目安(当サイトの計算エンジンで算出)

離職前の月給(賞与を除く)から、30歳未満の区分で基本手当日額を計算し、30日分・50日分をかけた概算です。実際の額は認定日から受給期限までの日数や個別事情で変わります。

離職前の月給
(賞与除く)
基本手当日額
の目安
30日分
(加入1年未満)
50日分
(加入1年以上)
15万円4,000円120,000円200,000円
18万円4,647円139,410円232,350円
25万円5,707円171,210円285,350円
30万円6,207円186,210円310,350円

※基本手当日額には下限額(全年齢2,411円)と、30歳未満の区分の上限額(7,255円)があります。月給が高くても日額は7,255円で頭打ちになります。

受け取れる人の条件

高年齢求職者給付金は、次の2つをどちらも満たすときに受け取れます(厚生労働省・ハローワークの案内より)。

①被保険者期間離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算6か月以上あること(11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算)
②失業の状態就職の意思と能力があり、積極的に求職活動をしているのに就職できない状態にあること

次のような場合は「失業の状態」にあたらず、原則として受け取れません。「定年退職後、しばらく休養する」ケースも失業の状態には含まれません。家事や家業に専念する、すでに再就職が決まっている、病気などですぐに働けない、といった場合も同様です。

いつ受け取れる?待期7日と給付制限

ハローワークで離職票を提出して求職の申込みをし、受給資格が決まってから、失業の状態にあった日が通算7日(待期)を過ぎるまでは支給されません。これは退職理由にかかわらず全員共通です。

正当な理由がない自己都合退職の場合は、待期7日のあとにさらに原則1か月の給付制限があります(令和7年3月31日以前の離職は2か月、重責解雇は3か月)。定年退職など正当な理由のある離職は給付制限がありません。

⚠️ 手続きは早めに。受給できる期限(受給期間)は離職日の翌日から1年で、基本手当と違い延長制度はありません。求職の申込みが遅れて認定日が受給期限の直前になると、30日分・50日分すべてを受け取れなくなることがあります。振込は失業の認定日の約7日後が目安です。

年金と一緒に受け取れる?非課税?

老齢年金との併給はできます。雇用保険の失業給付と調整(支給停止)されるのは、日本年金機構によれば「65歳になるまでに受け取る老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)」です。65歳以降に受け取る本来の老齢厚生年金・老齢基礎年金は、高年齢求職者給付金と調整されません。つまり、年金を受け取りながら高年齢求職者給付金も受け取れます。

また、高年齢求職者給付金は非課税です(雇用保険の求職者給付は非課税・雇用保険法第12条)。所得税・住民税はかからず、確定申告で収入として申告する必要もありません。

※65歳になる前の在職老齢年金・特別支給の老齢厚生年金の仕組みは 特別支給の老齢厚生年金の手取り で解説しています。個別の年金の取扱いは年金事務所にご確認ください。

よくある質問

Q. 高年齢求職者給付金はいくらもらえますか?
被保険者だった期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分の一時金です。基本手当日額は離職前6か月の賃金(賞与除く)から計算し、上限は30歳未満の区分(令和7年8月〜7,255円)。たとえば月給18万円の目安なら日額約4,647円で、50日分は約232,350円です。
Q. 高年齢求職者給付金と基本手当(失業保険)は何が違いますか?
64歳以下の基本手当は90〜330日分を原則4週間ごとに分けて受け取ります。65歳以上の高年齢求職者給付金は30日分または50日分をまとめて受け取る一時金です。基本手当にある受給期間の延長制度は高年齢求職者給付金にはありません。
Q. 高年齢求職者給付金は年金と一緒にもらえますか?
受け取れます。失業給付と調整されるのは65歳になるまでに受け取る特別支給の老齢厚生年金などです。65歳以降の本来の老齢年金は調整されないため、年金を受け取りながら高年齢求職者給付金も受け取れます(取扱いは年金事務所にご確認ください)。
Q. 高年齢求職者給付金に税金はかかりますか?
かかりません。雇用保険の求職者給付は非課税で(雇用保険法第12条)、所得税・住民税の対象になりません。確定申告で収入として申告する必要もありません。
Q. 65歳になる直前と直後では、どちらで退職すると受け取り方が変わりますか?
65歳の誕生日の前日までに離職すると64歳以下の扱いで分割の基本手当(90〜150日など)、65歳以降の離職は一時金の高年齢求職者給付金(30日分または50日分)です。どちらが有利かは加入期間や働き方で変わるため、住所地のハローワークにご相談ください。→ 定年退職後の失業保険

64歳以下の基本手当の日額・日数の目安は、失業保険シミュレーターに年齢・加入期間・退職理由・月給を入れると試算できます。65歳以上の方は、失業保険の金額早見表の「29歳以下」の基本手当日額を目安に、30日分または50日分をかけると高年齢求職者給付金の概算が出せます。

本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点。厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構の公表資料に基づく概算・目安)。基本手当日額の上限・下限は毎年8月1日に改定されます。支給日数・給付制限・年金との調整の適用や日程は、退職理由の認定や個別の状況、住所地のハローワーク・年金事務所の判断により異なります。正確な内容は住所地のハローワーク・年金事務所にご確認ください。個別のご相談には対応していません。
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参考にした一次情報

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