最終更新: (国税庁の情報に基づく)
年末調整・源泉徴収票で通勤手当(交通費)はどう扱う?——年収に含む?
結論として、非課税の範囲内の通勤手当は、源泉徴収票の「支払金額」に含まれず、年末調整の対象にもなりません。源泉徴収票の支払金額は課税対象の給与の合計で、非課税の通勤手当は別枠だからです。ただし、非課税限度額を超えて課税された通勤手当があれば、その課税部分は支払金額に含まれ、年末調整の対象になります。「年末調整の年収に交通費は入る?」への答えは、非課税分は入らない・課税分は入る——これが基本です。以下は概算・目安で、最終的な扱いは勤務先や税務署にご確認ください。
まず結論:非課税分は「入らない」、課税分は「入る」
| 通勤手当の区分 | 源泉徴収票「支払金額」 | 年末調整の対象 |
|---|---|---|
| 非課税の範囲内 交通機関なら月15万円まで 等 | 含まれない | 対象外 |
| 非課税限度額を超えた分 課税された通勤手当 | 含まれる | 対象(給与に算入) |
※扱いは概算・目安です。実際の記載・計算は勤務先(給与担当)によります。
源泉徴収票の「支払金額」とは——課税される給与の合計
源泉徴収票のいちばん上にある「支払金額」は、その年に支払われた課税対象の給与の合計です。基本給や各種手当、残業代、賞与などが含まれます。一方、非課税の通勤手当は課税対象ではないため、支払金額には含まれません。交通機関で通勤する場合、通勤手当は1か月あたり15万円まで非課税で(国税庁)、この非課税分は支払金額に表れないのが基本です。
そのため、毎月の給与明細で受け取っている総額(通勤手当を含む)と、源泉徴収票の支払金額は一致しないことがあります。「明細の年間合計より源泉徴収票の金額が少ない」と感じたら、非課税の通勤手当が差になっている場合が多いです。通勤手当が年収・手取りに与える影響の全体像は通勤手当・交通費は年収や手取りに含む?で解説しています。
非課税限度額を超えたとき——課税分は年末調整の対象
通勤手当が非課税限度額を超えると、超えた部分が給与として課税されます。会社は毎月の給与計算でこの課税部分を給与に含めて源泉徴収し、年末調整で1年分の税額を精算します。この場合、源泉徴収票の支払金額にも課税された通勤手当が含まれます。非課税の範囲内の分は、引き続き支払金額には含まれません。マイカーや自転車など交通用具の通勤は、片道の距離に応じて非課税限度額が決まるため、距離が長いと課税されるケースがあります(マイカー・自転車通勤の非課税限度額)。
扶養・配偶者控除の判定に使う「年収」は?
配偶者控除・扶養控除など税の判定に使う「年収」は、源泉徴収票の「支払金額」(=課税対象の給与収入)で考えます。つまり非課税の通勤手当は含めません。一方で、社会保険の被扶養者(130万円)の判定では通勤手当を含めて考えるため、同じ「年収」でも税と社会保険で答えが変わります。ここは間違えやすいので、壁と交通費の関係は130万円の壁に交通費は含む?で確認してください。
自分の手取り・年収を確認する——ツール
「課税される年収(支払金額)から手取りはいくらになるか」は、手取りナビの手取り計算ツールで目安を確認できます。社会保険料は通勤手当を含む報酬で決まるため、標準報酬月額への影響は標準報酬月額シミュレーターで確認できます。入力内容はブラウザ内で計算され、送信・保存されません。
💴 年収から手取りを計算する(手取り計算ツール) 📊 月給から標準報酬月額・保険料を計算する(標準報酬月額シミュレーター)よくある質問
- Q. 年末調整の収入(年収)に通勤手当は含まれますか?
- 非課税の範囲内の通勤手当は、年末調整で使う給与収入(年収)に含まれません。年末調整は課税対象の給与について税額を精算する手続きで、非課税の通勤手当は対象外だからです。ただし、非課税限度額を超えて課税された通勤手当があれば、その課税部分は給与収入に含めて年末調整の対象になります。
- Q. 源泉徴収票の「支払金額」に通勤手当は入っていますか?
- 非課税の範囲内の通勤手当は、源泉徴収票の「支払金額」に含まれません。支払金額は課税対象となる給与の合計だからです。交通機関利用で月15万円までの非課税分などは別枠として扱われ、支払金額には表れません。非課税限度額を超えて課税された通勤手当があれば、その課税部分は支払金額に含まれます。
- Q. 配偶者の扶養の判定で使う年収に交通費は入りますか?
- 税(所得税)の配偶者控除・扶養控除の判定では、非課税の通勤手当は年収に含めません。判定に使うのは源泉徴収票の「支払金額」にあたる課税対象の給与収入です。一方、社会保険の被扶養者(130万円)の判定では通勤手当を含めて考えるため、税と社会保険で答えが変わります。
- Q. 通勤手当が非課税限度額を超えたら年末調整でどうなりますか?
- 非課税限度額を超えた通勤手当は、超えた部分が給与として課税されます。会社は毎月の給与計算でこの課税部分を給与に含めて源泉徴収し、年末調整で1年分の税額を精算します。源泉徴収票の支払金額にも、この課税された通勤手当が含まれます。非課税の範囲内の分は、引き続き支払金額には含まれません。
年収別の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で確認できます。次に読む: 交通費が年収・手取りに含むかは通勤手当・交通費は年収や手取りに含む?、交通手段別の非課税額はマイカー・自転車通勤の非課税限度額、壁と交通費は130万円の壁に交通費は含む?へ。通勤手当の非課税限度額と課税される超過分は通勤手当の非課税額シミュレーターで計算できます。
💴 年収から手取りを計算する(手取り計算ツール)参考にした一次情報
- 国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」 — 電車・バス通勤の通勤手当は1か月あたり15万円まで非課税で、超える部分が給与として課税される旨。非課税分は課税対象の給与収入に含まれない。nta.go.jp(2026年7月23日取得)
- 税と社会保険での通勤手当の扱いの違いは、当サイトの通勤手当・交通費は年収や手取りに含む?で国税庁・日本年金機構の一次情報に基づき解説しています。