給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (2026年度の制度に対応)

住民税はいつから引かれる?——人生イベント別に整理

「給料明細に急に住民税が出てきた」「転職したら引かれ方が変わった」——住民税は前年の所得をもとに、6月から翌年5月まで天引きされます。この1つの原則が分かれば、新卒・転職・退職の疑問はほぼ解けます。

結論:6月始まり・前年所得ベースが全ての基本

住民税(市区町村民税+道府県民税)は、前年1〜12月の所得をもとに計算され、会社員なら給料から天引き(特別徴収)されます。天引きは毎年6月から翌年5月までの12回。つまり「今払っている住民税は去年の所得への請求」です。この時間差が、以下すべての場面の「あれ?」の正体です。

新卒で就職した:天引きは2年目の6月から

社会人1年目は、多くの場合前年が学生で課税対象の所得がないため、住民税は引かれません。前年(=1年目)に働いた分が反映される2年目の6月から天引きが始まります。1年目より手取りが増えていないのに引かれる額が増える、いわゆる「2年目のショック」はこの仕組みが理由です。詳しくは社会人2年目に住民税で手取りが減る話へ。

転職した:特別徴収の継続か、いったん普通徴収か

転職しても住民税がなくなるわけではありません。前の会社と新しい会社の間で手続きが引き継がれれば、そのまま特別徴収(給料天引き)が継続されます。手続きが間に合わない場合は、いったん自分で納める普通徴収(自治体から送られる納付書で年4回払い)に切り替わり、その後あらためて天引きに戻ることもあります。どちらになるかは会社と自治体のやり取り次第なので、明細に住民税が出ない月があっても未納とは限りません。

退職した:残りは一括徴収か普通徴収へ

退職すると給料天引きができなくなるため、まだ納めていない住民税(6月〜翌年5月分のうち残り)の扱いが変わります。一般に、最後の給与や退職金からまとめて天引き(一括徴収)されるか、退職後に自分で納める普通徴収に切り替わります。とくに1〜5月に退職する場合は原則として残額が一括徴収される扱いが基本とされています。退職のタイミングで手取りが大きく変わることがあるため、会社の担当部署に確認しておくと安心です。

収入が減った・無職になった:負担は翌年6月まで続く

住民税は前年所得ベースのため、収入が減った年も、前年に稼いだ分の住民税を納め続けます。負担が軽くなるのは、減収した年の所得が反映されるさらに翌年の6月から。退職・減収の直後こそ住民税の負担感が強くなりやすいので、あらかじめ支払い分を手元に残しておくと安心です。自分の年収での目安は住民税計算ツールで確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 住民税はいつから給料から引かれる?
A. 前年の所得をもとに計算され、天引き(特別徴収)は毎年6月から翌年5月までの12回です。新卒なら原則として入社2年目の6月から始まります。
Q. なぜ新卒1年目は引かれない?
A. 住民税は前年の所得への課税だからです。前年が学生で所得がなければ1年目は非課税で、前年分が反映される2年目の6月から天引きが始まります。
Q. 収入が減ったのに住民税が高いのはなぜ?
A. その年ではなく前年の所得に課税されるためです。負担が軽くなるのは、減収した年の所得が反映されるさらに翌年の6月からになります。

自分の年収なら住民税がいくらになるかは住民税計算ツール【非課税判定つき】で確認できます。6月に届く通知書の見方は住民税決定通知書の見方、金額が高いと感じたら住民税が高い理由もあわせてどうぞ。

本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点)。表記した金額・時期はいずれも概算・目安であり、実際の徴収方法や切り替えの扱いは自治体・勤務先により異なります。個別のご相談には対応していません。正確な取り扱いはお住まいの市区町村または勤務先へご確認ください。
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