最終更新: (労働基準法37条・2023年4月以降の割増率に対応)
残業代の割増率まとめ——時間外25%・深夜25%・休日35%と、重なる場合
結論: 残業代の割増率は、法律で定められた最低ラインが法定時間外25%以上・深夜25%以上・法定休日35%以上です。1か月の時間外が60時間を超えた部分は50%以上。深夜や休日が重なると足し合わせて計算し、時間外+深夜=50%、休日+深夜=60%、60時間超+深夜=75%になります。一方で「法定休日」と「時間外」は重複せず、休日は何時間働いても35%止まりです。
30秒でわかる 残業代の割増率(最低ライン)
| 働き方 | 割増率(最低) | 根拠 |
|---|---|---|
| 法定時間外(1日8h・週40h超、月60h以下) | 25%以上 | 労基法37条1項 |
| 法定時間外(月60時間を超えた部分) | 50%以上 | 37条1項ただし書 |
| 深夜(午後10時〜午前5時) | 25%以上 | 37条4項 |
| 法定休日 | 35%以上 | 37条1項+割増賃金令 |
| 時間外(60h以下)+深夜 | 50%以上 | 施行規則20条1項 |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 | 施行規則20条2項 |
| 月60時間超+深夜 | 75%以上 | 施行規則20条1項 |
上記は法律が定める最低限度です。会社の就業規則でこれより高い率を定めているときは、その率が適用されます。自分の残業代の金額は残業代計算ツールで試算できます。
1. まず押さえる3つの割増率——時間外・深夜・休日
残業代(割増賃金)の割増率は、労働基準法37条で「これ以上支払わなければならない」という最低ラインが決められています。基本になるのは次の3つです。
- 法定時間外労働 = 25%以上 — 1日8時間・週40時間の「法定労働時間」を超えて働いた分。
- 深夜労働 = 25%以上 — 午後10時から翌午前5時までの時間帯に働いた分。時間外かどうかとは別に加算されます。
- 法定休日労働 = 35%以上 — 週1日(または4週4日)の法定休日に働いた分。
「法定休日」は労働基準法が最低限保障する休日で、会社が独自に定める「所定休日」とは区別されます。どの曜日を法定休日とするかは会社の定めによるため、割増率35%が適用されるかは勤務先の就業規則で確認してください。
2. 月60時間を超える残業は50%——2023年から中小企業も
1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率が50%以上に引き上げられます(労基法37条1項ただし書)。たとえば1か月に65時間の時間外労働をした場合、60時間までは25%、超えた5時間分は50%で計算します。
この50%の割増は、以前は大企業だけに適用され中小企業には猶予措置がありました。しかし2023年(令和5年)4月1日からは、中小企業を含むすべての企業に適用されています。「うちは中小だから60時間超でも25%のまま」という扱いは、現在は認められません。
3. 重なるとどうなる?——足し合わせと「重複しない」ケース
深夜の時間帯に時間外労働をしたときなど、複数の割増が重なる場合は率を足し合わせて計算します。これは労働基準法施行規則20条に、次のとおり条文上も明記されています。
| 重なり方 | 割増率(最低) | 計算 |
|---|---|---|
| 時間外(60h以下)+深夜 | 50%以上 | 25 + 25 |
| 時間外(60h超)+深夜 | 75%以上 | 50 + 25 |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 | 35 + 25 |
注意したいのは「法定休日」と「時間外」は重ならないことです。厚生労働省は「法定休日には法定労働時間というものが存在しないため、休日労働をさせた場合に時間外労働に対する割増賃金は発生しない」と説明しています。つまり法定休日に8時間を超えて働いても、休日の割増率は35%のままで、時間外の25%は上乗せされません(深夜に及べば深夜の25%が加わり60%以上になります)。ここは誤解が多いポイントです。
4. 割増率だけでは金額は決まらない——「基礎時給」とかけ算する
実際の残業代は、基礎時給 × 割増率 × 残業時間で求めます。基礎時給とは、月給を「1か月の平均所定労働時間」で割った1時間あたりの賃金です。つまり同じ割増率でも、月給が高いほど残業代は大きくなります。
たとえば厚生労働省の例では、通常1時間あたり1,000円で働く人の時間外労働は、割増を含めて1時間あたり1,250円以上(割増分250円)を支払う必要があります。月給からの計算手順は、残業代の計算方法で3ステップに分けて解説しています。
下の金額は月給別・残業時間別の目安です(前提: 年間所定休日120日・1日8時間 → 1か月の平均所定労働時間 約163.3時間。すべて法定時間外で深夜・休日はなし。当サイトの計算エンジンによる概算)。
| 月給 | 基礎時給 | 残業20h | 残業45h | 残業65h |
|---|---|---|---|---|
| 25万円 | 1,530.61 円 | 38,265 円 | 86,097 円 | 126,276 円 |
| 30万円 | 1,836.73 円 | 45,918 円 | 103,316 円 | 151,531 円 |
| 40万円 | 2,448.98 円 | 61,224 円 | 137,755 円 | 202,041 円 |
残業65hの列は「60時間までを25%、超えた5時間を50%」で計算した値です。基礎時給は月給を約163.3時間で割った概算で、実際は会社の所定労働時間や算定基礎に入る手当の範囲で変わります。
5. 次に確認したいこと
- 自分の残業代を計算したい — 残業代計算ツール / 時給×残業時間の早見表
- 計算の手順を知りたい — 残業代の計算方法(基礎時給の出し方)
- 固定残業代(みなし残業)がある — 固定残業代とは?確認すべきポイント
- 残業代が増えると手取りは? — 手取り計算ツール(残業代込みで試算)
よくある質問
- Q. 残業代の割増率は何%ですか?
- 労働基準法37条で定められた最低ラインは、法定時間外労働(1日8時間・週40時間超)が25%以上、深夜労働(午後10時〜午前5時)が25%以上、法定休日労働が35%以上です。さらに1か月の時間外が60時間を超えた部分は50%以上になります。就業規則でこれより高い率が定められていればそちらが適用されます。
- Q. 時間外労働と深夜労働が重なるとどうなりますか?
- 割増率を足し合わせます。時間外(25%)+深夜(25%)で50%以上、月60時間超の時間外(50%)+深夜(25%)で75%以上、法定休日(35%)+深夜(25%)で60%以上です。これらは労働基準法施行規則20条に条文上も明記されています。
- Q. 法定休日に長時間働くと、休日の35%に時間外の25%も上乗せされますか?
- 上乗せされません。法定休日にはもともと法定労働時間の考え方が存在しないため、休日労働に時間外の割増は発生しません。法定休日は何時間働いても35%以上のままで、時間外の25%は重複しません(深夜に及べば深夜25%が加わり60%以上)。
- Q. 月60時間超の50%は中小企業にも適用されますか?
- 適用されます。以前は中小企業に猶予措置がありましたが、2023年(令和5年)4月1日からはすべての企業で、1か月60時間を超える時間外労働の割増率が50%以上に引き上げられています。
- Q. 8時間以内の残業(法定内残業)にも割増はつきますか?
- 労働基準法上の割増義務は、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた分に生じます。所定労働時間は超えても8時間以内に収まる「法定内残業」には法律上の割増義務はありません。この部分に割増をつけるかは就業規則によるため、勤務先の規定を確認してください。
参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月22日)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条 — 時間外・休日25%以上5割以下、月60時間超50%以上、深夜25%以上の割増賃金。laws.e-gov.go.jp(e-Gov法令検索)
- 労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号)— 時間外25%・休日35%。laws.e-gov.go.jp
- 労働基準法施行規則 第20条 — 時間外+深夜50%以上・60時間超+深夜75%以上・休日+深夜60%以上の重複割増。laws.e-gov.go.jp
- 厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください」— 時間外の割増例(1時間1,000円→1,250円以上)、休日と時間外は重複しないこと。mhlw.go.jp
- 厚生労働省・都道府県労働局リーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」— 2023年4月1日から中小企業も50%以上。mhlw.go.jp(PDF)
- 金額例は当サイトの計算エンジン(上記の割増率・施行規則19条の基礎賃金算定式に基づく)による概算です。
※割増率は法律が定める最低限度です。会社の就業規則でより高い率が定められている場合はそちらが優先されます。制度改定の可能性があるため、最新の内容は厚生労働省・お近くの労働基準監督署でご確認ください。