給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (労働基準法39条7項・120条に対応)

有給休暇の年5日取得義務とは?——2019年義務化・対象者・罰則をわかりやすく

結論: 年10日以上の有給休暇が付与される人は、会社が「基準日から1年以内に5日」を取得させる義務があります。2019年4月に始まったルールで、これは労働者が請求しなくても会社側が果たすべき義務です。守らないと労働者1人につき30万円以下の罰金が定められています。ただし、あなたが自分で取得した日数や計画的付与の分は、その日数(最大5日)だけ会社の指定が不要になります。この記事で、誰が対象か・どういう仕組みかを整理します。

30秒でわかる「有給の年5日取得義務」

いつから2019年(平成31年)4月1日から(働き方改革関連法)
対象になる人その年の有給の付与日数が10労働日以上の労働者(雇用形態は問わない)
何をする義務か会社が基準日から1年以内に5日、時季を指定して取得させる
自分で取った分は自分の取得分・計画的付与分は差し引ける(合計で最大5日まで)
守らないと30万円以下の罰金(労働者1人につき1罪)
迷ったら労働基準監督署内の総合労働相談コーナー労働条件相談ほっとライン

自分が対象か(何日付与されるか)は有給休暇日数の計算ツールで概算できます。制度の全体像は有給休暇とは(基本のまとめ)をどうぞ。

1. 年5日取得義務とは——「取らせる」のは会社の義務

年次有給休暇は労働者の権利ですが、以前は「忙しくて1日も取れない」ことも制度上は起こり得ました。そこで2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、会社(使用者)が年に5日は取得させなければならないことになりました。労働基準法39条7項が根拠です。

ポイントは、これが「会社側の義務」だという点です。労働者本人が「有給を使いたい」と請求しなくても、会社が取得状況を把握し、5日に足りない場合は会社のほうから時季(いつ取るか)を指定して取得させる必要があります。この「会社が時季を指定する」仕組みは、後述のとおり労働者本人が自分で取った分があれば、その分は不要になります。

2. 対象になるのは「年10日以上付与される人」

対象は、その年に付与される有給休暇の日数が10労働日以上の労働者です。正社員・契約社員・パート・アルバイトといった雇用形態は問いません。付与日数が10日以上になるかどうかだけで決まります。

フルタイム(週5日など)の人勤続6か月で10日付与されるため、原則として初年度から対象
パート・アルバイトの人比例付与で付与日数が10日以上になれば対象(例: 週4日勤務で勤続3年6か月=10日)
付与日数が10日未満の人その年は年5日取得義務の対象外(義務の対象になるのは10日以上付与の年から)

自分の付与日数は、勤続年数と週の所定労働日数で決まります。有給休暇日数の計算ツールで概算するか、パート・アルバイトの付与ルールはパート・アルバイトの有給休暇で確認できます。

3. 自分で取った有給は差し引ける(最大5日)

「会社が5日指定する」といっても、あなたがすでに自分で有給を取っていれば、その分は差し引かれます。労働基準法39条8項により、次の日数は年5日の義務から控除でき、合計で最大5日まで会社の時季指定が不要になります。

たとえば、あなたが1年間に自分で3日取得していれば、会社が指定する義務は残りの2日分です。自分で5日以上取得していれば、会社が追加で時季を指定する必要はありません。逆に、1日も取っていなければ、会社は5日分の時季を指定して取得させることになります。

4. 守らないと罰則(30万円以下の罰金)

年5日の取得義務に違反した場合、労働基準法120条により30万円以下の罰金が定められています。厚生労働省の資料などでは、この罰則は義務を果たさなかった労働者1人につき1つの罪として数えられると案内されています。つまり対象者が複数いてそれぞれ5日に満たなければ、その人数分が問われ得るという考え方です。

「うちの会社は5日取らせてくれない」と感じる場合、まずは有給の取得状況(自分が何日取ったか)を給与明細や勤怠記録で確認し、必要に応じて下記の公的窓口に相談できます。会社が取得させる義務である点は、この記事の1章のとおりです。

5. 迷ったときの公的な相談窓口

「年5日の有給を取らせてもらえない」「自分が対象なのか分からない」と感じたときは、次の公的窓口で相談できます。いずれも無料で、匿名での相談も可能です。

受付時間などの最新情報は、各窓口の公式ページでご確認ください。当サイトは相談の受付や個別のあっせん・請求の代行は行っていません。

6. 次に確認したいこと

よくある質問

Q. 有給休暇の年5日取得義務とは何ですか?
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、会社が基準日から1年以内に5日、時季を指定して取得させなければならないというルールです。2019年4月に始まりました。労働者が自分で取得した日数や計画的付与の日数があれば、その分(合計で最大5日)は会社が時季指定する必要はありません。自分で5日以上取得していれば、会社の時季指定は不要です。
Q. 年5日取得義務の対象になるのはどんな人ですか?
その年に付与される有給休暇の日数が10労働日以上の労働者です。雇用形態は問いません。フルタイムの人は勤続6か月で10日付与されるため原則として初年度から対象です。パート・アルバイトでも、比例付与で付与日数が10日以上になれば対象になります。付与日数は勤続年数と週の所定労働日数で決まります。
Q. 自分で有給を取った分は年5日にカウントされますか?
はい。労働者が自分の時季指定で取得した日数や、計画的付与で与えられた日数は、年5日の義務から差し引くことができます(合計で最大5日)。自分で5日以上取得していれば、会社が追加で時季を指定する必要はありません。自分で3日取っていれば、会社が指定する義務は残りの2日分になります。
Q. 会社が年5日取得させないとどうなりますか?
労働基準法120条により30万円以下の罰金が定められています。この罰則は、義務を果たさなかった労働者1人につき1つの罪として数えられるとされています。年5日の取得は会社側の義務であり、労働者本人が請求しなくても、会社が取得状況を把握して足りない分の時季を指定する必要があります。
Q. 年5日取得義務はいつから始まりましたか?
働き方改革関連法により、2019年(平成31年)4月1日から始まりました。それ以前は有給を1日も取得しないことも制度上は起こり得ましたが、この義務化により、年10日以上付与される労働者は年に最低5日は取得する(会社が取得させる)ことになりました。

参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月22日)

※基準日の設定(斉一的取扱いなど)や取得状況の管理方法は会社の就業規則・運用によって異なります。制度・通達は変わる可能性があるため、最新の内容は厚生労働省・お近くの労働基準監督署でご確認ください。

本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点。労働基準法および厚生労働省の公表資料に基づく概算・目安)。個別の有給休暇の取得状況や、会社の義務違反の有無を判定するものではありません。実際の取り扱いは就業規則や勤務状況により異なり、判断に迷う場合は労働基準監督署などの公的窓口にご相談ください。個別のご相談には対応していません。
有給休暇日数の計算ツールで自分の付与日数を概算する