最終更新: (国税庁の情報に基づく・2026年4月改正対応)
マイカー・自転車通勤の通勤手当はいくら非課税?——距離別の限度額とガソリン代【2026年4月改正】
結論として、マイカーや自転車など交通用具で通勤する人の通勤手当は、片道の通勤距離に応じて1か月あたりの非課税限度額が決まります(国税庁)。片道2km未満は全額課税、そこから距離が長くなるほど限度額が上がり、95km以上で上限66,400円です。2026年(令和8年)4月の改正では片道65km以上が4区分に細分化され、駐車場代の加算(月5,000円上限)も新設されました。電車・バスなど交通機関の月15万円は据え置きです。以下の金額は目安で、最終的な扱いは勤務先・税務署にご確認ください。
まず結論:交通用具は「片道距離」で非課税限度額が決まる
マイカー・自転車などの通勤手当は、電車・バスのように運賃実費で見るのではなく、片道の通勤距離の区分ごとに1か月の非課税限度額が定められています。支給された通勤手当のうち、この限度額までが非課税、超えた部分が給与として課税されます。まずは自分の片道距離が下の表のどこに入るかを確認してください。
※自分の通勤手段・距離で非課税限度額と課税される超過分を計算したい方は通勤手当の非課税額シミュレーターが便利です(入力はブラウザ内で計算・送信なし)。
交通用具(マイカー・自転車等)の距離別・非課税限度額【2026年4月改正対応】
| 片道の通勤距離 | 1か月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 0円(全額課税) |
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上 25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上 35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上 45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上 55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上 65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上 75km未満 ★改正で新設 | 45,700円 |
| 75km以上 85km未満 ★改正で新設 | 52,700円 |
| 85km以上 95km未満 ★改正で新設 | 59,600円 |
| 95km以上 ★改正で新設 | 66,400円 |
出典: 国税庁 No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(令和8年4月1日現在法令等)。金額は目安で、実際の扱いは勤務先・税務署にご確認ください。
2026年4月改正のポイント——65km新区分と駐車場代の加算
令和8年度税制改正で、交通用具(マイカー等)の非課税限度額は次のように変わりました。
- 片道65km以上を4区分に細分化: これまで一括だった長距離帯が、65km以上75km未満45,700円/75km以上85km未満52,700円/85km以上95km未満59,600円/95km以上66,400円に分かれ、上限が66,400円まで引き上げられました。
- 駐車場代の加算を新設: 一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額を、月5,000円を上限に非課税限度額へ加算できるようになりました(片道2km未満は対象外)。
- 交通機関(電車・バス等)の月15万円は据え置き: 改正の主役はマイカー等の交通用具で、交通機関の非課税限度額は変わりません。
適用は令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当からで、遡及適用はありません(国税庁)。「通勤手当が全面的に課税化される」といった話ではなく、長距離のマイカー通勤で非課税の枠が広がる方向の改正です。改正でいつから何が変わるかの全体像はなぜ通勤手当に税金・社会保険料がかかるのかや通勤手当のpillar記事通勤手当とは(課税・非課税の仕組み)で解説しています。
計算例:非課税限度額と「課税される分」の出し方
支給された通勤手当のうち、非課税限度額を超えた部分が給与として課税されます(非課税分=支給額と限度額の小さい方、課税される超過分=支給額−非課税限度額)。マイカー通勤の代表例で見てみましょう。
| ケース | 非課税限度額 | 支給額(例) | 課税される超過分 |
|---|---|---|---|
| 片道40km 35〜45km未満 | 25,900円 | 30,000円 | 4,100円 |
| 片道70km+駐車場代4,000円 65〜75km未満(改正の新区分) | 49,700円 45,700+駐車場4,000 | 50,000円 | 300円 |
※金額は目安です。駐車場代の加算は一定の要件を満たす場合・月5,000円が上限です。自分の距離・支給額での試算は通勤手当の非課税額シミュレーターで確認できます。実際の判定は勤務先・税務署にご確認ください。
有料道路・電車も使う場合(併用)と駐車場代
マイカーで有料道路を使う場合や、マイカーと電車・バスを併用する場合は、交通用具の距離区分の限度額に、合理的な運賃・有料道路料金などを合算して非課税限度額を考えます。ただし、交通機関や有料道路を含むときの1か月の非課税限度額は最高15万円までです。駐車場代の加算(月5,000円上限)は、片道2km以上で一定の要件を満たす場合に、上記の限度額に上乗せできます。自分のケースでの合計額は通勤手当の非課税額シミュレーターで試算できます。
「ガソリン代が足りない」と感じるとき——非課税限度額と実費は別
マイカー通勤の非課税限度額は片道距離の区分ごとの定額で決まり、実際にかかるガソリン代そのものとは一致するとは限りません。ガソリン価格・燃費・走行ルートで実費は変わりますが、税の非課税限度額は距離で固定されています。そのため「支給された通勤手当ではガソリン代が足りない」と感じることがあります。
ここで整理しておきたいのは、「会社がいくら支給するか」と「税でいくらまで非課税か」は別の話だということです。会社が実費に近い額を支給するかは会社の通勤手当規程によります。非課税限度額を超えて支給された分は、給与として課税されます(超過分の税・社会保険での扱いは通勤手当・交通費は年収や手取りに含む?で解説)。当サイトでは1kmあたりのガソリン単価の目安は扱っていません(価格変動が大きく、公的な固定値がないため)。
通勤距離の測り方(直線距離?)と、社会保険での扱い
距離区分の判定に使う距離の測り方(直線距離か、実際に通る経路の距離か)は、会社の通勤手当規程によって運用が分かれます。多くの会社は合理的な通勤経路の距離で判定しますが、詳細は勤務先の規程・担当部署にご確認ください。距離区分の境目で非課税限度額が変わるため、境界に近い場合は特に確認をおすすめします。
なお、ここまでは「税」の非課税の話です。社会保険では扱いが逆で、非課税かどうかにかかわらず通勤手当を標準報酬月額に含めて保険料を計算します(日本年金機構)。この違いは通勤手当・交通費は年収や手取りに含む?と標準報酬月額シミュレーターで確認できます。
自分の非課税限度額・課税される超過分を計算する
通勤手段(交通機関/交通用具/併用)と片道距離、駐車場代の有無を入れると、2026年4月改正のテーブルで非課税限度額と、支給額のうち課税される超過分を計算できます。入力内容はブラウザ内で計算され、送信・保存されません。
🚗 通勤手当の非課税額シミュレーター(手段・距離で判定) 💴 年収から手取りを計算する(手取り計算ツール)よくある質問
- Q. マイカー通勤の通勤手当はいくらまで非課税ですか?
- 片道の通勤距離に応じて1か月あたりの非課税限度額が決まります(国税庁)。片道2km未満は全額課税、2km以上10km未満は4,200円、10km以上15km未満は7,300円…と段階的に上がり、95km以上は66,400円が上限です。支給された通勤手当のうち、この限度額を超えた部分が給与として課税されます。
- Q. 2026年の改正でマイカー通勤の通勤手当は何が変わりましたか?
- 交通用具の非課税限度額のうち片道65km以上が4区分に細分化され、65km以上75km未満45,700円・75km以上85km未満52,700円・85km以上95km未満59,600円・95km以上66,400円になりました。あわせて駐車場代の加算(月5,000円上限・片道2km未満は対象外)が新設されました。交通機関の月15万円は据え置きです。適用は令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当からで、遡及適用はありません。
- Q. 通勤手当は片道何キロから非課税になりますか?
- 交通用具(マイカー・自転車等)の通勤手当は片道2km以上が非課税の対象で、片道2km未満は距離区分の非課税限度額が0円(全額課税)です。「何キロから支給するか」は会社の規程で決まり、税の非課税の話とは別です。会社が2km未満でも支給する場合、その分は原則として全額課税になります。
- Q. ガソリン代が通勤手当で足りません。なぜですか?
- 交通用具の非課税限度額は片道距離の区分ごとの定額で決まり、実際のガソリン代とは一致するとは限らないためです。ガソリン価格や燃費で実費は変わりますが、税の非課税限度額は距離で固定されています。会社がいくら支給するかは会社の規程によります。非課税限度額を超えて支給された分は給与として課税されます。
- Q. 通勤距離はどうやって測りますか?直線距離ですか?
- 距離の測り方(直線距離か実際の経路か)は会社の通勤手当規程によって運用が分かれます。多くの会社は合理的な通勤経路の距離で判定しますが、詳細は勤務先にご確認ください。距離区分の境目で非課税限度額が変わるため、境界に近い場合は特に確認をおすすめします。
通勤手当の全体像は通勤手当とは(課税・非課税の仕組み)で確認できます。次に読む: 交通費が年収・手取りに含むかは通勤手当・交通費は年収や手取りに含む?、なぜ課税されるのかはなぜ通勤手当に税金・社会保険料がかかるのか、年末調整での扱いは年末調整・源泉徴収票での通勤手当の扱いへ。
🚗 通勤手当の非課税額シミュレーター(手段・距離で判定)参考にした一次情報
- 国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」 — 交通用具利用者の片道距離区分別の1か月非課税限度額、駐車場等の料金加算(月5,000円上限)、有料道路併用時の最高15万円。nta.go.jp(2026年7月23日取得)
- 国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」 — 交通機関利用の1か月非課税限度額15万円、交通機関+交通用具の併用も合算最高15万円。nta.go.jp(2026年7月23日取得)
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月) — 65km以上の新区分・駐車場等の料金加算の新設、適用時期(令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から・遡及なし)。nta.go.jp(2026年7月23日取得)
- 本記事の距離別金額・加算・上限は、当サイトの検証済み計算エンジン(tsukin.js / TSUKIN_2026)に集約した上記一次資料の値と一致します(単体テストで全区分の境界値を検証済み)。