通勤手当の非課税額シミュレーター【2026年4月改正対応】
最終更新: (国税庁 No.2582・No.2585【令和8年4月1日現在法令等】に対応)
通勤手段(電車・バスなどの交通機関か、マイカー・自転車などの交通用具)と片道の通勤距離を入れると、通勤手当の非課税限度額と、実際の支給額のうち給与として課税される超過分を自動で計算します。令和8年(2026年)4月改正の片道65km以上の新区分・駐車場代5,000円の加算・交通機関15万円に対応しています。
📌 表示は所得税の非課税限度額の概算・目安です。実際の非課税額は「最も経済的かつ合理的な経路・方法」の運賃や勤務先の支給規程で決まります。社会保険(標準報酬月額)では非課税分も含めて算入される点は下部の注記をご確認ください。最終的な扱いは勤務先・税務署にご確認ください。
入力内容はブラウザ内だけで計算され、送信・保存は一切されません
1か月あたりの非課税限度額
— 円
非課税限度額の内訳
| 距離区分の限度額 | — |
|---|---|
| 駐車場代の加算 (上限5,000円) | — |
| 有料道路の料金 | — |
| 交通機関の運賃(定期代等) | — |
| 非課税限度額 合計(月) | — |
🚗マイカー・自転車(交通用具)の距離別 非課税限度額【2026年4月〜】
緑の行(片道65km以上)が令和8年度改正で新設・引き上げられた区分です。表の数字は計算エンジンと同じデータから表示しています。
| 片道の通勤距離 | 1か月の非課税限度額 |
|---|
交通機関(電車・バス)は経路の合理的な運賃で、1か月15万円が上限です(新幹線・特急の運賃は経済的・合理的なら含み、グリーン料金は含みません)。
📅2026年(令和8年)4月改正のポイントと、社会保険との違い
- いつから: 改正後の非課税限度額は令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます(遡及適用はありません)。
- 交通機関(電車・バス)は変更なし: 1か月15万円の上限は据え置きです。
- マイカー・自転車(交通用具): 片道65km以上の区分が新設され、片道65km以上75km未満45,700円〜95km以上66,400円まで非課税枠が広がりました。
- 駐車場代の加算(新設): 一定の要件を満たす駐車場等の料金を負担している場合、距離区分の限度額に月5,000円を上限として加算できます(片道2km未満は対象外)。
- 「全面課税化」ではありません: 限度額を超えた部分だけが給与として課税されます。限度額の範囲内なら従来どおり非課税です。
- 社会保険(標準報酬月額)では扱いが逆: 税では非課税になる通勤手当も、社会保険では標準報酬月額に含めて保険料を計算します。日本年金機構も、社会保険料の算定対象となる報酬に通勤手当が含まれるとしています。社会保険料への影響は標準報酬月額シミュレーターで確認できます。
🧮計算の前提と出典
- 交通用具(マイカー・自転車)の距離区分・駐車場加算・有料道路併用: 国税庁 タックスアンサー No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」【令和8年4月1日現在法令等】に基づきます。
- 交通機関(電車・バス)の15万円上限: 国税庁 タックスアンサー No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」【令和8年4月1日現在法令等】に基づきます。
- 2026年改正の内容と適用時期: 国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」(令和8年4月)。根拠法令は所得税法9条・所得税法施行令20条の2です。
- 距離区分の金額はすべて機械検証(全区分の境界値テスト)を通しており、ページの表と計算エンジンは同じデータから表示しています(手書きの数字は使っていません)。
- 実際の非課税額は「最も経済的かつ合理的な経路・方法」や勤務先の規程で決まります。表示は目安のため、正確な金額は勤務先・税務署にご確認ください。
❓よくある質問(FAQ)
- Q. 通勤手当はいくらまで非課税ですか?
- A. 電車・バスなどの交通機関なら1か月15万円まで、マイカー・自転車などの交通用具なら片道距離に応じて1か月4,200円〜66,400円まで非課税です(国税庁 No.2582・No.2585、令和8年4月1日現在)。限度額を超える部分は給与として課税されます。
- Q. 2026年の改正で何が変わりましたか?
- A. マイカー・自転車など交通用具通勤で片道65km以上の区分が新設(45,700円〜66,400円)され、一定要件の駐車場代を月5,000円まで加算できるようになりました。改正後の限度額は令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。交通機関の15万円は変わりません。
- Q. 通勤手当は「全面的に課税」になったのですか?
- A. いいえ。今回の改正はむしろ非課税枠の拡大(65km以上の新設・駐車場代加算)です。課税されるのは非課税限度額を超えた部分だけで、限度額の範囲内の通勤手当はこれまでどおり非課税です。
- Q. 通勤手当は社会保険料や年収に含まれますか?
- A. 税では非課税になる通勤手当も、社会保険では標準報酬月額に含めて保険料を計算します(日本年金機構)。年収の考え方も、税(課税される収入)と社会保険の被扶養者判定(通勤手当を含む見込み額)で変わります。詳しくは標準報酬月額シミュレーターと130万円の壁と交通費の記事をご覧ください。