給料の「引かれるお金」がぜんぶわかる

最終更新: (国税庁No.2582・No.2585【令和8年4月1日現在法令等】に基づく)

通勤手当の非課税限度額はいくら?——交通手段別の一覧【2026年4月改正対応】

結論: 通勤手当の非課税限度額は、電車・バス通勤なら1か月15万円(2026年改正でも据え置き)、マイカー・自転車通勤なら片道の通勤距離に応じて月4,200円〜66,400円です(国税庁)。2026年(令和8年)4月からは、片道65km以上に新しい区分が加わり、一定の駐車場代を月5,000円まで加算できるようになりました。この記事で、交通手段別の限度額をすべて一覧にして、超えた分がどう課税されるかまで整理します。

30秒でわかる「通勤手当の非課税限度額」

交通機関
電車・バス
1か月15万円まで非課税(2026年改正でも据え置き)
交通用具
マイカー・自転車
片道距離で月4,200円〜66,400円(下の一覧表)
2026年4月改正片道65km以上に新3区分+駐車場代5,000円加算を新設
超えた分は?限度額を超えて支給された部分だけ給与として課税
いつから?令和8年(2026年)4月1日以後に支払われる通勤手当から適用

自分の通勤手当が非課税に収まるかは通勤手当・非課税額シミュレーターで、手段・距離・支給額を入れて確認できます。

1. 電車・バス(交通機関)の非課税限度額——月15万円

電車・バスなどの交通機関を使って通勤する場合、通勤手当の非課税限度額は1か月あたり15万円です(国税庁No.2582)。この金額は2026年(令和8年)の改正でも据え置きで、変更はありません。対象になるのは「最も経済的かつ合理的な経路・方法」で通勤した場合の定期券代などの運賃です。

新幹線や特急を使う場合も、その経路が経済的・合理的と認められれば運賃・特急料金は非課税の対象に含められます。ただしグリーン料金は含まれません。ほとんどの会社員は、支給される通勤手当が15万円の枠に十分収まるため、通勤手当の全額が非課税になります。

2. マイカー・自転車(交通用具)の非課税限度額——片道距離で決まる【一覧表】

マイカーや自転車などの交通用具で通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて1か月あたりの非課税限度額が決まっています(国税庁No.2585)。距離が長いほど限度額が上がります。次の表が、2026年4月以後に適用される全区分です。

片道の通勤距離1か月の非課税限度額
2km未満非課税枠なし(全額課税)
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,300円
15km以上25km未満13,500円
25km以上35km未満19,700円
35km以上45km未満25,900円
45km以上55km未満32,300円
55km以上65km未満38,700円
65km以上75km未満 ★新区分45,700円
75km以上85km未満 ★新区分52,700円
85km以上95km未満 ★新区分59,600円
95km以上 ★新区分(上限)66,400円

※距離は「片道」で見ます。片道2km未満の場合は非課税枠がなく、支給された通勤手当は全額が課税対象になります。

3. 2026年4月の改正で変わった点

2026年(令和8年)4月1日以後に支払われる通勤手当から、交通用具(マイカー等)の距離別限度額が引き上げられました。特に変わったのは次の2点です。

「一定の要件を満たす駐車場等」とは、勤務場所の周辺や、通勤に利用する交通機関の駅・停留所等の周辺にある駐車場等を指します(国税庁No.2585)。改正で何が変わったか・いつからかは通勤手当が課税されるのはいつから?でも整理しています。

4. 併用・上限の注意点

5. 超えた分はどう課税される?——具体例で確認

非課税限度額を超えて支給された通勤手当は、その超過分だけが給与として課税されます(所得税・住民税)。手取りナビの検証済み計算による具体例で見てみましょう。

条件非課税限度額支給額課税される分
例1マイカー・片道40km25,900円30,000円4,100円
例2マイカー・片道70km+駐車場4,000円49,700円50,000円300円
例3電車・定期代16万円150,000円160,000円10,000円

例2では、距離区分45,700円に駐車場代4,000円を加算して非課税限度額が49,700円になり、支給50,000円との差額300円だけが課税されます。あなたの手段・距離・支給額での判定は通勤手当・非課税額シミュレーターでできます。

🚃 あなたの通勤手当が非課税に収まるか診断する

6. 社会保険では全額が対象——税と逆になる

ここまでは税(所得税)の非課税限度額の話です。注意したいのは、社会保険では扱いが逆になる点です。健康保険料・厚生年金保険料を決める標準報酬月額には、非課税分もふくめ通勤手当が全額算入されます(日本年金機構)。つまり、税では非課税でも、社会保険料の計算には通勤手当がまるごと入ります。

同じ理由で、扶養の判定でも税と社会保険で答えが変わります。130万円の壁(社会保険の被扶養者認定)では通勤手当を含めて判定します。くわしくは130万円の壁に交通費は含む?で解説しています。

7. 次に確認したいこと・相談先

よくある質問

Q. 通勤手当の非課税限度額はいくらですか?
通勤の手段で変わります。電車・バスなどの交通機関を使う場合は1か月あたり15万円までが非課税です(2026年改正でも据え置き)。マイカー・自転車などの交通用具で通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて月4,200円(2km以上10km未満)から66,400円(95km以上)までの限度額が決まっています。限度額を超えて支給された部分は給与として課税されます。
Q. マイカー通勤の通勤手当は距離でいくらまで非課税ですか?
片道の通勤距離で決まります。2km未満は非課税枠がなく全額課税、2km以上10km未満は月4,200円、10km以上15km未満は7,300円、15km以上25km未満は13,500円、25km以上35km未満は19,700円、35km以上45km未満は25,900円、45km以上55km未満は32,300円、55km以上65km未満は38,700円、65km以上75km未満は45,700円、75km以上85km未満は52,700円、85km以上95km未満は59,600円、95km以上は66,400円が1か月の非課税限度額です(国税庁No.2585)。
Q. 通勤手当の非課税限度額は2026年にどう変わりましたか?
2026年(令和8年)4月1日以後に支払われる通勤手当から、マイカー・自転車など交通用具の距離別限度額が引き上げられ、片道65km以上に新しい3区分(65km以上75km未満=45,700円、75km以上85km未満=52,700円、85km以上95km未満=59,600円)が設けられ、95km以上は上限66,400円になりました。あわせて一定の要件を満たす駐車場代を月5,000円まで限度額に加算できる措置が新設されました。電車・バスの月15万円は据え置きです。
Q. 駐車場代は通勤手当の非課税限度額に加算できますか?
2026年4月以後は、一定の要件を満たす駐車場等を利用してその料金を負担することが常例である場合、距離区分の限度額に1か月あたりの駐車場代相当額(上限5,000円)を加算できます。ただし片道2km未満の人は距離区分の非課税枠自体がないため対象外です。加算を含めても、交通機関との併用などで合計の非課税限度額は最高15万円までです。

参考にした情報(一次情報・取得日2026年7月23日)

※上記の金額は国税庁の公表資料に基づく概算・目安です。実際の非課税額は、最も経済的かつ合理的な経路の運賃や勤務先の給与規程によって決まります。

本記事は一般的な制度の解説です(2026年7月時点。国税庁・日本年金機構の公表資料に基づく概算・目安)。通勤手当の非課税限度額は通勤手段・距離により変わり、実際の課税・非課税の扱いは勤務先の給与規程や個別の事情によって異なります。正確な金額や個別のご相談は、勤務先の給与担当部署・所轄の税務署へお問い合わせください。当サイトは相談の受付や手続きの代行は行っていません。
通勤手当・非課税額シミュレーターで確認する