最終更新: (日本年金機構・厚生労働省の公表情報に基づく)
106万円の壁は2026年10月に撤廃へ——残る加入条件と企業規模の見直し
いわゆる106万円の壁のうち、短時間労働者の「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月に撤廃されます。日本年金機構と厚生労働省が公表しています。一方、企業規模要件の段階的な撤廃は2027年10月から2035年10月で、賃金要件とは時期が異なります。週の所定労働時間や学生要件なども残るため、週20時間以上なら誰でも加入する、という意味ではありません。勤務先が対象事業所か、雇用期間などの条件も合わせて確認する必要があります。
まず結論:「106万の壁」の何が撤廃されるのか
いわゆる「106万円の壁」は、勤務先で社会保険に加入する条件の組み合わせです。賃金要件と企業規模要件は、それぞれ異なる時期に見直されます。労働時間以外の加入条件も残ります。主な変更点を下の表で整理します。
| 条件 | 今後どうなる? |
|---|---|
| 賃金要件 月額賃金8.8万円 (年収約106万円相当) | 2026年10月に撤廃。日本年金機構・厚生労働省が公表 |
| 企業規模要件 2026年9月時点は原則51人以上 | 段階的に撤廃。2027年10月から2035年10月にかけて、対象企業の従業員数の下限を段階的に引き下げ(厚生労働省資料) |
| 労働時間要件 週20時間以上 | 残る。週の所定労働時間で判断。学生でないこと(一部例外あり)や雇用期間など、他の条件も確認が必要 |
※企業規模は単純な在籍人数ではなく、厚生年金保険の被保険者数による基準です。規模を満たさなくても、任意特定適用事業所や国・地方公共団体の事業所等では対象になります。個別の加入判定は勤務先・年金事務所でご確認ください。
賃金要件は2026年10月に撤廃
日本年金機構の2026年9月16日更新の案内と、厚生労働省の「令和8年10月の制度変更」で、月額8.8万円以上の賃金要件を2026年10月に撤廃することが確認できます。厚生労働大臣の9月29日の会見でも、同じ時期が説明されています。
撤廃後も、短時間労働者には週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと(一部例外あり)などの条件があります。勤務先の適用状況や雇用期間等も関係します。年収額や労働時間だけでは、加入対象かどうかは決まりません。
また、最低賃金の減額特例の許可を受け、所定内賃金が月額8.8万円未満の短時間労働者は、原則として加入対象外となる一方、本人の申出による任意加入の制度が始まります。手続きや適用条件は勤務先・年金事務所でご確認ください。
企業規模要件は2027年から段階的に撤廃
もう一つの「企業規模要件」は、2026年9月時点の原則厚生年金保険の被保険者数51人以上という基準を段階的に引き下げます。2026年10月の賃金要件撤廃と同時に、企業規模要件までなくなるわけではありません。厚生労働省の資料では、対象企業の従業員数の下限を次のように引き下げる予定とされています。
| 時期 | 対象に加わる企業規模 |
|---|---|
| 2027年10月 | 従業員36人以上 |
| 2029年10月 | 従業員21人以上 |
| 2032年10月 | 従業員11人以上 |
| 2035年10月 | 従業員10人以下まで(完全撤廃) |
※表の人数は厚生年金保険の被保険者数による基準です。個人事業所の適用範囲などには例外があり、企業規模要件の撤廃だけですべての事業所が一律に対象になるわけではありません。適用範囲は勤務先・年金事務所でご確認ください。
「撤廃」で手取りはどうなる?——誤解に注意
「壁が撤廃される」と聞くと保険料がなくなるように感じますが、実際は社会保険に加入する対象が広がる方向の見直しです。加入すれば保険料の負担は増えますが、厚生年金で将来の年金が増える・保険料が会社と折半になる・傷病手当金などの給付を受けられるといったメリットもあります。旧条件による保険料の試算例と加入条件はパートの社会保険料(106万・130万の壁)に残っていますが、10月改正後の加入判断・手取り見込みには使えません。なお、130万円の壁(配偶者などの扶養に入れる条件)は今回の見直しの対象ではなく、収入要件に変更はありません。130万円を超えたときの流れは130万円を超えたら連絡は来る?で解説しています。
既存ツールを使う際の注意
以下の年収の壁シミュレーション・早見表は、2026年10月の賃金要件撤廃後の加入判定に対応していません。従来の条件による概算であり、新制度での加入対象や手取りを確認する用途には使えません。新制度の加入判定は勤務先・年金事務所でご確認ください。入力内容はブラウザ内で計算され、送信・保存されません。
従来条件の年収の壁シミュレーション(10月改正の加入判定には非対応) 従来条件の年収の壁 早見表(10月改正の加入判定には非対応)よくある質問
- Q. 106万円の壁は撤廃されますか?
- 月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月に撤廃されます。企業規模要件は2027年10月から2035年10月に段階的に撤廃されます。週の所定労働時間が20時間以上という要件に加え、学生でないこと(一部例外あり)や雇用期間などの条件も残ります。週20時間だけで全員が加入するわけではありません。
- Q. 106万円の壁はいつからなくなりますか?
- 月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月に撤廃されます。日本年金機構と厚生労働省が公表しています。企業規模要件の撤廃は別の時期で、2027年10月から2035年10月に段階的に進みます。個別の適用時期と加入条件は勤務先・年金事務所でご確認ください。
- Q. 撤廃されたら保険料は払わなくてよくなりますか?
- 保険料がなくなる改正ではありません。勤務先や労働時間、学生要件等を満たして社会保険に加入する場合には、保険料を負担する一方、厚生年金や健康保険の給付を受けられます。最低賃金の減額特例の許可を受けて所定内賃金が月額8.8万円未満の短時間労働者には、原則対象外としつつ本人の申出で任意加入できる制度が設けられます。個別の加入判定は勤務先・年金事務所でご確認ください。社保の壁の記事は従来条件の解説です。
- Q. 130万円の壁も撤廃されますか?
- 130万円の壁(健康保険の被扶養者の収入要件)は今回の見直しの対象ではなく、年収130万円未満という収入要件に変更はありません。106万円の壁(勤務先で社会保険に加入する条件)と130万円の壁(配偶者などの扶養に入れる条件)は別の制度です。130万円を超えたときの流れは別の記事で解説しています。
- Q. 企業規模要件はいつ撤廃されますか?
- 企業規模要件は2027年10月から2035年10月に段階的に撤廃されます。2026年10月の賃金要件撤廃とは時期が異なります。企業規模は厚生年金保険の被保険者数による基準で、勤務先の規模や適用状況によって対象になる時期が変わります。個人事業所などの例外もあり、勤務先・年金事務所でご確認ください。
年収別の手取りは手取り計算ツール【2026年対応】で確認できます。次に読む: 社会保険の壁は社保の壁(106万・130万)、130万を超えたら連絡は来る?扶養を外れる流れ、交通費の扱いは130万円の壁に交通費は含む?、壁の全体像は年収の壁とは(税と社保の整理)へ。
従来条件の年収の壁シミュレーション(10月改正の加入判定には非対応)参考にした一次情報
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 — 2026年10月の賃金要件撤廃と減額特例対象者の任意加入制度。nenkin.go.jp(2026年9月16日更新、9月30日取得)
- 厚生労働省「主な制度変更(令和8年10月)」 — 賃金要件撤廃、最低賃金の減額特例対象者への措置。mhlw.go.jp(2026年9月30日取得)
- 厚生労働省「令和8年9月29日 大臣記者会見概要」 — 賃金要件を同年10月に撤廃する旨の説明。mhlw.go.jp(2026年9月30日取得)
- 日本年金機構「適用拡大のご案内」 — 対象事業所、短時間労働者の条件、企業規模の段階的な見直し。nenkin.go.jp(2026年9月16日更新、9月30日取得)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 — 企業規模の人数の数え方、任意特定適用事業所、学生要件等。nenkin.go.jp(2026年9月30日取得)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 — 企業規模要件の段階的な撤廃と個人事業所の適用範囲。mhlw.go.jp(2026年9月30日取得)。賃金要件の具体的な撤廃時期は上記の新しい公表資料を参照しています。
- 日本年金機構「賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度」 — 減額特例対象者の条件と任意加入手続き。nenkin.go.jp(PDF)(2026年9月30日取得)
- 関連記事: パートの社会保険料(106万・130万の壁)は従来条件の解説です。