最終更新: (協会けんぽの公表内容に基づく)
出産手当金の申請方法と申請書の書き方——誰が書く・いつ出す
結論として、出産手当金支給申請書は本人(被保険者)・勤務先(事業主)・医師または助産師がそれぞれの欄を記入して1セットにします。入手先は協会けんぽ公式のダウンロードページ。申請できるのは給与が支払われないことが確定し、給料の締日を過ぎてからで、産前分と産後分を分けて出すこともできます。ここでは、様式の構成、誰が書いて誰が出すか、いつ・記入で多いつまずきまで、申請方法をやさしく整理します。
まず申請書を入手する(協会けんぽ公式)
協会けんぽに加入している場合は、協会けんぽ公式サイトの「健康保険出産手当金支給申請書」ダウンロードページから入手します。手書き用のPDF、記入例(記入の手引き)、パソコン入力用の様式が用意されています。協会けんぽは電子申請の利用も案内しています。健康保険組合に加入している場合は、その組合のサイトや窓口で入手します(様式は改定されることがあるため、最新のものを使ってください)。
申請書の構成——誰がどこを書く?
| 記入欄 | 記入する人 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 被保険者記入欄 | 本人(被保険者) | 氏名・記号番号・振込口座、申請する期間(産前・産後)、出産予定日・出産日など |
| 事業主記入欄 | 事業主(勤務先) | 申請期間の出勤状況、支払った給与の有無・金額の証明 |
| 医師・助産師記入欄 | 医師または助産師 | 出産予定日・出産日など、出産の事実の証明 |
本人・勤務先・医師(助産師)の3者が書いて1セットです。傷病手当金の申請書とよく似ていますが、出産手当金では医師欄が「出産の事実」を証明する点が違います。実際の様式・記入例は上記の協会けんぽ公式ページでご確認ください(本記事では様式そのものは転載していません)。
申請の流れ(産後にまとめて申請する場合)
- 産休に入り、休業期間が過ぎるのを待つ: 産前42日〜産後56日のうち、申請したい期間が過ぎてから手続きに入ります(未来日は申請できません)。
- 本人が記入: 被保険者記入欄に、氏名・記号番号・振込口座・申請期間を記入。振込口座と申請期間を正確に。
- 医師または助産師に証明を依頼: 出産予定日・出産日などの証明欄を、出産した病院・産院で記入してもらう(文書料がかかる場合あり)。
- 勤務先に証明を依頼: 事業主記入欄を勤務先で記入。給与の締め後に、出勤状況と給与の有無を証明してもらいます。
- 提出: 勤務先経由、または本人が加入する協会けんぽ支部へ提出(電子申請にも対応)。
提出後の審査・振込の目安は出産手当金はいつもらえる?で解説しています。書く順番は前後しても構いませんが、期間の食い違いに注意します。
産前分・産後分を分けて申請することもできる
出産手当金は、産前分と産後分を分けて申請できます。産前42日分について、その期間を含む給料の締日を過ぎた時点で先に申請すれば、産後分を待たずに産前分を先に受け取れます。まとまったお金が出産前後で必要なときに便利です。ただし申請回数が増えると、そのつど事業主の証明や審査が必要になります。まとめて1回にするか分けるかは、勤務先とも相談して決めると安心です。
申請期間(時効)——いつまでに出す?
出産手当金には消滅時効があり、労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年です。過ぎた分は請求できなくなるため、産休が明けて落ち着いたら早めに手続きするのが安心です。「産休中は申請できないのでは」と待ちすぎる必要はなく、対象期間の給料締日を過ぎたら順次申請できます。
よくあるつまずき(返戻を防ぐ)
- 記入漏れ: 空欄があると返戻の原因に。記入例と照らして最終確認を。
- 期間のずれ: 本人が申請する期間と、事業主の証明期間・医師(助産師)の証明が食い違うと確認が必要になります。
- 振込口座の誤り: 口座名義・番号の記入ミスは入金遅れにつながります。
- 他の給付との関係: 同じ期間に傷病手当金を受けている場合などは、調整のため追加の確認が必要になることがあります(もらえないケース・調整)。
不備があると申請書が返戻(お返し)され、再提出後にあらためて審査期間がかかります。迷ったら提出前に加入先の窓口へ確認すると安心です。
よくある質問
- Q. 出産手当金支給申請書はどこで入手できますか?
- 協会けんぽ公式サイトのダウンロードページで、手書き用PDF・記入例・入力用様式が入手できます。電子申請にも対応しています。健康保険組合の方はその組合の窓口・サイトで入手します。金額の目安は先に出産手当金の計算ツールで確認しておくと安心です。
- Q. 出産手当金支給申請書は誰が書きますか?
- 本人(被保険者)・勤務先(事業主)・医師または助産師の3者です。本人が申請期間と口座を、事業主が出勤・給与を、医師(助産師)が出産の事実を証明します。
- Q. 出産手当金はいつ申請すればよいですか?
- 給与が支払われないことが確定し、対象期間を含む給料の締日を過ぎてから申請します(未来日は不可)。産前分・産後分を分けて出すこともでき、時効は労務に服さなかった日の翌日から2年です。
- Q. 医師や助産師の証明欄には費用がかかりますか?
- 医師または助産師の証明欄の記入(文書料)は、医療機関によって費用がかかる場合があります。金額は医療機関ごとに異なるため、出産した病院・産院で確認しておくと安心です。証明は出産の事実について書いてもらうため、出産後に依頼するのが基本です。
- Q. 申請書でよくあるつまずきは何ですか?
- 記入漏れ、被保険者記入欄と事業主・医師(助産師)の記入内容の期間のずれ、振込口座の記入誤りなどがあると、申請書が返戻され再提出後にあらためて審査期間がかかります。氏名・記号番号・振込口座・申請期間を、事業主欄・医師(助産師)の証明と食い違わないよう確認しましょう。
金額の目安は出産手当金の計算ツールで確認できます(概算・目安)。制度の基本は出産手当金とは、振込のタイミングはいつもらえる(支給日)、対象になるか不安なときはもらえないケースで解説しています。
参考にした一次情報
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険出産手当金支給申請書」ダウンロードページ(手書き用・記入例・入力用様式)— 2026年7月21日取得
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金支給申請書の記入のポイント」(被保険者・事業主・医師(助産師)の記入欄)— 2026年7月21日取得
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」(申請は未来日不可・給料の締日後・産前産後の分割申請)kyoukaikenpo.or.jp — 2026年7月21日取得